広報ひらかた

新型コロナウイルスへの対応について

3月17日現在

 問合せ先、健康福祉総務課 電話841-1319、ファクス841-2470、危機管理室 電話841-1270、ファクス841-3092

新型コロナウイルス感染症とは

 ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、1週間前後続くせき、強いだるさを訴える人が多いのが特徴です。世界保健機関(WHO)によると潜伏期間は1日〜12.5日(多くは5日〜6日)とされています。

1月31日に対策本部を設置 電話相談窓口も開設

 新型コロナウイルス感染症について、市は1月31日に市長を本部長とする対策本部を設置するとともに、専用の電話相談窓口を開設。市ホームページを随時更新するなどして最新情報の共有や市民への正確な情報発信に努めています。

市専用相談窓口 電話841-1253(平日午前9時〜午後5時30分)ファクス841-2470

保健所では疫学調査を実施していますのでご協力を

 3月には市内でも感染者の報告がありました。市は大阪府と連携し、保健所による積極的疫学調査(行動歴の確認や濃厚接触者の特定など)を行っています。

 感染者についての情報は感染の状況をはじめ、人権や個人情報保護の観点も踏まえながら感染拡大防止に必要な情報を公開しています。ご理解をお願いします。

市立小学校・中学校

3月2日〜24日は臨時休校に

 国および府教育庁からの要請を受け、感染拡大防止のため3月2日〜24日を臨時休校としました。中学校では部活動も中止し、各市立小学校で土曜を基本に開催している「子どもいきいき広場」も当面の間休止しています。留守家庭児童会室は開室するとともに、家庭に保護者が不在で児童・生徒の安全確保ができない場合に小学1年生〜3年生と支援学級在籍の児童・生徒が利用できる臨時的な居場所を設置しました。

4月以降の対応は市ホームページでお知らせします

 4月以降の市立小学校・中学校の対応については決まり次第市ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

 問合せ先、教育指導課 電話050-7105-8052ファクス851-2187、放課後子ども課 電話050-7105-8201ファクス867-8131

市立幼稚園・保育所等臨時的な児童・生徒の
居場所留守家庭児童会室

感染者が確認された場合は臨時休業

 市立幼稚園・保育所・小規模保育事業実施施設・ひらかた子ども発達支援センターは通常通り開所しています。ただし、上記施設や臨時的な児童・生徒の居場所、留守家庭児童会室で子どもや勤務者に感染者が確認された場合、当該施設を原則14日間臨時休業とします。

 また、複数の施設で感染者が確認された場合、当該施設のみ原則14日間臨時休業とし、地域や時期などの発生状況によっては市内全域または地域を限定した臨時休業とすることがあります。

 問合せ先、公立保育幼稚園課 電話841-1473ファクス841-4319、放課後子ども課 電話050-7105-8201ファクス867-8131、ひらかた子ども発達支援センター 電話807-5373ファクス898-4173

高齢者・障害者施設

 楽寿荘と総合福祉センターを3月10日〜31日までの期間利用中止にし、街かどデイハウスなどでの地域活動や地域活動支援センターなどでのイベント関係の自粛の協力を依頼しました。また、入所者や従事者に感染が確認された場合でも、サービス提供の中止が困難な特別養護老人ホームや障害者支援施設など市内の入所施設36カ所にマスク1万3750枚を配布しました。

 問合せ先、地域健康福祉室(長寿・介護保険担当) 電話841-1461ファクス844-0315、(障害福祉担当) 電話841-1457ファクス841-5123

市内で感染者が発生した場合の保健所の対応

 (1)〜(5)は新型コロナウイルス感染症に限らず感染症法による必要な対応です。患者やその家族の人権を尊重し、次のことを行います。

(1)入院勧告と就業制限

 新型コロナウイルス感染症と確定診断された患者が治療に専念できるよう入院の勧告を行うとともに、感染拡大防止のため患者への就業制限(学校・保育所等も含む)も行います。

(2)積極的疫学調査の開始

 感染源を探求し、濃厚接触者を特定するために患者や家族の協力を得て、発病の経過や家族構成、所属(勤務先や学校)の有無、行動歴等について症状出現から2週間程度さかのぼって確認します。

(3)濃厚接触者への健康観察の依頼

 患者と濃厚接触があった人へは、接触があった最終日から2週間、体調の変化の有無などの健康観察と報告を依頼します。

(4)消毒命令

 感染症の患者がいた場所等が消毒の必要があると判断される場合にはその場所を管理する事業者等に対して消毒を命じることがあります(保健所が直接消毒を行うことはありません)。

(5)患者・家族のケア

 患者やその家族からのご相談をお受けしています。

新型コロナウイルス感染症が疑われる人への対応

1.新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)
相談後、感染の疑いがあると判断された場合

2.帰国者・接触者外来設置医療機関等を紹介

3.保健所

陰性なら医療機関で治療
陽性なら保健所

4.保健所

5.新型コロナウイルス感染症が確定した人は安静療養
(入院治療の場合は公費負担)

※対応内容は変更になる場合があります。

休業手当金制度を創設

感染拡大で保育所や施設が閉鎖された場合

ひとり親等を支援

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1408、ファクス841-3039

 保育で休業を余儀なくされるひとり親等の所得の支援策として、市独自の休業手当金を支給する制度を創設しました。感染の拡大により幼稚園や保育所等が休業し、臨時的に開放する小学校・中学校や留守家庭児童会室、障害児通所支援等も休室・休所となった場合に適用します。

支給対象は次の全てに該当する世帯。

(1)有給休暇が取得できない世帯

(2)国の休業補償の適用がない世帯

(3)市の児童扶養手当を受給しているひとり親等の世帯

(4)生活保護を受給していない世帯

 支給額は休業により得られなかった額(1日あたり上限4600円)。

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