2月16日㈮~3月15日㈮
期間中に税の申告を
個人市・府民税の申告
問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039
◆申告が必要な人
令和6年1月1日現在、市内に住所があり⑴給与所得について勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がない人⑵給与所得者で給与以外の所得がある人⑶商・農・工・医業や生命保険外交等の事業を営んでいる人⑷不動産所得や譲渡所得がある人⑸年金受給者。
◆申告が不要な人
⑴所得税の確定申告をする人⑵収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人⑶年金受給者。
◆申告に必要なもの
⑴マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類⑵昨年中の収入が分かるもの(源泉徴収票・賃金支払明細書・収支帳簿類等)⑶昨年中に支払った各種領収書または証明書等(医療費控除の明細書・社会保険料・生命保険料・地震保険料・国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料等)。
※医療費の領収書は提出不要ですが、医療費控除の明細書は添付が必要です。
◆昨年中に転入・確定申告した人へ
市・府民税申告書を送付していないので必要な場合は市民税課へ連絡を。
◆特定配当等および
特定株式等譲渡所得金額の課税
令和6年度課税(令和5年所得)分から所得税と市・府民税で異なる課税方式の選択ができなくなります。
なお、確定申告した場合、市・府民税の算定所得となるので、市・府民税非課税の基準や配偶者控除・扶養控除などの所得基準の他、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料や各種手当等の内容にも影響が出る場合があります。これらの所得を確定申告する場合は事前に関係部署へご確認ください。
◆枚方市エネルギー価格高騰対策
緊急支援金の課税
事業所得として申告してください。支援金の詳細は商工振興課(問841-1325、ファクス841-1278)へお問い合せを。場合があります。これらの所得を確定申告する場合は事前に関係部署へご確認ください。
所得税の確定申告
問合わせ先、枚方税務署 電話844-9521
パソコン・スマホから
申告書の作成・提出を
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー(左記コード)」から申告書を作成してe―Taxで送信することでいつでも自宅などから申告できます。マイナンバーカードとマイナポータルを連携すると確定申告書への自動入力範囲の拡大も。贈与税の確定申告にもご利用ください。印刷して郵送も可(〒573―8654大垣内町2―9―9枚方税務署)。
キャッシュレス納付が便利
確定申告の納付には、スマートフォンからPay払いで納付できるスマホアプリ納付が便利。振替納税、クレジットカード納付、ダイレクト納付など金融機関や税務署に行く必要がないキャッシュレス納付のご利用を。詳細は国税庁ホームページ「納税に関する総合案内」参照。
会場で申告する人へ
申告会場の入場整理券は国税庁LINE公式アカウントまたは税務署での当日配布で受け取りを。
日時:2月16日㈮~3月15日㈮
午前9時~午後5時(相談受付は4時)
土・日曜、祝日を除く。ただし2月25日㈰は開庁。
場所:枚方税務署(大垣内町2―9―9)
※公共交通機関のご利用を。
※ボールペン・計算器具持参(筆記用具は用意していません)。
※贈与税の申告は3月15日㈮、消費税・地方消費税(個人事業者)の申告は4月1日㈪まで(いずれも午前9時~午後5時)。
インボイス発行事業者は消費税の確定申告を
基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合も申告が必要です。詳細は国税庁のインボイス制度特設サイト参照。
インボイス特設サイト ▶
個人市・府民税を会場で申告する人へ
会場での申告が事前予約制に
令和6年度申告分から会場での申告が事前予約制になります(予約なく当日に来庁された場合は受け付けできないことがあります)。
2月6日㈫9時30分から予約受付
(1)インターネット24時間受付
来庁日の2営業日前まで(2月25日分は2月20日まで)
(2)予約専用コールセンター
フリーダイヤル 0120-611-211
(平日)午前9時30分~午後5時
来庁日前日の午後5時まで
※予約枠は十分確保していますので、電話がつながりにくい場合は時間をあけて再度お電話を。
日時:2月16日㈮~3月15日㈮
午前9時30分~午後5時
土・日曜、祝日を除く。ただし2月25日㈰は開庁。
場所:市役所第3分館(旧市民会館大ホールロビー)
※駐車場には限りがあるため公共交通機関のご利用を。
市ホームページで申告書を作成し郵送での提出にご協力を
市ホームページの「市・府民税申告書作成コーナー」で案内に従い、収入金額などを入力すると申告書を作成できます。印刷して必要書類とともに郵送で〒573-8666市市民税課へ。
◆郵送の注意点
申告書は同封の返信用封筒で郵送を。各種領収書や証明書を同封の上、必ず電話番号を記入し個人番号が確認できる書類と本人確認書類の写しを添付してください。証明書類の添付や記入内容に不備がある場合、所得控除などが適用できませんのでご注意を。受付書や領収書などの返送を希望する場合は必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なぜ申告をしないといけないの?
令和5年中に無収入だった人や非課税所得(雇用保険・障害年金・遺族年金・児童手当等)のみの人でも、市の福祉・医療・介護保険制度の保険料などの算定の基礎として、市・府民税の課税状況を使用する場合があるためです。
公的年金受給者で確定申告が不要でも市・府民税の申告が必要な場合があります
令和5年分 公的年金等の源泉徴収票
⑴公的年金等の支払金額
⑵本人の障害者控除および
ひとり親控除・寡婦控除の有無
⑶配偶者控除の有無および
扶養親族の人数
⑷人的控除の有無および
社会保険料の金額
公的年金が主な所得の人
はい→①へ
①公的年金等の収入⑴が400万円を超えている(複数枚ある時は合計額)
はい→②へ
いいえ→④へ
②所得税の確定申告が必要
はい(確定申告書を提出した場合)→③へ
③市・府民税の申告は不要
④公的年金等の収入以外にも所得がある
はい→⑤へ
いいえ→⑥へ
⑤公的年金等の収入以外の所得が20万円を超えている
はい→②へ
いいえ→⑦へ
⑤公的年金等の収入以外の所得が20万円を超えている
はい→②へ
いいえ→⑦へ
⑥⑷に変更や追加する各種控除(医療費等)があり、非課税基準(下表)に該当しない
はい→⑦へ
いいえ→⑨へ
⑦所得税の還付を受ける
はい→②へ
いいえ→⑧へ
⑧市・府民税の申告が必要
⑨市・府民税の申告は不要
●市・府民税非課税基準(公的年金収入のみの場合)
公的年金等の源泉徴収票に記載されている内容
65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)で公的年金収入⑴
⑶が0人:155万円以下
⑶が1人:211万円以下
本人が⑵に該当:245万円以下
65歳未満(昭和34年1月2日以降生まれ)で公的年金収入⑴
⑶が0人:105万円以下
⑶が1人:171万3334円以下
本人が⑵に該当:216万6667円以下