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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    景観法の届出対象について知りたいのですが。

    • [公開日:2014年4月1日]  
    • [更新日:2017年1月5日]
    • ID:169

    景観法の届出対象について知りたいのですが。

    回答

    枚方市全域で、一定規模以上の建築物等で新築等を行う場合には届出が必要です。

    1. 高さが15メートルを超えるまたは建築面積が1500平方メートルを超えるまたは延べ面積が3000平方メートルを超えるもの
    2. 高さが15メートルを超える工作物等
    3. 1ヘクタール以上の規模の開発行為

    また、枚方宿地区における行為については、上記によらず、すべての建築物が対象になる等、行為の対象が変わります。

    詳しくは、都市整備推進室ホームページ内の「景観法に基づく規制および届出について」をご覧ください。

    関連ホームページ

    お問い合わせ

    都市整備部 住宅まちづくり課 (直通) 

    電話番号: 072-841-1478

    ファクス番号: 072-841-5101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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