広報ひらかた

国民健康保険-介護保険-市府民税

まちづくりの貴重な財源
市民税・府民税・森林環境税

 6月3日に令和6年度納税通知書を送付します。市民の皆さんが収めた市税はまちづくりの貴重な財源になりますので期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付していません。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


公的年金からの引き落とし(特別徴収)

 対象は4月1日現在、65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。⑴介護保険料の特別徴収の対象外⑵令和6年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの額を超える⑶老齢基礎年金などの額が18万円未満。

◆令和5年度から継続して特別徴収の人 

 4月支給分の公的年金などから令和6年度分の仮徴収が行われています。6年度の年税額から4・6・8月の仮徴収額を差し引き、10・12・2月で残額を本徴収します。

◆今年度から特別徴収の人 

 6・8月は納付書などで支払う普通徴収、10・12・2月は年金から特別徴収。対象者は6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているのでご確認を。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


災害・失業などによる減免

 災害や廃業・失業(自己都合退職や定年による退職を除く)で所得が著しく減少した人、生活保護受給者、その他特別な事情で納税能力を著しく欠くと認められる場合は、前年の合計所得金額や世帯全体の収入、預貯金の状況などにより市・府民税および森林環境税を減免(免除)できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。詳細は市ホームページ参照。


市・府民税の申告をお忘れなく

 公的年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。なお、3月16日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告や市・府民税申告をした人は、令和6年度市民税・府民税・森林環境税の税額決定通知書や課税証明書に申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。また、各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等)、各種手当などの決定時期に影響が出る可能性もあるため各担当課へお問い合わせを。


令和6年度から適用される主な税制改正⑴
森林環境税を創設

 森林環境税は森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、今年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割と併せて1人当たり年額1000円を市で徴収します。税収は全額が「森林環境譲与税」として都道府県や市区町村へ譲与されます。市・府民税均等割および森林環境税の金額は下表の通り。

▼市・府民税均等割および森林環境税の金額
令和5年度まで

均等割額
市民税:3500円(※1)
府民税:1800円(※1※2)

森林環境税
国税:

計:5300円


令和6年度以降

均等割額
市民税:3000円
府民税:1300円(※2)

森林環境税
国税:1000円(※3)

計:5300円

※1平成26年度~令和5年度は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特別に関する法律」に基づき、市・府民税に500円ずつ加算されています。
※2 平成28年度~令和9年度は大阪府森林環境税として府民税均等割に300円加算されます。
※3 令和6年度から開始されます。市・府民税均等割が非課税の人には課税されません。


令和6年度の主な税制改正⑵
定額減税

1人当たり年間4万円(市・府民税1万円、所得税3万円)を
定額減税します。
◆市・府民税(住民税)の定額減税
▶対象

 令和6年度市・府民税の所得割額が課税されている人のうち、令和5年分の合計所得金額が1805万円以下(給与収入2000万円以下)の人。

▶減税額

 納税義務者の令和6年度所得割額を限度に次の合計額を各種税額控除後の所得割額から控除。⑴本人1万円⑵控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円。なお、合計所得金額が1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の減税分は令和7年度の市・府民税所得割額から定額減税を行います。詳細は市ホームページ参照。

▶減税方法

⑴特別徴収(会社員など給与から引き去り)

 令和6年6月分の徴収はせず、定額減税後の税額を令和6年7月分~7年5月分の11カ月に分けて特別徴収します。


⑵普通徴収(事業主など納付書・口座振替などでの納付)

 第1期分の税額から定額減税控除を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。


⑶特別徴収(年金からの引き去り)

 令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税控除を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月支払分以降の税額から順次控除。今年度から年金特別徴収が開始される人や前年度の特別徴収が停止になった人は普通徴収の第1期分税額から定額減税控除し、控除しきれない場合は第2期分から控除、それでも控除しきれない場合は10月支払分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。

 ※当初課税後に徴収方法が変更となった人(就職し普通徴収から特別徴収になった人や退職により特別徴収から普通徴収となった人など)は通常通りの徴収方法です。


▶市・府民税(住民税)の定額減税額および定額減税しきれない差額分について

 6月3日に送付する令和6年度の市民税・府民税・森林環境税納税・税額決定通知書(写真下)に定額減税額※1および控除しきれない定額減税控除外額(差額分)※2を記載しますので確認を。

(例)事業所得者や年金受給者などの場合

定額減税額

定額減税しきれない差額分(調整給付分)

