広報ひらかた

国民健康保険/介護保険/市・府民税

安心で健康な生活を助け合って支える
国民健康保険

 病気などの際に安心して医療が受けられるよう、医療費の負担を分かち合うための制度です。

 問合わせ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


令和5年度の保険料率

 保険料は前年の所得により年度ごとに決定。令和5年度の保険料率・算定方法は左表の通り。診療費増加による医療給付費分の増加や高齢化の進展・団塊世代の移行などによる後期高齢者支援金等分・介護納付金分の著しい増加で保険料率が昨年度と比べて上昇していますが、ご理解をお願いします。

◆年度内に75歳になる人

 後期高齢者医療制度の被保険者です。誕生月の前月分まで国民健康保険料の納付が必要です。世帯で他にも国民健康保険加入者がいる場合、年度内は算定した保険料の納付が必要。


保険料の算定方法

所得割(総所得から基礎控除43万円を引き右記の率を乗じます)
医療給付費分(加入者全員):9.22%
後期高齢者支援金等分(加入者全員):2.99%
介護納付金分(40歳~64歳):2.58%


均等割(加入者一人当たり)
医療給付費分(加入者全員):3万2060円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):1万160円
介護納付金分(40歳~64歳):1万9180円


平等割(加入一世帯当たり)
医療給付費分(加入者全員):3万2290円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):1万220円
介護納付金分(40歳~64歳):なし


限度額(各項目の上限額)
医療給付費分(加入者全員):65万円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):20万円
介護納付金分(40歳~64歳):17万円


※府内市町村の国民健康保険料は令和6年度に統一されます。


保険料の軽減

 低所得者世帯には均等割・平等割の軽減措置が適用されます。また、未就学児に係る均等割保険料について、その5割を軽減します。


6月中頃に納付通知書を送付

 4・5月分を含む12カ月分の保険料を6月~来年3月の10回に分けて納めます。納期限は各月の末日(12月は25日)、土・日曜、祝日の場合は次の平日。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が年金を受給している世帯は保険料が特別徴収(年金支給月に保険料を年金から引き去り)になる場合があります。

◆保険料納付は原則口座振替で

 手間が省け、納め忘れ防止にも。納付通知書に同封の申込書を市役所別館2階国民健康保険課またはゆうちょ銀行を含む取扱金融機関へ持参。郵送(〒573―8666市国民健康保険課)可。金融機関のキャッシュカードで手続きができる「ペイジー口座振替サービス」も同課・各支所で利用可。


納付相談

 災害や失業などのため保険料の支払いが困難なときは納付相談を。

◆失業者への保険料の軽減

 倒産や解雇、雇い止めなど会社の事情で職を失った場合、保険料の負担を軽減する制度があります。軽減を受けるには、ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証などを提示しての届け出が必要です。


加入・脱退などの届け出は14日以内に

 退職や失業などで職場の健康保険を脱退した場合は、無保険とならないよう速やかに届け出をしてください。届け出が遅れると加入資格ができた時点までさかのぼって保険料を納めなければならなくなるほか、その間の医療費が全額自己負担となる場合があります。職場の健康保険に加入したことにより国民健康保険をやめる場合も届け出が必要。


6月は窓口が混み合います

 窓口の待ち人数をスマートフォン(市ホームページ)で確認できます。


国民健康保険加入者へ
人間ドック受診費用を助成

 特定健診の代わりに人間ドックを受診した人に費用の一部(上限1万3000円)を助成します。来年4月30日(同日消印有効)までに申請書・当該年度の特定健診受診券・受診結果の写し・領収書の写しを同封し、郵送で〒573―1197禁野本町2―13―13市健康づくり・介護予防課特定健診係へ。窓口可。詳細は送付済みの受診券に同封の案内または市ホームページ参照。

 問合わせ先、健康づくり・介護予防課(保健センター内)電話841-1458、ファクス840-4496


社会全体で介護を支える
介護保険

 介護保険は助け合いの精神に基づく制度で、皆さんの保険料は介護が必要になった人を支えます。  各種手続きは郵送可。窓口での混雑回避のため郵送による申請にご協力をお願いします。

 問合わせ先、長寿・介護保険課 電話841-1460、ファクス844-0315


65歳以上の人に6月中旬
納付通知書を送付します

 介護保険制度は40歳以上の人の保険料と公費で運営されています。65歳以上の第1号被保険者には6月中旬に令和5年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知書を送付します。40歳~64歳の第2号被保険者は、それぞれが加入する医療保険の保険料とまとめて徴収。

◆介護保険料

 被保険者の昨年中の合計所得金額などや令和5年4月1日または資格取得日の世帯状況によって15段階に分かれています。

◆納付方法

 年金からの引き去り(特別徴収)の場合は、年金支給月(偶数月)に支払われる年金から引き去ります。4月と6月は年間保険料額が決定していないため、2月の特別徴収額と同額を引き去りします(仮徴収)。納付書または口座振替(普通徴収)の場合は4月~来年3月の1年分を、6月から来年3月の毎月1回(計10回)払いになります。


