広報ひらかた

お互いを思いやる心豊かなまちへ
『人権』をジブンゴトにしませんか

「人権尊重のまちづくり条例」改正

身近に起こっていませんか?

 「人権」と聞いて、皆さんは身近に感じますか?それとも自分にはあまり関係ないと感じますか?日々の暮らしの中で人権に関わる出来事は身近に起きています。市は、お互いを思いやる心豊かな住み良いまちづくりを目指して 「枚方市人権尊重のまちづくり条例」を今年3月に改正しました。改正の概要と人権侵害を受けたときに相談できる窓口を紹介します。

 問合わせ先、人権政策課 電話841-1259、ファクス841-1700


「人権尊重のまちづくり条例」の主な改正点

 一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを進めるため平成16年に制定。今回初めて改正し、条例の前文に人権侵害の例として、新たに疾病や性的マイノリティ(性的指向・性自認)を追加したほか、右記の3点が見直しの柱となります。 条例の見直しについて詳細は市ホームページ参照。

▶市民の役割

 互いの人権尊重と、人権が尊重されるまちづくりを自らが担い手として推進するよう役割を位置づけ。

▶事業者の責務

 人権尊重の視点に立って事業活動を行うよう責務として規定。

▶人権侵害行為の禁止

 差別的言動、いじめ、虐待、プライバシー侵害、その他インターネットを通じて行われるものも含むあらゆる人権侵害行為の禁止を規定。


「幸せを追求する営みこそが人権なんです」

明石 一朗さん

人権尊重のまちづくり審議会会長・関西外国語大学短期大学部教授

 条例制定から20年経過したことなどから、市の諮問を受け、昨年6月~12月に有識者や各団体、市民からなる審議会を4回開催。議論を重ね、条例の見直しについて提言を取りまとめた背景やねらいを聞きました。

条例見直しの背景

 インターネット上の誹謗中傷やヘイトスピーチ、性的マイノリティへの差別など人権問題が多様化・複雑化してきていることなどがあります。さらに、コロナ禍の約3年間で私たちは人権侵害の加害者や被害者にもなり得ることを経験したことも背景の一つです。

見直しのポイントとねらい

 幸せを追求する営みこそ人権であり、お互いを思いやる心豊かな住み良いまちを築いていくため、市の責務に加え、事業者の責務や市民の役割を位置づけました。また、人が健康で豊かに安全安心に暮らすことを脅かす「人権侵害行為の禁止」を盛り込み、「差別する自由は認めない」という姿勢を明確に示しました。

 人権侵害を受けても我慢してしまう人が半数以上、見聞きしても何もしない・同調してしまう人は4割という結果が市民意識調査で明らかになりました。条例の見直しをきっかけに人権に関する知識や理解を皆さんの態度や行動につなげてほしいというねらいがあります。

私たちができること

 「不安やおそれがある」×「あいまいな情報や利害が絡む」とき、差別は起きがちです。
⑴人との出会いやふれあいを大切にする
⑵自分ごとに引き寄せて共感する
⑶正しく学ぶ ことで人権を身近で必要なことにしていくことが大切です。

 人はなかなか一人では行動を起こせませんが、正しく学んだ人がつながることで人権侵害を許さない環境が実現されていきます。一昔前は電車内で喫煙できましたが、今ではみんながそれを許さない感覚を持っていますよね。それと同じだと思います。

市民の皆さんにメッセージを

 まずは人権について興味・関心を持ってもらい、気付くことで意識をアップデートしてほしいです。また、人権侵害を受けたと感じたら、抱え込まず家族や友人、行政に相談してほしいですね。


ひとりで悩まず相談を

人権なんでも相談

 日常生活の悩みや心配事など、どんなささいなことでも電話や面談でも相談できます。無料。▶日時など 月・水・木・金曜午前9時~午後5時30分(第1水曜・第4木曜は午後0時45分~5時30分)・火曜午後0時45分~8時、枚方人権まちづくり協会(サンプラザ1号館5階)。

枚方人権まちづくり協会 電話844-8788、ファクス844-8799


人権擁護委員による人権相談

 さまざまな人権問題について相談できます。無料。▶日時など 毎週月曜午前9時~正午、市役所別館5階広聴相談課内市民相談コーナー

人権政策課 電話841-1259、ファクス841-1700


「ネットハーモニー」府
インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口

 専門家から誹謗中傷や差別情報の記録・証拠保全の方法や書き込み削除の要請の手続きに関する情報提供、弁護士への相談なども応じます。無料。
▶日時など 月曜~土曜午後4時~10時、第2日曜午後1時~6時。メール・ファクス・手紙による相談は常時受け付け。詳細はネットハーモニーホームページ参照。

そのほか人権に関するさまざまな相談窓口があります。
詳細は人権政策課にお問い合わせを。