 ※給与所得者などの納税通知書など市・府民税の定額減税に関する詳細は市ホームページ参照または市民税課(電話841-1353、ファクス841-3039)にお問い合わせを。


◆所得税(国税)の定額減税

 令和6年分所得税から減税されます。国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」参照。詳細は勤務先などに確認または枚方税務署(電話844-9521、ガイダンス番号4)へお問い合わせを。


給付金の対象となる場合

▶定額減税しきれない場合

 市・府民税(住民税)や所得税の納付額から定額減税しきれない差額分を給付します。申請方法などは詳細が決まり次第、広報ひらかたでお知らせします。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」参照。

▶新たに令和6年度住民税非課税となる世帯や
住民税均等割のみ課税となる世帯

 詳細が決まり次第、対象となる世帯に案内を送付します。
 ※令和5年度に支給対象となった世帯は未申請や辞退した世帯などを含めて対象外となります。

給付金に関する詳細は臨時給付金課(電話841-1221㈹、ファクス841-5711)にお問い合わせを。


安心で健康な生活を助け合って支える
国民健康保険

 病気などの際に安心して医療が受けられるよう、医療費の負担を分かち合うための制度です。今年度から府内の市町村の国民健康保険料は統一されました。

保険料や減免に関すること

 問合わせ先、保険年金課 電話841-1403、ファクス841-3716

納付相談・口座振替に関すること

 問合わせ先、保険納付課 電話841-1304、ファクス846-2273


令和6年度の保険料率

 保険料は前年の所得により年度ごとに決定。令和6年度の保険料率・算定方法は下表のとおり。保険料率の算定の基となる1人当たりの保険料収納必要額は昨年度に比べ3608円増加しています。診療費が全般的に伸びていることによる医療給付費分に加え、高齢化の進展や団塊世代の移行などで後期高齢者支援金等分や介護納付金分が増加しているためです。

◆年度内に75歳になる人

 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、誕生月の前月分まで国民健康保険料がかかります。同世帯で他にも国民健康保険加入者がいる場合は年度内で保険料が均等に割り振られます。

保険料の算定方法

所得割(総所得から基礎控除43万円を引き右記の率を乗じます)

医療給付費分(加入者全員):9.56%
後期高齢者支援金等分(加入者全員):3.12%
介護納付金分(40歳~64歳):2.64%


均等割(加入者一人当たり)

医療給付費分(加入者全員):3万5040円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):1万1167円
介護納付金分(40歳~64歳):1万9389円


平等割(加入一世帯当たり)

医療給付費分(加入者全員):3万4803円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):1万1091円
介護納付金分(40歳~64歳):なし


限度額(各項目の上限額)

医療給付費分(加入者全員):65万円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):22万円
介護納付金分(40歳~64歳):17万円


6月16日に納付通知書を送付

 4・5月分を含む12カ月分の保険料を6月~来年3月の10回に分けて納めます。納期限は各月の末日(12月は25日、土・日曜、祝日の場合は次の平日)。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が年金を受給している世帯は保険料が特別徴収(年金支給月に保険料を年金から引き去り)になる場合があります。


◆保険料納付は原則口座振替で

 手間が省け、納め忘れ防止にも。納付通知書に同封の申込書を、ゆうちょ銀行を含む取扱金融機関へ。市役所本館2階保険納付課に持参または郵送(〒573―8666市保険納付課)可。金融機関のキャッシュカードで手続きができる「ペイジー口座振替サービス」も同課・各支所で利用可(利用できる金融機関は市ホームページ参照)。


保険料の軽減・減免など

◆保険料の減額

 低所得世帯には均等割・平等割の軽減措置があります(所得申告が必要な場合あり)。また未就学児に係る均等割保険料は、その5割を減額(手続きは不要)。

◆失業者への保険料軽減

 倒産や解雇、雇い止めなど会社などの事情で職を失った場合、保険料の負担を軽減する制度があります。軽減を受けるにはハローワークで交付された雇用保険受給資格者証を提示しての申請が必要です。

◆その他の減免制度

 所得額が前年に対して著しく減少する場合は申請により減免される場合があります。納期限までに申請が必要です。また、令和5年度まで実施していた児童扶養減免は今年度から廃止となりました。


