市民税・府民税・森林環境税、
国民健康保険、介護保険
まちづくりの貴重な財源
市民税・府民税・森林環境税
6月2日に令和7年度市民税・府民税・森林環境税(国税)の納税通知書を送付します。市民の皆さんが納めた市税はまちづくりの貴重な財源になりますので期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付しません。
問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039
市・府民税の定額減税
令和6年分の合計所得金額が1000万円~1805万円だった納税義務者の同一生計配偶者(国外居住者を除く)分の定額減税額を令和7年度市・府民税から1万円減税します。(令和6年度市・府民税の定額減税対象外のため実施)
市・府民税の申告をお忘れなく
公的年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。なお、3月17日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告や市・府民税申告をした人は、令和7年度市民税・府民税・森林環境税の税額決定通知書や課税証明書に申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。また、各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料など)、各種手当などの決定時期に影響が出る可能性があるため各担当課へお問い合わせを。
災害・失業などによる減免
生活保護受給者、被災した人、廃業や失業(自己都合や定年による退職は除く)などで納税能力を著しく欠くと認められる場合は、前年の合計所得金額や世帯全体の収入、預貯金の状況などを考慮し、市・府民税および森林環境税を減免できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。詳細は市ホームページ参照。
公的年金からの引き落とし(特別徴収)
対象は4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。⑴介護保険料の特別徴収の対象外⑵令和7年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの額を超える⑶老齢基礎年金などの額が18万円未満。
◆令和6年度から継続して特別徴収の人
4月支給分の公的年金などから令和7年度分を仮徴収しています。7年度の年税額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引き、10月・12月・2月で残額を本徴収します。
◆今年度から特別徴収の人
6月・8月は納付書などで支払う普通徴収、10月・12月・2月は年金から特別徴収。対象者は6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているので確認を。
バーコードによる市税のスマートフォン決済終了
これまで固定資産税・都市計画税と軽自動車税(種別割)の納付書に記載していたeL–QRコードが令和7年度から市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)の納付書にも付与されます。それに伴い、二重納付を防止するため市税納付書のバーコードによるスマートフォン決済を6月30日で終了します。なお、コンビニエンスストアでのバーコード決済は引き続き可能です(現金のみ)。
問合わせ先、納税課 電話841-1379、ファクス841-6099
▲市税納付書の一部抜粋
安心で健康な生活を助け合って支える
国民健康保険
病気などの際に安心して医療が受けられるよう、医療費の負担を分かち合うための制度です。昨年度から府内の市町村の国民健康保険料は統一されています。
保険料や減免に関すること
問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716
納付相談・口座振替に関すること
問合わせ先、保険納付課 電話841-1304、ファクス846-2273
令和7年度の保険料率
保険料は前年の所得により年度ごとに決定。令和7年度の保険料率・算定方法は下表の通り。保険料率の算定の基となる1人当たりの保険料収納必要額は、昨年度に比べ4152円減少しています。
◆年度内に75歳になる人
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、誕生月の前月分まで国民健康保険料がかかります。同世帯で他にも国民健康保険加入者がいる場合は年度内で保険料が均等に割り振られます。
6月15日に納付通知書を送付
4月・5月分を含む12カ月分の保険料を6月~来年3月の10回に分けて納めます。納期限は各月の末日(12月は25日、土曜・日曜、祝日の場合は次の平日)。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が年金を受給している世帯は保険料が特別徴収(年金支給月に保険料を年金から引き去り)になる場合があります。
◆保険料納付は原則口座振替で
手間が省け、納め忘れ防止にも。納付通知書に同封の申込書をゆうちょ銀行を含む取扱金融機関へ。市役所本館2階保険納付課に持参または郵送(〒573―8666市保険納付課)可。金融機関のキャッシュカードで手続きができる「ペイジー口座振替サービス」も同課・各支所で利用可(利用できる金融機関は市ホームページ参照)。
保険料の算定方法:所得割
(総所得から基礎控除43万円を引き右記の率を乗じます)
医療給付費分(加入者全員):9.30%
後期高齢者支援金等分(加入者全員):3.02%
介護納付金分(40歳~64歳):2.56%
保険料の算定方法:均等割(加入者一人当たり)
医療給付費分(加入者全員):3万4424円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):1万1034円
介護納付金分(40歳~64歳):1万8784円
保険料の算定方法:平等割(加入一世帯当たり)
医療給付費分(加入者全員):3万3574円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):1万761円
介護納付金分(40歳~64歳):なし
保険料の算定方法:限度額(各項目の上限額)
医療給付費分(加入者全員):65万円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):24万円
