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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    建築後25年超(一定の場合は20年超)に建築された家屋で登記を受ける場合

    • [公開日:2019年4月1日]  
    • [更新日:2020年4月27日]
    • ID:70

    建築後使用されたことのある家屋については、木造、軽量鉄骨造にあってはその取得の日以前20年以内に建築されたもの、RC造等の一定の構造を有する家屋にあっては、取得の日以前25年以内に建築されたものが特例の対象とされていますが、これらの期間を超過しても特例の対象になる場合がありますが、どのような場合に適用が受けられますか。

    回答

    該当する家屋が現行の耐震基準に適合していることを証する書類を添付して住宅用家屋証明の申請をした場合は、たとえ建築後25年超の場合であっても、特例の対象になります。具体的には、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類の添付が必要となります。

    お問い合わせ

    市民生活部 資産税課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1361

    ファクス番号: 072-841-3039

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