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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    Q33:火災警報器設置の義務化を悪用した強引な訪問販売があると聞きましたが…。

    • [公開日:2012年2月24日]  
    • [更新日:2016年12月28日]
    • ID:24

    火災警報器設置の義務化を悪用した強引な訪問販売があると聞きましたが…。

    回答

    勧誘されてもその場で契約せず、家族と相談して、自分で取り付けるか、業者に依頼する場合は見積もりを取り、事前に内容を確認しましょう。
    消防法の改正で、平成23年5月31日までに各家庭に火災警報器を設置するよう義務付けられました。
    これを悪用して「取り付けないと罰せられる」「消防署の方から来た」などと言って高額な費用を請求する強引な訪問販売が多発しています。

    お問い合わせ

    危機管理部 危機管理政策課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1147

    ファクス番号: 072-841-3092

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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