広報ひらかた

お知らせ

税・保険

更新分の国民健康保険
被保険者証を発送

 10月31日が有効期限の被保険者証の更新分として新しい被保険者証を10月中旬から順次、国民健康保険加入世帯の世帯主へ郵送します。届き次第、氏名や住所、世帯主氏名などを確認してください。10月末までに届かない場合は保険年金課へお問い合わせを。12月1日で被保険者証の新規発行が終了しますが(25ページ参照)、今回送付する被保険者証は有効期限まで使用できます。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716


原動機付自転車の新規登録
電子申請が可能に

 10月1日から原動機付自転車の新規登録の電子申請を開始します。標識(ナンバープレート)は窓口交付または郵送交付が選択できます。郵送交付の場合はクレジット決済で郵送代が必要。標識の交付は申請受付後3営業日かかります。詳細は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039


原動機付自転車・軽自動車の廃車手続きはお済ですか

 原動機付自転車・軽自動車などの軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。譲渡や盗難、廃棄処分などで、すでに所有していない場合は、必ず廃車の手続きを。手続きをしないと毎年課税されます。原動機付自転車は市民税課、排気量125㏄超の二輪車は大阪運輸支局(電話050-5540-2058)、軽自動車は軽自動車検査協会(電話050-3816-1841)へお問い合わせを。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039


国民年金保険料前納で割引に

 令和6年度国民年金保険料の10月~来年3月分を納付期限の10月31日までに前納する場合の金額は10万1050円で、毎月納付と比べ830円割引となり、10月~令和8年3月分を前納する場合は30万3430円で8570円の割引となります。前納する場合は前納用の納付書で金融機関・郵便局・コンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリで納付してください。納付書がない場合は枚方年金事務所(電話846-5011)に基礎年金番号を伝えて請求を。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1407、ファクス841-3716


市民税・府民税・森林環境税を公的年金から引き去ります

 引き去り方によって納期・徴収月などが異なります。詳細は市民税課へお問い合わせを。

⑴昨年度から引き去り継続の人

 引き去り時期や方法などは下表のとおり。

納期・徴収月:4月、6月、8月
徴収方法:公的年金からの特別徴収(仮徴収)
徴収税額:前年度の公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ


納期・徴収月:10月、12月、2月
徴収方法:公的年金からの特別徴収(本徴収)
徴収税額:(公的年金等所得に係る年税額ー仮徴収税額)の3分の1ずつ


⑵今年度から新たに引き去りの人

 引き去り時期や方法などは下表のとおり。なお、昨年度に公的年金などからの引き去りが中止になった場合も⑵の取り扱い。

納期・徴収月:6月(1期)、8月(2期)
徴収方法:普通徴収
徴収税額:公的年金等雑所得に係る年税額の4分の1ずつ


納期・徴収月:10月、12月、2月
徴収方法:公的年金からの特別徴収
徴収税額:公的年金等雑所得に係る年税額の6分の1ずつ


市・府民税の定額減税の取り扱い

 いずれも控除額は令和6年度の税額決定通知書に記載しています。

◆上記⑴に該当

 今年10月支払分の年金から引き去りされる税額から定額減税控除を行い、控除しきれない場合は12月支払分以降の税額から順次控除。

◆上記⑵に該当

 普通徴収の第1期分の税額から定額減税控除を行い、控除しきれない場合は第2期分から控除、それでも控除しきれない場合は10月支払分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


国民健康保険・後期高齢者医療
被保険者証の新規発行を終了

 12月1日で国民健康保険・後期高齢者医療被保険者証の新規発行を終了します。2日以降は基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みになり、マイナ保険証保有の有無で受診方法が異なります(下記参照)。

1日までに発行された被保険者証は記載された有効期限まで使えますが、転居などで内容が変わった場合は使えなくなりますのでご注意を。

◆マイナ保険証を持っている人

 新たに国民健康保険制度または後期高齢者医療制度に加入した場合や、転居で住所変更をした場合などには資格情報のお知らせを交付します。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関などは資格情報の変更が自動で連携されるので、マイナ保険証のみで受診することができ、同システムを導入していない医療機関などではマイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。なお、12月2日以降は被保険者証の有効期限を過ぎると原則として保有しているマイナ保険証を提示して受診する方式になるのでご注意を。マイナ保険証を紛失した場合は保険年金課に申請し、再発行されるまでの間に受診ができるよう、資格確認書の交付を受けてください。

保険証利用登録ができているか分からない場合はマイナポータルアプリなどで確認を。


◆マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていない人など

 被保険者番号などの被保険者資格の情報が記載された資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関の窓口などで提示することで、原則これまで同様に受診できます。  ※マイナ保険証の利用登録は解除できます。解除した場合は資格確認書を交付します。解除申請の受付開始時期は詳細が決まり次第市ホームページなどでお知らせします。

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716


マイナンバーカードの申請

 申請は平日=市役所別館3階および第3分館1階・各支所窓口、第4日曜=本館1階ロビー、いずれも午前9時~午後5時。国外へ転出する人はカードの継続手続きをすれば国外でも利用できます。国外からの新規申請も可。

 問合わせ先、市民課 電話841-1309、ファクス841-3039