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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    会社名義で登記を受ける場合

    • [公開日:2019年4月1日]  
    • [更新日:2020年4月27日]
    • ID:64

    会社名義で家屋の登記を受ける場合、法第72条の2、第73条、第74条及び第75条の適用が受けられますか。

    回答

    個人の住宅の用に供する家屋でないと、これらの適用はありません。

    お問い合わせ

    市民生活部 資産税課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1361

    ファクス番号: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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