社会全体で介護を支える 介護保険
保険料や減免に関すること
問合せ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716
納付相談に関すること
問合せ先、保険納付課 電話841-1304、ファクス846-2273
口座振替に関すること
問合せ先、保険納付課 電話841-1144、ファクス846-2273
介護保険の認定・給付に関すること
問合せ先、介護認定給付課 電話841-1460、ファクス844-0315
6月12日に納付通知書を送付
介護保険制度は40歳以上の人の保険料と公費で運営されています。65歳以上の第1号被保険者には6月12日に令和8年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知書を送付します。40歳~64歳の第2号被保険者はそれぞれが加入する医療保険の保険料とまとめて徴収。
◆保険料額
被保険者の昨年中の合計所得金額や令和8年4月1日または資格取得日の世帯状況などによって17段階に分かれています。令和8年度の介護保険料は、給与所得控除の最低保障額の引き上げの影響で課税状況や合計所得金額に変更が生じた場合でも、国の通知などに基づき控除額を従前のものとして課税状況や合計所得金額を「みなし判定」し、介護保険料を算定します。
◆納付方法
年金からの引き去り(特別徴収)の場合は年金支給月(偶数月)に引き去ります。4月と6月は年間保険料額が決定していないため、2月の特別徴収額と同額を引き去り(仮徴収)。納付書または口座振替(普通徴収)の場合は4月~来年3月の1年分を6月~来年3月の毎月1回(計10回)払いになります。
◆保険料の減免
災害で大きな損害を受けた場合や収入が減少した場合などは申請で保険料や介護サービスの自己負担が減免されることがあります。
◆低所得者の保険料特別軽減
要件全てに該当する人は納期限が過ぎていない保険料額を軽減できます。▼要件 ⑴市民税非課税世帯⑵世帯の前年の収入金額の合計が150万円 (世帯員2人以上の場合は2人目以降1人につき50万円を加算した額) 以下⑶市民税課税者に扶養されていない⑷資産を活用しても生活困窮状態にある (居住用以外の土地・家屋がなく預貯金が350万円以下など)⑸過去に特別軽減による減免を受けた人は、特別軽減による減免に係る年度分の介護保険料(時効で納付できないものを除く)を滞納していないこと。
介護保険施設の負担額を軽減
市民税非課税世帯で介護保険施設(介護医療院を含む)サービスやショートステイを利用する人は「介護保険負担限度額認定証」を利用施設に提示すると1日あたりの食費・居住費(滞在費)の負担額が減額されます。対象者は申請を。すでに認定証を所持している人には6月中旬に更新勧奨通知を送付するので手続きを。
▼要件 ⑴生活保護受給者⑵本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税者で、預貯金などについては下表のとおり。
社会福祉法人による介護サービスの負担額を軽減
要件に該当する人は申し出により、社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者負担額などが軽減されます。減額は利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)。特別養護老人ホームの施設サービス・ショートステイは食費・居住費(滞在費)、通所介護は食費が軽減の対象(いずれも日常生活費は軽減対象外)。また生活保護受給者は申し出により、施設サービス・短期入所の個室の居住費(滞在費)が軽減対象になります。
利用者負担段階:第1段階
対象者:・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
預貯金など(配偶者あり)※1:1000万円(2000万円) 以下
利用者負担段階:第2段階
対象者:本人および世帯全員が市民税非課税 年金収入額+その他の合計所得金額が 82万6500円以下の人 ※2
預貯金など(配偶者あり)※1:650万円(1650万円)以下
利用者負担段階:第3段階⑴
対象者:本人および世帯全員が市民税非課税 年金収入額+その他の合計所得金額が 82万6500円超~120万円以下の人 ※2
預貯金など(配偶者あり)※1:550万円(1550万円)以下
利用者負担段階:第3段階⑵
対象者:本人および世帯全員が市民税非課税 年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人
預貯金など(配偶者あり)※1:500万円(1500万円)以下
※1 2号被保険者(40歳~64歳以下)は段階に関わらず1000万円(2000万円)以下。
※2 下線の金額は7月31日まで80万9000円。