納付相談

 軽減・減免の適用後も支払いが困難なときは収支の状況が分かる書類を持参し保険納付課に納付相談を。

加入・脱退などの届け出は14日以内に

 退職や失業などで職場の健康保険を脱退した場合は、無保険とならないよう速やかに届け出をしてください。届け出が遅れると加入資格ができた時点までさかのぼって保険料を納めなければならなくなる他、その間の医療費が全額自己負担となる場合があります。職場の健康保険に加入し、国民健康保険をやめる場合も届け出が必要です。

6月は窓口が混み合います

 窓口の待ち人数を市ホームページで確認できます。


マイナ保険証のご利用を

 データに基づく適切な医療を受けられるほか、手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除されます。


社会全体で介護を支える
介護保険

 介護保険は助け合いの精神に基づく制度で皆さんの保険料は介護が必要になった人を支えます。各種手続きは郵送可。窓口での混雑回避のため郵送による申請にご協力をお願いします。

保険料や減免に関すること

 問合わせ先、保険年金課電話841・1403、ファクス841・3716


納付相談・口座振替に関すること

 問合わせ先、保険納付課電話841・1304、ファクス846・2273


介護保険の認定・給付に関すること

 問合わせ先、介護認定給付課電話841・1460、ファクス844・0315


6月14日に納付通知書を送付

 介護保険制度は40歳以上の人の保険料と公費で運営されています。65歳以上の第1号被保険者には6月中旬に令和6年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知書を送付します。40歳~64歳の第2号被保険者は、それぞれが加入する医療保険の保険料とまとめて徴収。

◆介護保険料

 被保険者の昨年中の合計所得金額等や令和6年4月1日または資格取得日の世帯状況によって17段階に分かれています。

◆納付方法

 年金からの引き去り(特別徴収)の場合は、年金支給月(偶数月)に引き去ります。4月と6月は年間保険料額が決定していないため、2月の特別徴収額と同額を引き去ります(仮徴収)。納付書または口座振替(普通徴収)の場合は4月~来年3月の1年分を、6月から来年3月の毎月1回(計10回)払いになります。


保険料の軽減・減免

◆低所得者の保険料特別軽減

 次の要件全てに該当する人は納期限が過ぎていない保険料額を軽減できます。▼要件 ⑴市民税非課税世帯⑵世帯の前年の収入金額の合計が150万円(世帯員が2人以上の場合は2人目以降1人につき50万円を加算した額)以下⑶市民税課税者に扶養されていない⑷資産を活用しても生活困窮状態にある(居住用以外の土地・家屋がなく、預貯金が350万円以下など)⑸過去に特別軽減による減免を受けた人は、特別軽減による減免に係る年度分の介護保険料(時効により納付することができないものを除く)を滞納していないこと。

◆保険料の減額

 災害で資産に大きな損害を受けた場合や大幅に収入が減少した場合は申請により保険料や介護サービスの自己負担が減免されることがあります。


介護保険施設の負担額を軽減

 市民税非課税世帯で介護保険施設サービスや短期入所を利用する人は「介護保険負担限度額認定証」を利用施設に提示すると1日あたりの食費・居住費(滞在費)が負担限度額までとなります。対象者は申請を。すでに認定証を所持している人には6月上旬に更新勧奨通知を送付するので手続きを。居住費の負担額は下表の通りで、8月から変更されます。


社会福祉法人による介護
サービスの負担額を軽減

 要件に該当する人は申し出により、社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者負担額などが軽減されます。減額は利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)。特別養護老人ホームの施設サービス・短期入所では食費・居住費(滞在費)、通所介護では食費についても軽減の対象(日常生活費は軽減対象外)。また、生活保護受給者は申し出により、施設サービス・短期入所の個室の居住費(滞在費)が軽減対象になります。対象となる要件など詳細は介護認定給付課へお問い合わせを。

▼介護保険施設における居住費の負担限度額(令和6年8月以降)
対象者

・ 生活保護受給者
・ 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 ※1

ユニット型個室:880円
ユニット型個室的多床室・従来型個室(※2):550円(380円)
多床室:0円


対象者

本人および世帯全員が市民税非課税
年金収入額+合計所得金額が80万円以下 ※1

ユニット型個室:880円
ユニット型個室的多床室・従来型個室(※2):550円(480円)
多床室:430円


対象者

年金収入額+合計所得金額が
80万円超~120万円以下 ※1

ユニット型個室:1370円
ユニット型個室的多床室・従来型個室(※2):1370円(880円)
多床室:430円


※1 預貯金額の要件があります。詳細は介護認定給付課へお問い合わせを。
※2 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。