広報ひらかた

お知らせ

税・保険

国民健康保険料などの納付済額通知書を一斉発送

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和5年中の納付額を記載した納付済額通知書を1月25日頃に一斉発送します。年末調整や確定申告などの準備で1月25日より早く必要な人は各担当課へご相談を。

 問合わせ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716、後期高齢者医療課 電話841-1334、ファクス846-2273、長寿介護保険課 電話841-1460、ファクス844-0315


付加年金で年金受給額を増やせます

 国民年金の定額保険料(令和5年度は月額1万6520円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、受給額を増やすことができます。付加年金の年間受給額は200円×納付月数で終身受給。申し込み月以降の納付となります。加入できるのは国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳未満に限る)で、国民年金基金に加入中の人は不可。加入を希望する人は年金手帳または基礎年金番号通知書・身分証明を持って市役所別館2階年金児童手当課へ。

 問合わせ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


1月31日までに償却資産の申告を

 償却資産とは土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。納税義務者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを経営する個人や法人。1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・取得価格・耐用年数など課税に必要な事項を1月31日までに所定の用紙(市ホームページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を(郵送可)。所有していない事業者も「所有していない旨」の申告を。インターネットの電子申告システム「eLTAX」申告可。▼対象 ⑴構築物・建物付属設備(門、塀、庭園、舗装道路など)⑵機械・装置(製造・加工設備、土木建設機械など)⑶車両・運搬具(大型特殊自動車など)⑷工具・器具・備品(看板、医療用機器、コンピューター、厨房機器など)。自動車税、軽自動車税の対象となる車両などは対象外。独自様式やeLTAXで申告書を提出した納税義務者には申告書を発送しませんが、引き続き申告をお願いします(市の申告書が必要な場合は資産税課へ連絡を)。正当な理由なく申告しなかったり、虚偽の申告をしたりした場合には罰せられることがあります。

 問合わせ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


障害・遺族基礎年金

 国民年金には、障害基礎年金と遺族基礎年金の制度があります。

◆障害基礎年金

 けがや病気で初めて医療機関を受診した初診日から1年6カ月経過後(例外あり)に請求できます。初診日が65歳以降の場合は請求できません。障害の程度により1級99万3750円、2級79万5000円があり、子の加算もあります。障害基礎年金を受けるには、初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

◆遺族基礎年金

 国民年金加入者の死亡時、その人と生計を共にしていた子のある配偶者または子に支給されます。子の年齢は18歳到達年度の末日、子に障害のある場合は20歳までです。年金額は基本額79万5000円に子の人数分の加算です。遺族基礎年金を受けるには、死亡月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが必要です。

 問合わせ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


国民健康保険カレンダー配布

 健康づくりに関する情報などを記載した国民健康保険カレンダーを12月1日㈮から市役所別館2階国民健康保険課と各支所で配布します。先着2400部(1世帯1部)。

 問合わせ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


市・府民税の税額控除

◆住宅ローン

 所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった人は、市・府民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。手続きは事業所から市へ給与支払報告書(年末調整で所得税の住宅ローン控除適用済み)を提出または確定申告が必要。ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの記載がない場合は適用不可。▼確定申告が必要な人 初めて住宅ローン控除の適用を受ける人または退職などで年末調整ができなかった人。

◆ふるさと寄附金のワンストップ特例制度

 確定申告や市・府民税申告を行わない給与所得者や年金所得者などが寄附をした場合は、ワンストップ特例の申請をすると寄附先団体間で通知を行い翌年度の市・府民税で所得税の寄附金控除分相当額を含めた控除が適用されます。なお、同制度で申請した人が、確定申告や市・府民税申告を行う場合は、必ず寄附金控除の申請も行ってください。▼適用条件 確定申告が不要な給与所得などで1年間の寄附先が5自治体までであり、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していること。医療費控除などで確定申告を行う場合や5つの自治体を超える寄附金は特例の適用外です。ただし、寄附金を含めて確定申告を行うことで、所得税と市・府民税から控除を受けられます。
 ※ふるさと納税の上限額の目安は市ホームページの「住民税試算システム」で試算できます。


令和6年度
 市・府民税の申告窓口が予約制になります

 予約方法や申告期間の詳細は、広報ひらかた2月号でお知らせします。なお、予約のない人が当日来庁した場合は受け付けできないことがあります。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039