FAQ(よくある質問)
Q22:通信販売で注文した商品のイメージが違うので返品したいのに、販売元が取り合ってくれません。
- [公開日:2012年2月24日]
- [更新日:2016年12月28日]
- ID:37
通信販売で注文した商品のイメージが違うので返品したいのに、販売元が取り合ってくれません。
回答
通信販売とは、雑誌やカタログ、テレビ、インターネットなどの広告を見て、郵便や電話などの通信手段で申し込みをして行われる取引のことです。クーリング・オフは適用されませんが、返品(解約)の条件を消費者に分かりやすく表示するよう定められています。表示がない場合は、商品が引き渡された日または指定権利(チケット、会員権など)の移転を受けた日から起算して8日間は返品(解約)認められます。返品送料は原則として消費者負担です。
なお、商品に不具合などがあれば、この条件は変わる可能性があります。
お問い合わせ
危機管理部 危機管理政策課 (直通)
電話番号: 072-841-1147
ファクス番号: 072-841-3092
電話番号のかけ間違いにご注意ください!