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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    Q5:トイレの水漏がして…

    • [公開日:2012年2月24日]  
    • [更新日:2016年12月28日]
    • ID:58

    トイレの水漏がして…
    「○○市指定工事店」とあったので、信用して業者に来てもらったところ、別工事もされ高額な料金を請求された。

    回答

    クーリングオフ、契約解除できる場合もあります。
    自ら業者を呼んで契約をしているため本来クーリング・オフはできません。ただし、水漏れの修理以外に別の工事をしていたら、訪問販売としてクーリング・オフ、契約解除できる場合があります。「○○市指定工事店」であっても、信頼できる業者を保証したものではありません。特に投げ込みチラシやマグネット業者等は要注意!思い当たる事があれば、消費生活センターへ相談を

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    危機管理部 危機管理政策課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1147

    ファクス番号: 072-841-3092

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