お知らせ
税・保険
水道料金などの適格請求書
10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。「ご使用水量等のお知らせ」はがきを適格請求書として必要な人に発行しますので、電話で上下水道局お客さまセンターへ。詳細は市ホームページ参照。
問合せ先、上下水道局お客さまセンター 電話848-5518、ファクス898-7760
特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付
今年7月施行の改正道路交通法で「特定小型原動機付自転車」が定義されます。対象は原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので⑴原動機の定格出力が0・60キロワット以下⑵長さ1・9メートル以下、幅0・6メートル以下⑶最高速度が20キロメートル毎時以下の3つの要件全てに該当する電動キックボードなど。これに伴い新課税標識の交付を7月3日から開始します。詳細は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。
問合せ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039
国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金保険料の支払いが困難な場合に活用を。令和5年度の受け付けは7月3日から年金手帳または基礎年金番号通知書・身分証明書・申請理由を証明する書類(令和3年12月31日以降に退職した場合は雇用保険の被保険者離職票または受給資格者証)を持って市役所別館2階年金児童手当課へ。基準は左表参照。
問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039
▼国民年金保険料免除基準
区分:納付猶予
所得の対象者:本人および配偶者
所得上限額:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
区分:全額免除
所得の対象者:本人・配偶者および世帯主
所得上限額:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
区分:一部免除|4分の3免除
所得の対象者:本人・配偶者および世帯主
所得上限額:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額
区分:一部免除|4分の1免除
所得の対象者:本人・配偶者および世帯主
所得上限額:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料等控除額