介護納付金分(40歳~64歳):17万円
保険料の軽減・減免など
◆保険料の軽減
低所得者世帯には均等割・平等割の軽減措置があります。また、未就学児に係る均等割保険料はその5割を軽減(手続きは不要)。
◆失業者への保険料軽減
倒産や解雇、雇い止めなど会社の事情で職を失った場合、保険料の負担を軽減する制度があります。軽減を受けるには、ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証などを提示しての申請が必要です。
◆その他の減免制度
所得額が前年に対して著しく減少する場合は申請により減免される場合があります。納期限までに申請が必要です。減免要件など詳しくは市ホームページ参照。窓口申請は大変混雑するため郵送で提出を。単身世帯で退職後に収入がない場合はオンライン申請(下記コード)可。6月15日に発送した納付通知書が届いてからの申請を。
納付相談
軽減・減免適用後も支払いが困難なときは収支の状況が分かる書類を持参し、納付義務者が保険納付課に相談を。
加入・脱退などの届け出は14日以内に
就職などで職場の健康保険に加入した場合、脱退の届け出が必要です。また、退職や失業などで職場の健康保険を脱退した場合は、無保険とならないよう速やかに加入の申請をしてください。国民健康保険の加入・脱退手続きは自動的に行われませんので、必ず届け出を。
◆オンライン申請の活用を
マイナンバーカードの電子申請(下記コード)を利用し、スマートフォンで加入・脱退の手続きができるようになりました。6月は窓口が大変混雑するため活用を。
マイナ保険証のご利用を
データに基づく適切な医療を受けられるほか、手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除されます。
社会全体で介護を支える
介護保険
介護保険は助け合いの精神に基づく制度です。皆さんの保険料は介護が必要になった人を支えます。各種手続きは郵送可。窓口での混雑回避のため郵送による申請にご協力を
保険料や減免に関すること
問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716
納付相談・口座振替に関すること
問合わせ先、保険納付課 電話841-1304、ファクス846-2273
介護保険の認定・給付に関すること
問合わせ先、介護認定給付課 電話841-1460、ファクス844-0315
6月13日に納付通知書を送付
介護保険制度は、40歳以上の人の保険料と公費で運営されています。65歳以上の第1号被保険者には6月13日に令和7年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知書を送付します。40歳~64歳の第2号被保険者は、それぞれが加入する医療保険の保険料とまとめて徴収。
◆介護保険料
被保険者の昨年中の合計所得金額や令和7年4月1日または資格取得日の世帯状況などによって17段階に分かれています。
◆納付方法
年金からの引き去り(特別徴収)の場合は、年金支給月(偶数月)に引き去ります。4月と6月は年間保険料額が決定していないため、2月の特別徴収額と同額を引き去りします(仮徴収)。納付書または口座振替(普通徴収)の場合は4月~来年3月の1年分を、6月〜来年3月の毎月1回(計10回)払いになります。
保険料の軽減・減額
◆低所得者の保険料特別軽減
次の要件全てに該当する人は納期限が過ぎていない保険料額を軽減できます。▼要件 ⑴市民税非課税世帯⑵世帯の前年の収入金額の合計が150万円(世帯員が2人以上の場合は2人目以降1人につき50万円を加算した額)以下⑶市民税課税者に扶養されていない⑷資産を活用しても生活困窮状態にある(居住用以外の土地・家屋がなく、預貯金が350万円以下など)⑸過去に特別軽減による減免を受けた人は、特別軽減による減免に係る年度分の介護保険料(時効により納付することができないものを除く)を滞納していないこと。
◆保険料の減額
災害で資産に大きな損害を受けた場合や大幅に収入が減少した場合は申請により保険料や介護サービスの自己負担が減額されることがあります。
社会福祉法人による介護サービスの負担額を軽減
要件に該当する人は申し出により、社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者負担額などが軽減されます。減額は利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)。特別養護老人ホームの施設サービス・ショートステイでは食費・居住費(滞在費)、通所介護では食費についても軽減の対象(日常生活費は軽減対象外)。また、生活保護受給者は申し出により、施設サービス・ショートステイの個室の居住費(滞在費)が軽減対象になります。対象となる要件など詳細は介護認定給付課へお問い合わせを。
介護保険施設の負担額を軽減
市民税非課税世帯で介護保険施設(介護医療院を含む)サービスやショートステイを利用する人は「介護保険負担限度額認定証」を利用施設に提示すると利用者負担段階ごとに1日あたりの食費・居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。対象者は申請を。すでに認定証を所持している人には6月に更新勧奨通知を送付するので手続きを。要件などについては下表の通り。
利用者負担段階:第1段階
対象者:・生活保護受給者
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
預貯金額(配偶者有)※1:1000万円(2000万円)以下
利用者負担段階:第2段階
対象者:本人および世帯全員が市民税非課税
年金収入額+その他の合計所得金額が80万9000円以下 ※2
預貯金額(配偶者有)※1:650万円(1650万円)以下
利用者負担段階:第3段階 ⑴
対象者:本人および世帯全員が市民税非課税
年金収入額+その他の合計所得金額が
80万9000円超~120万円以下 ※2
預貯金額(配偶者有)※1:550万円(1550万円)以下
利用者負担段階:第3段階 ⑵
対象者:本人および世帯全員が市民税非課税
年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超
預貯金額(配偶者有)※1:500万円(1500万円)以下
※1 2号被保険者(40歳~64歳)については1000万円(2000万円)以下
※2 令和7年8月から下線の要件に変わります。