定額減税補足給付金
定額減税しきれない人へ
補足給付金(調整給付)を支給します
1人あたり4万円(住民税1万円、所得税3万円)の定額減税対象者で、減税可能額が減税前の税額を上回るため定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額分を「定額減税補足給付金(調整給付)」として1万円単位に切り上げて支給します。対象となる人には7月31日から「支給通知書」または「支給要件確認書」を順次発送します。支給要件確認書が届いた人は申請が必要ですのでご注意を。
▶対象
令和6年1月1日時点で枚方市に住民登録があり、基準日(6月3日)時点で令和6年分の推計所得税または令和6年度個人住民税所得割が課税されている納税義務者のうち定額減税しきれないと見込まれる人。
※合計所得金額が1805万円(給与所得2000万円)を超える人は対象外。
※1月2日以降に枚方市に転入した人は以前住んでいた市町村からの支給となります。
▶支給額
以下の(A)と(B)の合計額を1万円単位に切り上げた額。
調整給付額 算出イメージ
所得税分
定額減税可能額3万円×(減税対象人数)
令和6年分推計所得税額
減税しきれない額(A)
住民税分
定額減税可能額1万円×(減税対象人数)
令和6年度個人住民税所得割額
減税しきれない額(B)
調整給付額 =(A)+(B)
※1万円単位に切り上げた額
※令和6年分の所得税額および定額減税の実績額などが確定した後、調整給付額に不足が生じた場合は令和7年度以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
▶通知から申請
対象者には⑴支給通知書または⑵支給要件確認書を送付します。
⑴支給通知書が届いた人 原則、申請手続き不要
市で振込口座(マイナンバーカードの公金受取口座など)を把握できた人には8月30日に振り込みます。振込口座の変更を希望する場合は電話で枚方市定額減税補足給付金コールセンターへ8月16日までに連絡を。
⑵支給要件確認書が届いた人
下記のいずれかで申請手続きが必要。
♦郵送・窓口申請
支給要件確認書に必要事項を記入し、対象者名義の振込口座が分かる写し(通帳など金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)、本人確認書類の写し(運転免許証など)を添えて同封の返信用封筒を使い郵送で給付金窓口へ。10月31日当日消印有効(窓口申請は午後5時30分まで)。
♦電子申請
支給要件確認書に記載の二次元コードを読み取り、必要項目を入力し、本人確認書類・振込口座などが分かる画像を添付し、10月31日午後11時59分までに申請を。
※窓口混雑などを避けるため郵送申請や電子申請にご協力を。
申請書類などを審査の上、支給が決定すれば「支給決定通知」を送付します(申請書類に不備がある場合は支給できないので提出前に必ず書類の確認を)。支給決定から3~4週間後に指定口座に振り込みます。
問合わせ先、枚方市定額減税補足給付金コールセンター
電話0120-453-027、ファクス841-2500(平日午前9時~午後5時30分)
受付窓口 枚方市定額減税補足給付金窓口
枚方市岡東町12ー1 ひらかたサンプラザ1号館6階603号室(平日午前9時~午後5時30分)※8月3日㈯・4日㈰・10日㈯~12日㉁は開設
令和6年度に新たに住民税非課税等となった
世帯への子ども加算給付
令和6年度に新たに住民税非課税世帯等となった世帯に対する給付金の対象世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯への子ども加算について、7月16日から対象者に確認書を順次発送しています。10月31日までに申請が必要ですのでご注意を。
※令和6年1月2日以降に転入してきた世帯や基準日時点で枚方市に住んでいるもののDVなどにより、やむを得ず市に住民登録をしていない人、令和5年度中に無収入および非課税所得(雇用保険、障害年金、遺族年金など)のみで市・府民税の申告をしていない人など、市で対象者かどうか把握できていない世帯には確認書を送付できませんので、下記給付金コールセンターにご連絡を。
問合わせ先、枚方市住民税非課税世帯等に対する給付金コールセンター 電話0120-722-101、ファクス841-2500(平日午前9時~午後5時30分)