お知らせ
税・保険
障害・遺族基礎年金
国民年金には、障害基礎年金と遺族基礎年金の制度があります。
◆障害基礎年金 けがや病気で初めて医療機関を受診した初診日から1年6カ月経過後(例外あり)に請求できます。初診日が65歳以降の場合は請求できません。障害の程度により1級=105万9125円、2級=84万7300円があり、子の加算もあります。障害基礎年金を受けるには、初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、または初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
◆遺族基礎年金 国民年金加入者の死亡時、その人と生計を共にしていた子のある配偶者または子に支給されます。子の年齢は18歳到達年度の末日、子に障害のある場合は20歳までです。年金額は基本額84万7300円に子の人数分の加算です。遺族基礎年金を受けるには、死亡月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが必要です。
問合せ先、保険年金課 電話841-1407、ファクス841-3716
住宅用家屋の改修で固定資産税を減額
次の1~3の改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税を減額します。工事完了後3カ月以内に市役所本館2階資産税課へ申告を。2・3は同時適用可。1耐震改修 現行の耐震基準に適合する改修工事を行った家屋1戸当たり120㎡相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ2分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は昭和57年1月1日以前からある住宅で、工事完了期間が令和3年1月1日~13年3月31日。工事費用が50万円を超えるもの。▼必要書類 減額申告書、建築士などが発行する増改築等工事証明書、工事領収書、工事前後の家屋平面図面、長期優良住宅の認定通知書(同住宅に該当する場合のみ)。2バリアフリー改修(高齢者等居住改修) 廊下の拡幅や手すりの取り付けなど一定のバリアフリー改修工事を行った住宅1戸当たり100㎡相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ3分の1を減額。対象は新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家は除く)で、工事完了期間が令和3年1月1日~13年3月31日。申告時に次の⑴~⑶のいずれかの人の住民登録があり居住している住宅で、工事費用のうちバリアフリー部分の自己負担額が50万円を超えるもの。⑴65歳以上⑵介護保険の要支援・要介護認定を受けている⑶障害者手帳を所持している。▼必要書類 減額申告書、納税義務者の住民票の写し(本市に住民票がある場合は不要)、改修後の写真、工事領収書および明細書(工事の中身が分かるもの)、補助金などの交付・給付決定書(受けた人のみ)、介護保険被保険者証の写し(⑵に該当する人のみ)、障害者手帳の写し(⑶に該当する人のみ)。3省エネ改修(熱損失防止改修) 現行の省エネ基準に適合する断熱改修工事(窓は必須)を行った住宅1戸当たり120㎡相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ3分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は平成26年4月1日以前からある住宅で、工事完了期間が令和3年1月1日~13年3月31日。窓または窓の改修工事(二重サッシ化など)と併せて床・天井・壁の断熱改修を行い工事費用が60万円を超えるもの。▼必要書類 減額申告書、納税義務者の住民票の写し(本市に住民票がある場合は不要)、建築士などが発行する増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書(同住宅に該当する場合のみ)。
※2・3ともに改修後の住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下(令和8年3月31日以前に工事完了の場合は50㎡以上280㎡以下)で、工事費用の自己負担額に国または地方公共団体からの補助金は含みません。各1回のみ適用可。
問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039
「税」に関する作品を募集
⑴小学生の習字=半紙⑵中学生の税に関する作文=1200字以内⑶高校生の税の意義と役割についての作文=800字~1200字。▼申込 持参または郵送(〒573-8654大垣内町2-9-9)で枚方税務署へ。所属校に提出する場合は同校に確認を。⑴⑶9月7日⑵3日いずれも同税務署必着。1人1作品。詳細は⑴⑶同署総務課(電話804-0250)⑵同署管理運営部門(電話804-0251)へお問い合わせを。
問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039
8月から実施 高額療養費制度の見直し