保険料の減免

 災害で資産に大きな損害を受けた場合や大幅に収入が減少した場合などで保険料や介護サービスの自己負担が減免されることがあります。詳細は市ホームページ参照または同課へお問い合わせを。

◆低所得者の保険料特別軽減

 次の要件全てに該当する人は納期限が過ぎていない保険料額を軽減できます。▼要件 ⑴市民税非課税世帯⑵世帯の前年の収入金額の合計が150万円(世帯員が2人以上の場合は2人目以降1人につき50万円を加算した額)以下⑶市民税課税者に扶養されていない⑷資産を活用しても生活困窮状態にある(居住用以外の土地・家屋がなく、預貯金が350万円以下など)。


介護保険施設の負担額を軽減

 市民税非課税世帯で介護保険施設サービスや短期入所(ショートステイ)を利用する人は「介護保険負担限度額認定証」を利用施設に提示すると食費・居住費(滞在費)の負担額が減額されます。対象者は申請を。すでに認定証を所持している人には6月上旬に更新勧奨通知を送付するので手続きを。▼要件 ⑴生活保護受給者⑵本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税者で、預貯金などについては上表の通り。

▼介護保険施設負担額の軽減
利用者負担段階:第1段階

対象者:・生活保護受給者
    ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
預貯金額(夫婦)[※]:1000万円(2000万円)以下


利用者負担段階:第2段階

対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    |年金収入額+合計所得金額が80万円以下
預貯金額(夫婦)[※]:650万円(1650万円)以下


利用者負担段階:第3段階⑴

対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    |年金収入額+合計所得金額が80万円超~120万円以下
預貯金額(夫婦)[※]:550万円(1550万円)以下


利用者負担段階:第3段階⑵

対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    |年金収入額+合計所得金額が120万円超
預貯金額(夫婦)[※]:500万円(1500万円)以下


 ※2号被保険者(40~64才以下)については1000万円(2000万円以下)


社会福祉法人による介護
サービスの負担額を軽減

 要件に該当する人は申し出により、社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者負担額などが軽減されます。減額は利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)。特別養護老人ホームの施設サービス・短期入所では食費・居住費(滞在費)、通所介護では食費についても軽減の対象(日常生活費は軽減対象外)。また、生活保護受給者は申し出により、施設サービス・短期入所の個室の居住費(滞在費)が軽減対象に。対象となる要件など詳細は同課へお問い合わせを。


まちづくりの貴重な財源
市・府民税

 6月1日に令和5年度納税通知書を送付しています。市民の皆さんが納めた市税はまちづくりの貴重な財源になりますので期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付していません。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


公的年金からの引き落とし(特別徴収)

 対象は4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。⑴介護保険料の特別徴収の対象外⑵令和5年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える⑶老齢基礎年金等の額が18万円未満。

◆令和4年度から継続して特別徴収の人

 4月支給分の公的年金等から令和5年度分の仮徴収が行われています。5年度市・府民税の年税額から4・6・8月の仮徴収額を差し引き、10・12・2月で残額を本徴収します。

◆今年度から特別徴収の人

 6・8月は納付書などで支払う普通徴収、10・12・2月は年金から特別徴収。対象となる人は6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているのでご確認を。


災害・失業などによる減免

 災害にあった人や廃業・失業(自己都合や定年による退職は除く)で所得が著しく減少した人、生活保護受給者、その他特別な事情で納税が困難な場合は、前年の合計所得金額や同一世帯の収入や預貯金の状況などにより市・府民税を減免できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。


市・府民税の申告をお忘れなく

 公的年金収入400万円以下でその他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。

 なお、3月16日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告や市・府民税申告をした人は、令和5年度市・府民税の税額決定通知書や課税証明書に申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。また、各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料など)、各種手当等の決定時期に影響が出る可能性もあるため、各担当課へお問い合わせを。


10月から消費税のインボイス制度が始まります

 10月1日から始まる消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)は全ての事業者に関係します。登録の有無に関わらず、次の点についてご確認を。

◆取引先との情報共有

 インボイス発行事業者の登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有し、制度開始に向けて準備しましょう。

◆インボイスの発行準備

 インボイスは登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要です。その交付方法なども検討しましょう。

 ※登録後は消費税の確定申告が必要となり、申告のためには請求書等の保存や取引等を税率ごとに区分して記帳すること等が必要です。税務署では、個人の新規課税事業者や、日々の取引の記帳方法や決算等がわからない個人事業者向けに、説明会や記帳指導等を実施しています。


インボイス制度に関する改正

 令和5年度税制改正により、インボイス制度に関する改正が行われました。改正事項は⑴~⑷の通り。⑴納税額を売上税額の2割に軽減⑵1万円未満の取引はインボイス保存不要⑶1万円未満の値引き等は返還インボイス交付免除⑷登録希望日に登録が可能に。
 ※適用される事業者は改正事項によって異なります。

  インボイス制度の詳細については国税庁ホームページ参照または電話でインボイスコールセンター(電話0120-205-553)へお問い合わせを。

 インボイス発行事業者の登録を受けるかは任意です。ご自身の事業実態や消費税申告の事務負担、納税負担等を踏まえてご検討を。