広報ひらかた

お知らせ

税・保険

整骨院や鍼灸院などの
国民健康保険適用

◆柔道整復師の施術

 骨折・脱臼・打撲・捻挫については健康保険が使えます(骨折・脱臼は緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要)。

◆鍼灸・あん摩マッサージ指圧師の施術

 鍼灸は神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患で医師による適当な治療手段のない場合に、あん摩マッサージは筋麻痺・関節拘縮などで医療上の必要があるときに健康保険が使えます。どちらもあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要。

◆施術を受ける時の注意点

 単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術や、病院・診療所などで同じ疾患の治療中である場合は健康保険が使えません。施術の療養費支給申請書は施術所から審査支払機関を通じて保険者へ提出されます。必ず施術内容や日数などを確認してから患者自身で署名(または記名押印)してください。また、施術内容などを市国保で確認するため照会文書の送付や電話での確認などがあります。照会があれば施術を受けた本人が回答を。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


軽自動車税(種別割)
納税通知書を送付

 5月1日付で通知書を送付します(納期限は5月31日)。軽自動車税(種別割)は、バイクや軽自動車等に対し、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。身体・知的・精神障害者や生活保護法に基づく生活扶助受給者が使用する軽自動車等は、障害の程度・使用状況により軽自動車税(種別割)の減免対象となる場合があります。申請期限は5月31日まで。減免は障害者1人につき普通自動車も含めて1台のみで、乗り換えの場合は再度申請が必要。詳細は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039


令和5年度軽自動車の税率(年額)

◆軽自動車

 自動車検査証(車検証)の初度検査年月によって税率(年額)が異なります。

▼軽自動車税率
税 率(年額)
自動車検査証(車検証)の初度検査年月
⑴平成27年3月以前

車種区分
軽四輪
乗用┳自家用|7200円
  ┗営業用|5500円

貨物┳自家用|4000円
  ┗営業用|3000円

軽三輪:3100円


税 率(年額)
自動車検査証(車検証)の初度検査年月
⑵平成27年4月以降

車種区分
軽四輪
乗用┳自家用|1万800円
  ┗営業用|6900円

乗用┳自家用|5000円
  ┗営業用|3800円

軽三輪:3900円


⑶ 新車新規登録から13年超※

車種区分
軽四輪
乗用┳自家用|1万2900円
  ┗営業用|8200円

乗用┳自家用|6000円
  ┗営業用|4500円

軽三輪:4600円


 ※電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車は対象外。


◆グリーン化特例(軽減)

 令和4年4月1日~5年3月31日に初年度検査を受けた新車のうち、下表に該当する車両は税が軽減されます(令和5年度のみ適用)


▼グリーン化特例税率(軽減)

標準税率

車種区分
軽四輪:乗用┳自家用:1万800円
      ┗営業用:6900円

    貨物┳自家用:5000円
      ┗営業用:3800円

軽三輪:3900円


対象となる軽減基準と税率

ガソリン車・ハイブリッド車(平成30年排出ガス基準50%低減車または平成17年排出ガス基準75%低減車)

乗用:令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

車種区分
軽四輪:乗用┳自家用:適用なし
      ┗営業用:5200円

    貨物┳自家用:適用なし
      ┗営業用:適用なし

軽三輪:3000円(乗用営業用のみ)



乗用:令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

車種区分
軽四輪:乗用┳自家用:適用なし
      ┗営業用:3500円

    貨物┳自家用:適用なし
      ┗営業用:適用なし

軽三輪:2000円(乗用営業用のみ)



電気・天然ガス車

車種区分:乗用・貨物
軽四輪:乗用┳自家用:2700円
      ┗営業用:1800円

    貨物┳自家用:1300円
      ┗営業用:1000円

軽三輪:1000円(乗用営業用のみ)


 ※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減車が対象。

 問合せ先、市民税課 電話841-1352、ファクス841-3039


国民年金保険料の免除・納付猶予のご利用を

 国民年金に加入中で大学・専門学校を卒業後に就職しておらず国民年金保険料の支払いが困難な場合、国民年金保険料免除・納付猶予制度があります。身分証明書・年金手帳または基礎年金番号通知書を持って市役所別館2階年金児童手当課へ。詳細は同課へお問い合わせを。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039