将来にわたり公的医療保険制度を維持するため、8月から月額の自己負担上限額が引き上げられます。一方、長期にわたり治療が必要な人への配慮のため年間上限額が設けられます。高額療養費制度は、1カ月間の医療費が高額になった場合に世帯の所得に応じた自己負担上限額を超えた額を払い戻す制度で、マイナ保険証を利用すると手続きなしで同制度の適用を受けることができます。詳細は国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者は保険年金課へ、その他の公的医療保険加入者は保険者へお問い合わせを。制度見直しの背景などは厚生労働省コールセンター(電話0120-617-111) へお問い合わせを。
※自己負担上限額は6月25日時点の国の案に基づく額です。
問合せ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716
▼国保・後期高齢者医療 高額療養費制度の見直し
適用区分 70歳未満:区分ア
適用区分 70歳以上:現役並みⅢ
年収目安:約1160万円以上
入院+外来【月額上限】(世帯ごと)<多数回該当>:27万300円+1%<14万100円>
入院+外来 【年間上限】(世帯ごと):168万円
外来(個人ごと)70歳以上のみ:-
適用区分 70歳未満:区分イ
適用区分 70歳以上:現役並みⅡ
年収目安:約770万円~約1160万円
入院+外来【月額上限】(世帯ごと)<多数回該当>:17万9100円+1%<9万3000円>
入院+外来 【年間上限】(世帯ごと):111万円
外来(個人ごと)70歳以上のみ:-
適用区分 70歳未満:区分ウ
適用区分 70歳以上:現役並みⅠ
年収目安:約370万円~約770万円
入院+外来【月額上限】(世帯ごと)<多数回該当>:8万5800円+1%<4万4400円>
入院+外来 【年間上限】(世帯ごと):53万円
外来(個人ごと)70歳以上のみ:-
適用区分 70歳未満:区分エ
適用区分 70歳以上:一般Ⅰ・Ⅱ
年収目安:約370万円以下
入院+外来【月額上限】(世帯ごと)<多数回該当>:6万1500円<4万4400円(※1)>
入院+外来 【年間上限】(世帯ごと):53万円(※2)
外来(個人ごと)70歳以上のみ:月額上限 2万2000円 (年間上限21万 6000円)
適用区分 70歳未満:区分オ
適用区分 70歳以上:-
年収目安:住民税非課税【70歳未満】
入院+外来【月額上限】(世帯ごと)<多数回該当>:3万6900円<2万4600円>
入院+外来 【年間上限】(世帯ごと):29万円
外来(個人ごと)70歳以上のみ:-
適用区分 70歳未満:-
適用区分 70歳以上:住民税 非課税世帯Ⅱ
年収目安:住民税非課税【70歳以上】
入院+外来【月額上限】(世帯ごと)<多数回該当>:2万5700円<2万4600円>
入院+外来 【年間上限】(世帯ごと):29万円
外来(個人ごと)70歳以上のみ:月額上限 1万1000円(年間上限9万 6000円)
適用区分 70歳未満:-
適用区分 70歳以上:住民税 非課税世帯Ⅰ
年収目安:一定所得以下(年金収入 約80万円 以下など)【70歳以上】
入院+外来【月額上限】(世帯ごと)<多数回該当>:1万5700円
入院+外来 【年間上限】(世帯ごと):18万円
外来(個人ごと)70歳以上のみ:月額上限 8000円
※1 年収約200万円未満の人は、令和9年8月以降の多数回該当が3万4500円に引き下げ
※2 年収約200万円未満の人は、年間上限41万円を適用して令和9年8月以降に償還払い
保険料の納付は口座振替で
特別徴収(年金引き去り)の場合を除き、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の支払いは、外出する必要がなく納付忘れも防げる口座振替の利用を。国民健康保険料の支払いは原則、口座振替です。預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に必要事項を記入、金融機関届出印を押印して、各金融機関・市役所本館2階保険納付課・各支所・枚方市駅市民窓口センターへ持参または保険納付課(〒573-8666)へ郵送を。市の各窓口でキャッシュカードと保険証(資格確認書)だけで手続きできるペイジー口座振替も受け付け可。取り扱い金融機関などの詳細は市ホームページ参照または同課へお問い合わせを。
問合せ先、保険納付課 電話841-1144、ファクス846-2273
特殊詐欺の被害急増 アプリ導入などで対策を
特殊詐欺による今年の市内での被害は、昨年1年間の被害総額約13億5000万円を上回る勢いで急増しています。警察庁では特殊詐欺対策アプリを推奨しています(下記コード)。同アプリでは警察庁提供の最新防犯情報が通知されるほか、詐欺の疑いがある電話番号からの着信時に警告画面が表示されます。詳細は枚方警察署(電話845-1234)・交野警察署(電話891-1234)へお問い合わせを。
◆特殊詐欺対策機器の無償貸与 市は特殊詐欺対策として固定電話に取り付けて不審電話を録音できる機器を無償で貸与しています。対象は65歳以上の人がいる世帯。▼申込 市役所別館3階危機管理政策課にある申込書(市ホームページから取り出し可)、高齢者本人の住所・年齢が分かる身分証を持って同課へ。先着順(1世帯1台)。
問合せ先、危機管理政策課 電話841-1147、ファクス841-1588
