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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    軽量鉄骨造の中古住宅

    • [公開日:2019年4月1日]  
    • [更新日:2020年4月27日]
    • ID:72

    建築後20年を経過した軽量鉄骨造の中古住宅(使用済)を購入しました。この場合、法第73条の適用が受けられますか。

    回答

    取得の日以前25年以内に建築された家屋のうち、特例の対象となる家屋は登記簿上の構造が、租税特別措置法施行令第42条第1項および同法施行規則第25条第2項の規定により、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の6種類に限定されています。質問の軽量鉄骨造は、これらの6種類の構造に該当しないため、法第73条の適用はありません。

    お問い合わせ

    市民生活部 資産税課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1361

    ファクス番号: 072-841-3039

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