お知らせ
税・保険
柔道整復、はり、きゅう、マッサージなどのかかり方
国民健康保険・後期高齢者医療保険が使える施術は次のとおり。⑴柔道整復師 骨折・脱臼・打撲・捻挫(骨折・脱臼は緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要)。⑵鍼灸師 神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患で医師による適当な治療手段のない場合(あらかじめ医師の発行した同意書が必要)。⑶あん摩マッサージ指圧師 筋麻痺・関節拘縮などで、医療上の必要がある場合(あらかじめ医師の発行した同意書が必要)。
◆施術を受けるときの注意点 柔道整復・鍼灸は医療機関で同じ疾患の治療中である場合、健康保険は使えません。柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージはいずれも単なる肩こり・筋肉疲労などの施術には健康保険が使えません。施術の療養費支給申請書は施術所から審査支払機関を通じて保険者へ提出されるため、必ず施術内容や日数などを患者自身で確認を。施術内容などを保険者で確認するため照会文書の送付や電話での確認などをすることがあります。施術を受けた本人が回答を。問い合わせは市保険年金課または府後期高齢者医療広域連合給付課(電話06-4790-2031、ファクス06-4790-2030)へ。
問合せ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716
令和9年度以降の個人住民税に関する法改正
令和9年度(令和8年分所得)から個人住民税に関する法律が改正されます。
◆基礎控除について 住民税の基礎控除額に改正はありません。所得税の改正は国税庁ホームページ(右記コード)参照。
◆給与所得控除の最低保障額の引き上げ 給与所得を計算する際に、給与収入から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になり、9万円引き上げられます。改正後の控除額など詳細は⑴表参照。
◆扶養親族等の所得要件の改正 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されます。詳細は⑵表参照。
◆家内労働者等の必要経費の引き上げ 家内労働者等の必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から69万円に、4万円引き上げられます。
問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039
▼⑴改正後の給与収入からの所得計算方法(令和10年度も同様)
給与等の収入金額:74万999円以下
給与所得の金額:0
給与等の収入金額:74万1000円~219万999円
給与所得の金額:給与収入-74万円
給与等の収入金額:219万1000円~219万2999円
給与所得の金額:145万1000円
給与等の収入金額:219万3000円~219万5999円
給与所得の金額:145万3000円
給与等の収入金額:219万6000円~219万9999円
給与所得の金額:145万6000円
給与等の収入金額:220万円
給与所得の金額:146万円
給与等の収入金額:220万1円~359万9999円
給与所得の金額:給与収入÷4(千円未満切捨て)(A)(A)×2.8-8万円
給与等の収入金額:360万円~659万9999円
給与所得の金額:給与収入÷4(千円未満切捨て)(A)(A)×3.2-44万円
給与等の収入金額:660万円~849万9999円
給与所得の金額:給与収入×0.9-110万円
給与等の収入金額:850万円以上
給与所得の金額:給与収入-195万円
▼⑵扶養親族等の所得要件の改正
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正前(令和8年度):58万円以下(123万円以下)
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正後(令和9年度・10年度):62万円以下(136万円以下)
特定親族
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正前(令和8年度):58万円超~123万円(123万円超~188万円)
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正後(令和9年度・10年度):62万円超~123万円(136万円超~197万円)
配偶者特別控除の対象となる配偶者
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正前(令和8年度):58万円超~133万円(123万円超~201万5999円)
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正後(令和9年度・10年度):62万円超~133万円(136万円超~207万円)
勤労学生
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正前(令和8年度):85万円以下(150万円以下)
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正後(令和9年度・10年度):89万円以下(163万円以下)
雑損控除の適用を 認められる親族
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正前(令和8年度):58万円以下(123万円以下)
所得要件(※1)(収入が給与のみの場合の収入金額)改正後(令和9年度・10年度):62万円以下(136万円以下)
※1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子及び雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額などの合計額)の要件をいいます。 ※2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
社会保険料(国民年金の保険料) 控除証明書を発行
今年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した人には11月上旬に、10月1日~12月31日に初めて国民年金保険料を納付した人には来年2月上旬に、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際は必ず添付してください。マイナポータルから電子送付の希望登録をすると電子データで受け取り可。詳細は日本年金機構のホームページ参照・ねんきん加入者ダイヤル(電話0570-003-004、IP電話は電話03-6630-2525。平日午前8時30分~午後7時、第2土曜午前9時30分~午後4時)または枚方年金事務所(電話846-5011)へお問い合わせを。
問合せ先、保険年金課 電話841-1407、ファクス841-3716
枚方税務署からのお知らせ
◆税務署総合窓口の受付時間が原則午後3時までに変更
10月1日から、税務署総合窓口の受付時間は原則午前9時~午後3時に変更となりました。開庁時間内(午前8時30分~午後5時)であれば対応していますが、可能な限り受付時間内の来署をお願いします。詳細は同署総務課(電話844-9521)へ。
◆税についての習字展
市内小学生の入賞作品を展示。▼期間など 11月11日㈬~17日㈫、市役所別館1階。詳細は同署総務課(電話844-9521)へ。
◆国税の納付はキャッシュレス納付が便利です
自宅やオフィスのスマホ・パソコンから現金不要でいつでも納付できるキャッシュレス納付が便利です。手続方法は国税庁ホームページ(右記コード)参照。詳細は同署管理運営部門(電話804-0251)へ。
問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039
