広報ひらかた

まちづくりの貴重な財源 市民税・府民税・森林環境税

 6月1日に令和8年度市民税・府民税・森林環境税(国税)の納税通知書を送付します。市民の皆さんが納めた市税はまちづくりの貴重な財源になります。期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付しません。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039 

市・府民税の申告をお忘れなく

 公的年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。なお、3月17日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告や市・府民税申告をした人は、令和8年度市民税・府民税・森林環境税の税額決定通知書や課税証明書に申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。また、各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料など)、各種手当などの決定時期に影響が出る可能性があるため各担当課へお問い合わせを。

災害・失業などによる減免

 廃業や失業(自己都合や定年による退職は除く)、被災して所得が著しく減少した人、生活保護受給者、その他特別な事情で納税能力を著しく欠くと認められる場合は、前年の合計所得金額や世帯全体の収入、預貯金の状況などにより市・府民税および森林環境税を減免(免除)できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。詳細は市ホームページ参照。

公的年金からの引き落とし(特別徴収)

 対象は4月1日現在、65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

⑴介護保険料の特別徴収の対象外

⑵令和8年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの額を超える

⑶老齢基礎年金などの額が18万円未満

◆令和7年度から継続して特別徴収の人  

 4月支給分の公的年金などから令和8年度分の仮徴収が行われています。8年度の市・府民税の年税額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引き、10月・12月・2月で残額を本徴収します。

◆今年度から特別徴収の人  

 6月・8月は納付書などで支払う普通徴収、10月・12月・2月は年金からの特別徴収となります。対象者には6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているのでご確認を。

令和8年度から実施される個人市・府民税の主な税制改正

◆特定親族特別控除の創設  

 所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人を「特定親族」と言います。所得者が特定親族を有する場合は、その所得者の総所得金額などから、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じ控除する「特定親族特別控除」が創設されました。ただし扶養人数には含まれません。

◆給与所得控除の最低保障額を引き上げ  

 給与所得を計算する際、給与収入から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

◆扶養親族などの所得要件の改正  

 扶養親族などの所得要件が48万円から58万円に引き上げられました。

◆家内労働者などの必要経費の最低保障額を引き上げ  

 家内労働者などの必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

◆基礎控除について  

 個人住民税の基礎控除に改正はありません。

 ※各改正点などの詳細は市ホームページ(右記コード)参照。