FAQ(よくある質問)
Q23:子どもの成績が思うように上がらず、学習塾の解約を申し出たら高額の解約手数料を請求されました。
- [公開日:2012年2月24日]
- [更新日:2016年12月28日]
- ID:36
子どもの成績が思うように上がらず、学習塾の解約を申し出たら高額の解約手数料を請求されました。
回答
学習塾で5万円を超える金額および2カ月を超える期間の契約は、特定商取引法の特定継続的役務に該当し、クーリング・オフの対象期間である8日間を過ぎても、中途解約することができます。中途解約時の違約金の上限も定められており、必要以上に支払う必要はありません。
また、同法で定められた教材などの関連商品を一緒に購入された場合は、それについても解約することができます。
お問い合わせ
危機管理部 消費生活センター
電話番号: 072-844-2433
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