FAQ(よくある質問)
景観法の届出対象について知りたいのですが。
- [公開日:2014年4月1日]
- [更新日:2017年1月5日]
- ID:169
景観法の届出対象について知りたいのですが。
回答
枚方市全域で、一定規模以上の建築物等で新築等を行う場合には届出が必要です。
- 高さが15メートルを超えるまたは建築面積が1500平方メートルを超えるまたは延べ面積が3000平方メートルを超えるもの
- 高さが15メートルを超える工作物等
- 1ヘクタール以上の規模の開発行為
また、枚方宿地区における行為については、上記によらず、すべての建築物が対象になる等、行為の対象が変わります。
詳しくは、都市整備推進室ホームページ内の「景観法に基づく規制および届出について」をご覧ください。
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お問い合わせ
都市整備部 住宅まちづくり課 (直通)
電話番号: 072-841-1478
ファクス番号: 072-841-5101
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