広報ひらかた

お知らせ

税・保険

柔道整復などの施術内容が
簡単に確認できます

 柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費支給申請書の写しが交付できます。施術内容や日数、金額などが記載されているので医療費通知の詳細の確認や自身の体の状態把握などに活用を。交付対象期間は請求のあった月の前々月施術分から過去5年間。対象は⑴被保険者本人⑵成年後見人。市役所別館2階保険年金課にある交付請求書(市ホームページから取り出し可)と⑴身分証⑵被保険者と成年後見人の身分証明書と成年後見人であることを証明する書類を持って同課へ。郵送可。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716


給与支払報告書は
2月2日までに提出を

 令和7年中に従業員に給与を支払っている源泉徴収義務のある事業者は、1月1日現在、枚方市に居住する従業員の給与支払報告書を2月2日までに市役所本館2階市民税課へ提出してください。郵送可(〒573―8666市市民税課)。令和7年中に退職した人も提出が必要(退職者の給与支払額が30万円以下の場合は省略可)。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には法人番号・マイナンバーの記載が必要です。
 ※令和3年1月1日以降提出分の給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、基準年(前々年)の税務署に対する法定調書(所得税の源泉徴収票など)の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。なお、令和9年1月1日以降は提出基準が30枚以上に引き下げられます。

◆従業員の個人市・府民税は給与からの特別徴収を

 府と府内市町村では原則全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人市・府民税の給与からの特別徴収を徹底しています。従業員(給与所得者)の個人市・府民税は、事業者(給与支払者)が給与支払いの際に毎月徴収(引き去り)して市に納めます(特別徴収)。所得税の源泉徴収義務者である事業者は法律により特別徴収義務者として個人市・府民税の特別徴収が義務付けられているので、給与支払報告書提出の際は特別徴収で報告を。

◆特別徴収できない従業員の取り扱い

 給与の支払いが毎月ではないなどの理由で特別徴収できない従業員がいる場合は、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出が必要です。普通徴収に切り替えができるのは、一定の理由(切替理由書に記載あり)の場合のみで、切替理由書の提出がない場合は原則、特別徴収になります。市から送付される給与支払報告書(総括表)に普通徴収切替理由書(兼仕切紙、市・府ホームページからも取り出し可)を同封しています。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


郵送で市・府民税申告を

 申告書は2月2日に発送。同封する返信用封筒で申告書と収入や控除が確認できる書類を郵送で市民税課(〒573―8666)へ。市ホームページでも1月5日から作成可(入力データのインターネット上での送信は不可)。申告書の作成が困難な場合は申告受付会場で手続きを。市・府民税申告はインターネットまたは電話(予約専用コールセンター)での事前予約制です。予約がない場合は当日に受け付けできないことがあります。予約方法や申告期間の詳細は広報ひらかた2月号で案内。▼申告受付期間など 2月16日㈪~3月16日㈪の平日(2月22日㈰は開庁)の午前9時30分~午後5時、市役所第3分館(旧市民会館大ホールロビー)。

◆「住民税に関する事項」の書き忘れに注意

 確定申告書の第二表の下段にある記載欄「住民税に関する事項」は、市・府民税額決定に利用する大切な情報です。記載が抜けていると適正な税額決定に影響するため、書き忘れにご注意を。税制改正については市ホームページ参照。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


国民年金の加入は20歳から

 国内に住民登録があり、厚生年金加入者以外の人は20歳になると国民年金に加入することになります。20歳になると「国民年金保険料納付書」「保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請書」などが日本年金機構から送付され、別便で「基礎年金番号通知書」も送付されます。▼付加保険料 国民年金保険料に付加保険料(1カ月400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は申し出日が加入日となり、その月からの納付となります。▼納付期間 65歳から老齢基礎年金を受給するには、保険料納付・免除期間と厚生年金・共済組合期間などを通算して10年以上必要です。満額(令和7年度は83万1700円)の老齢基礎年金は40年間納付した場合に受給できます。20歳以上60歳未満の間の厚生年金や共済組合の加入期間は、国民年金にも加入していることになります。

◆免除・納付猶予・学生納付特例

 納付が困難な場合の制度。詳細は保険年金課へお問い合わせを。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1407、ファクス841-3716


医療費のお知らせを発送

 国民健康保険加入者で医療保険を受診した人に2カ月ごとに発送します。今年の発送は1月(9月・10月受診分)、3月(11月・12月受診分)、5月(1月・2月受診分)、7月(3月・4月受診分)、9月(5月・6月受診分)、11月(7月・8月受診分)の各月初旬を予定。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716


国保・後期高齢者医療・介護
保険料納付済額通知書を送付

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和7年中の納付額を記載した納付済額通知書を1月22日ごろに発送します。老齢年金などの課税対象年金からの引き去りで納付した人には、日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。どちらにも該当する人には納付済額通知書と年金保険者からの源泉徴収票がそれぞれ送付されますが、所得税の確定申告などには納付済額通知書の記載金額を申告してください。  ※納付済額通知書は保険料ごとに発送します。急ぎの場合は市ホームページの専用フォームで保険納付課へ申請を
(申請受付から発送まで1週間程度かかります)。

 問合わせ先、保険納付課 電話841-1144、ファクス846-2273


税務署からのお知らせ

◆収受日付印は押印しません

 申告書などの控えに収受日付印は押印しません。確定申告書などを書面で提出(郵送)する際は、申告書などの正本(提出用)のみ提出を。

◆確定申告書は自宅からスマホやパソコンで作成できます

 確定申告会場は大変混雑します。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで金額などを入力すると自動計算で申告書が作成・送信できます。マイナンバーカードとマイナポータルを連携すれば控除証明書などのデータを自動入力できるのでご利用を。国税の納付にはダイレクト納付や振替納税、スマホアプリ納付など、窓口へ行く必要がないキャッシュレス納付もご利用を。

◆枚方税務署(スマホ申告専用会場)での申告

 事前にマイナポータルアプリをダウンロードの上、会場で自分のスマホを使って申告書を作成。スマホとマイナンバーカードのほか、同カード取得時に設定した2種類の暗証番号(4桁の数字と6桁~16桁の英数字)を持参し申告を。暗証番号を忘れた場合は申告書作成・保存のみの案内となるので、後日、パスワードを市役所などで再設定して送信を。

▼期間 2月16日㈪~3月16日㈪の平日午前9時~午後5時(相談受け付けは午後4時まで。早めに終了する場合あり)。来署予定日の14日前~2日前に国税庁LINE公式アカウントでオンライン事前予約が必要です。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039