お知らせ
税・保険
2月2日までに償却資産の申告を
償却資産とは土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。申告対象者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを所有(市内事業所に事業用資産を貸し付けている場合を含む)する個人や法人。1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・取得価額・耐用年数など課税に必要な事項を2月2日までに所定の用紙(市ホームページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を。郵送(〒573―8666)可。インターネットの電子申告システム「eLTAX」申告可。▼対象 ⑴構築物・建物付属設備(門、塀、庭園、舗装道路など)⑵機械・装置(製造・加工設備、土木建設機械など)⑶車両・運搬具(大型特殊自動車など)⑷工具・器具・備品(看板、医療用機器、コンピューター、厨房機器など)。自動車税、軽自動車税の対象となる車両などは対象外。正当な理由なく申告しなかったり、虚偽の申告をしたりした場合には罰せられることがあります。
※令和8年1月から申告書(控用)への受付印の押印はしませんので同封しないでください。
問合わせ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039
市・府民税の税額控除
◆住宅ローン
所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった人は、市・府民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。手続きは、事業所から市へ給与支払報告書(年末調整で所得税の住宅ローン控除適用済み)を提出するか確定申告で完了します。ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの記載がない場合は適用不可。▼確定申告が必要な人 ⑴初めて住宅ローン控除の適用を受ける人⑵退職などで年末調整ができなかった人。
◆ふるさと寄附金のワンストップ特例制度
確定申告や市・府民税申告を行わない給与所得者や年金所得者などが寄附をした場合は、ワンストップ特例の申請をすると寄附先団体間で通知を行い翌年度の市・府民税で所得税の寄附金控除分相当額を含めた控除が適用されます。ただし、同制度の申請者が確定申告や市・府民税申告を行う場合は、同制度の申請が無効となるため必ず寄附金控除も申請してください。▼適用条件 ⑴確定申告が不要な給与所得者⑵1年間の寄附先が5自治体まで⑶寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出。なお、医療費控除などで確定申告を行う場合や5自治体を超える寄附金は特例の適用外です。ただし、寄附金を含めて確定申告することで所得税と市・府民税から控除を受けられます。
※ふるさと納税の上限額の目安は市ホームページの「住民税試算システム」にて試算することができます。
問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039
住宅建替え中の土地の固定資産税特例措置
固定資産税の賦課期日(1月1日)に居住用家屋の敷地である土地は特例措置で固定資産税・都市計画税が軽減されています。しかし、その家屋を取り壊し賦課期日時点で住宅用地でなくなった場合、新たな住宅の建築中または建築予定地であっても特例の適用がなくなり、次の賦課期日に住宅用地として認定されるまでの間は税額の軽減がなくなります。ただし、住み続けるための住宅を建て替え中で、次の条件を満たす場合は申告に基づき引き続き特例を適用することができます。条件に該当する土地を持っている人は令和7年度納税通知書などを用意して資産税課へお問い合わせを。
▼適用条件
⑴令和7年1月1日に住宅用地であったこと⑵令和8年1月1日に新築住宅の工事中であり、9年1月1日までに完成していること⑶令和7年と8年の1月1日で同一の敷地であること⑷令和7年と8年の1月1日で原則同一の土地所有者であること⑸令和7年と8年の1月1日で原則同一の家屋所有者であること。「原則同一」とは所有者の配偶者と直系血族(その配偶者まで)を含む。▼手続方法 受付中。1月23日までに市役所本館2階資産税課にある継続住宅用地認定申告書と建築確認申請書、戸籍謄本の写し(所有者や建築主が同一のままの場合は不要)を持って同課へ。詳細は市ホームページ参照。
問合わせ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039
各種保険料の納付済額通知書
⑴国民健康保険料⑵後期高齢者医療保険料⑶介護保険料を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和7年中の納付額を記載した納付済額通知書を1月22日ごろに発送します。年末調整や確定申告などの準備で、1月下旬より早く必要な人は市ホームページの専用フォームで申請を(申請受け付けから発送までに1週間程度かかります)。
問合わせ先、保険納付課 電話841-1144、ファクス846-2273
付加年金で年金受給額を増やせます
国民年金の定額保険料(令和7年度は月額1万7510円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、受給額を増やすことができます。付加年金の年間受給額は200円×納付月数で終身受給。申し込み月以降の納付となります。加入できるのは国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳未満に限る)で、国民年金基金に加入中の人は不可。加入を希望する人は年金手帳または基礎年金番号通知書・身分証明書を持って市役所別館2階保険年金課へ。
問合わせ先、保険年金課 電話841-1407、ファクス841-3716
国民健康保険カレンダー配布
健康づくりに関する情報などを記載したカレンダーを12月1日㈪から市役所別館2階保険年金課と各支所で配布します。先着2400部(1世帯1部)。
問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716
ねんきん自動音声
送付受付サービスの利用を
通知書などの再交付を受け付ける自動音声案内サービス(電話050-3319-3152)を利用できます。対象書類は源泉徴収票・年金額改定通知書・年金振込通知書・社会保険料(国民年金の保険料)控除証明書です。詳細は日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)参照。
問合わせ先、保険年金課 電話841-1407、ファクス841-3716
