広報ひらかた

お知らせ

税・保険

国民年金保険料が1万6520円に

 4月から70円下がります。

◆納付書払いで前納割引

 1年分の前納金額は3520円割引。2年分の前納金額は1万4830円割引。2年前納を希望する場合は事前に枚方年金事務所(電話846-5011)へ連絡を。

◆学生納付特例

 国民年金保険料の支払いが困難な20歳以上の学生は、身分証明書・年金手帳または基礎年金番号通知書・学生証を持って市役所別館2階年金児童手当課で手続きを。一般免除・納付猶予を今年6月まで承認されている人が学生になった場合、学生納付特例申請が優先されるため改めて申請を(令和4年中の所得額が128万円以下の場合に限る)。日本年金機構から学生納付特例の継続申請の案内があった人は郵送で申請を。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


令和5年度国民健康保険料率

 令和5年度の枚方市国民健康保険料率は下表の通り。各項目の限度額は医療給付費分にかかる賦課限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等分にかかる賦課限度額を19万円から20万円にそれぞれ引き上げます。保険料納付通知書は6月中旬発送予定。なお、大阪府内の市町村の保険料率は令和6年度に市町村標準保険料率に統一されます。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


▼令和5年度枚方市国民健康保険料率
保険料の算定方法:所得割
(総所得から住民税基礎控除43万円引き右記の率を乗じる)

医療給付費分【加入者全員】:9.22%(9.18%)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:2.99%(2.97%)
介護納付金分【40歳~64歳】:2.58%(2.61%)


保険料の算定方法:均等割(加入者一人当たり)

医療給付費分【加入者全員】:3万2060円(3万3730円)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:1万160円(1万584円)
介護納付金分【40歳~64歳】:1万9180円(1万9552円)


保険料の算定方法:平等割(加入一世帯当たり)

医療給付費分【加入者全員】:3万2290円(3万3698円)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:1万220円(1万574円)
介護納付金分【40歳~64歳】:なし(なし)


保険料の算定方法:限度額(各項目の上限額)

医療給付費分【加入者全員】:65万円(65万円)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:20万円(20万円)
介護納付金分【40歳~64歳】:17万円(17万円)

 ※( )内は令和5年度大阪府市町村標準保険料率


保険料や保育料などの納付に
利用できるスマホ決済を追加

 納付書に印刷されたコンビニ納付用バーコードをスマホで読み取り、アプリで納付できるサービスに、4月3日から「d払い請求書支払い」「J―Coin請求書払い」「au PAY請求書支払い」が追加されます。対象は国民健康保険料(普通徴収分)、後期高齢者医療保険料(普通徴収分)、介護保険料(普通徴収分)、保育所保育料、留守家庭児童会室保育料等、公立保育所給食費、市立ひらかた子ども発達支援センター使用料、枚方市立幼稚園預かり保育料等、幼稚園保育料(滞納繰越分のみ)、し尿処理手数料、臨時保育室使用料。詳細は市ホームページ参照。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


市・府民税を公的年金等から引き去ります(特別徴収)

 令和5年度市・府民税は6月に税額が決定します。前年度市・府民税が公的年金等から引き去り(特別徴収)された人の前年度の公的年金年税額の2分の1に相当する額を年金支給回数(3回)で割った金額を、4月・6月・8月支給の公的年金等から引き去りします(仮徴収)。なお、令和5年度の決定税額から仮徴収した税額(4月・6月・8月分)を差し引いた残りを3分割し、10月・12月・2月支給の公的年金等から引き去りします(本徴収)。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


▼市・府民税の公的年金からの引き去り額

(令和4年度の年税額が3万6000円で、5年度の年税額が6万円の場合)

年度:4年度
年税額:⑴3万6000円
仮徴収税額:4月|1万円
      6月|1万円
      8月|1万円
本徴収税額:10月|2000円
      12月|2000円
      2月|2000円


年度:5年度
年税額:⑵6万円
仮徴収税額:4月|(イ)6000円
      6月|6000円
      8月|6000円
本徴収税額:10月|(ロ)1万4000円
      12月|1万4000円
      2月|1万4000円


令和5年度の仮徴収税額⇒⑴3万6000円÷2÷3=(イ)6000円(4月・6月・8月の1回あたりの引き去り額)
令和5年度の本徴収税額⇒⑵6万円-(イ)6000円×3=4万2000円
4万2000円÷3=1万4000円(ロ)(10月・12月・2月の1回あたりの引き去り額)


税金の納付がより一層便利に

 固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)の納付書に二次元コードが印刷され、全国の金融機関での納付や「地方税お支払サイト」(右記コード)から銀行口座やクレジットカードでの納付が可能になります。また、納付に利用できるスマホアプリが増えます。詳細は納税通知書に同封しているチラシまたは市ホームページ参照。

 問合せ先、納税課 電話841-1379、ファクス841-6099


令和5年度 固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付

 5月1日付で納税義務者または納税管理人に送付します。また、固定資産税・都市計画税課税通知書(共有者用納税通知書)も共有者全員に送付します(納付書は代表者のみに同封)。

◆納税通知書の課税明細書(土地・家屋)

 所有物件ごとの評価額・課税標準額・税相当額等の明細を掲載しています(資産数が23を超える場合は別添)。ただし、固定資産税・都市計画税納税通知書に掲載している算出税額は、全資産を合算し端数処理をして算出しているため、物件単位の税相当額の合計とは必ずしも一致しません。2つ以上の区分建物や、区分建物とそれ以外の土地・家屋を所有している人は、賦課課税明細書を同封しています。なお、令和5年1月2日以降に家屋の取り壊しや、土地・家屋・償却資産の所有権移転等をした場合でも、そ

 ※災害などで被害を受けた固定資産、その他法令に定める事由がある場合は、申請により固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


審査の申し出

 登録された固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、縦覧期間の初日(4月3日㈪)から納税通知書の交付を受けた日の3カ月後までに、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができます。ただし令和5年度は評価替えの年ではないため、申し出ができる事項に制限があります。詳細は同委員会事務局(市民税課内)へお問い合わせを。

 問合せ先、固定資産評価審査委員会事務局(市民税課内) 電話841-1314、ファクス841-3039