FAQ(よくある質問)
Q5:トイレの水漏がして…
- [公開日:2012年2月24日]
- [更新日:2016年12月28日]
- ID:58
トイレの水漏がして…
「○○市指定工事店」とあったので、信用して業者に来てもらったところ、別工事もされ高額な料金を請求された。
回答
クーリングオフ、契約解除できる場合もあります。
自ら業者を呼んで契約をしているため本来クーリング・オフはできません。ただし、水漏れの修理以外に別の工事をしていたら、訪問販売としてクーリング・オフ、契約解除できる場合があります。「○○市指定工事店」であっても、信頼できる業者を保証したものではありません。特に投げ込みチラシやマグネット業者等は要注意!思い当たる事があれば、消費生活センターへ相談を
お問い合わせ
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