広報ひらかた

お知らせ

税・保険

給与支払報告書は1月31日までに提出を

 令和4年中に従業員に給与を支払っている源泉徴収義務のある事業者は、1月1日現在、枚方市に居住する従業員の給与支払報告書を1月31日までに市役所本館2階市民税課へ提出してください。郵送(〒573―8666市市民税課)可。令和4年中に退職した人も提出が必要(退職者の給与支払額が30万円以下の場合は省略可)。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には法人番号・マイナンバーの記載が必要です。

 ※令和3年1月1日以降提出分の給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、基準年(前々年)の税務署に対する法定調書(所得税の源泉徴収票等)の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。

◆従業員の個人市・府民税は給与からの特別徴収を

 従業員(給与所得者)の個人市・府民税は、事業者(給与支払者)が給与支払いの際に毎月徴収(引き去り)して市に納めます(特別徴収)。所得税の源泉徴収義務者である事業者は法律により特別徴収義務者として個人市・府民税の特別徴収が義務付けられているので、給与支払報告書提出の際は特別徴収で報告を。

◆特別徴収できない従業員の取り扱い

 給与の支払いが毎月ではないなどの理由により、特別徴収できない従業員がいる場合には普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出が必要です。なお、普通徴収に切替ができるのは、一定の理由(切替理由書に記載あり)の場合のみで、切替理由書の提出がない場合は原則、特別徴収になります。市が送付する給与支払報告書(総括表)に普通徴収切替理由書(兼仕切紙、市ホームページから取り出し可)を同封しています。

 問合せ先、市民税課 電話841・1353、ファクス841・3039


税についての習字と作文
入賞作品が決定

 税を考える週間に「税」をテーマに募集した作品を審査した結果、小学生の習字543点のうち35点、中学生の作文2260点のうち5点が入賞しました。

 問合せ先、市民税課 電話841・1314、ファクス841・3039


郵送で市・府民税申告を

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和5年度市・府民税申告は郵送での手続きにご協力をお願いします。申告書は2月6日に発送します。申告書と収入や控除が確認できる書類を添えて市民税課へ郵送(〒573―8666市市民税課)で提出を。申告書の作成が困難な場合は申告受付会場で手続きしてください。なお、各生涯学習市民センターでの出張受付は実施していません。▼期間 2月10日㈮~3月15日㈬の午前9時30分~午後5時(土・日曜、祝日除く。ただし2月26日㈰は開庁)、市役所第3分館(旧市民会館大ホールロビー)。

◆住民税に関する事項の重要性

 確定申告書の第二表の下段に「住民税に関する事項」という記載欄があります。この欄に記載があるものについては市・府民税額決定に利用する大切な情報となり、記載が抜けている場合、適正な税額決定に影響してきますので、確定申告書作成の際は書き忘れにご注意を。また、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄について、前年中の配当所得および上場株式等の譲渡所得等があらかじめ所得税15・315%、住民税5%の税率で源泉徴収(特別徴収)されているもののみで、市・府民税においてその全部を申告不要とする場合、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入することで、申告不要制度を選択できましたが、令和6年度以降廃止になり、確定申告書の通り市・府民税が課税されます。

 問合せ先、市民税課 電話841・1353、ファクス841・3039


訂正とお詫び

 12月号24ページ「市・府民税の税額控除」の記事の中で、住宅ローン控除の対象者を「平成23年以降に入居した人」と記載しましたが、正しくは「平成25年以降に入居した人」です。訂正してお詫びします。

 問合せ先、市民税課 電話841・1353、ファクス841・3039


国保・後期高齢者医療・介護
保険料納付済額通知書を送付

 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料(75歳以上)・介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和4年中に納付した額を記載した納付済額通知書を1月20日に発送します。老齢年金などの課税対象年金からの引き去りで納付した人には、日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。どちらにも該当する人には、納付済額通知書と年金保険者からの源泉徴収票がそれぞれ送付されますが、所得税の確定申告などには納付済額通知書に記載の金額を記入してください。※納付済額通知書は保険料ごとに発送します。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716、後期高齢者医療課 電話841-1334、ファクス846-2273、長寿・介護保険課 電話841-1460ファクス844-0315


医療費のお知らせを発送

 国民健康保険加入者で医療機関を受診した人に2カ月ごとに発送します。今年の発送は1月(9月・10月受診分)、3月(11月・12月受診分)、5月(1月・2月受診分)、7月(3月・4月受診分)、9月(5月・6月受診分)、11月(7月・8月受診分)の各月初旬を予定。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


令和5年度用
償却資産申告書を送付

 市が作成している償却資産申告書を使用し償却資産を申告されている人に、12月2日に令和5年度用の申告書を送付しました。まだ届いていない場合は、資産税課へお問い合わせを。なお、独自様式やeLTAXで申告されている人には送付していませんので申告書が必要な人はご連絡を。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


国民年金の加入は20歳から

 国内に住民登録があり、厚生年金加入者以外の人は20歳になると国民年金に加入することになります。▼案内の送付 20歳になると「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請書」などが日本年金機構から送付され、別便で「基礎年金番号通知書」も送付されます。▼付加保険料 国民年金保険料に付加保険料(1カ月400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は申し出日が加入日となり、その月からの納付となります。▼納付期間 65歳から老齢基礎年金を受給するには、保険料納付・免除期間と厚生年金・共済組合期間などを通算して10年以上必要です。満額(令和4年度は77万7800円)の老齢基礎年金は40年間納付した場合に受給できます。20歳以上60歳未満の間の厚生年金や共済組合の加入期間は、国民年金にも加入していることになります。

◆免除・納付猶予・学生納付特例

 納付が困難な場合の制度。詳細は年金児童手当課へお問い合わせを。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


枚方税務署からのお知らせ

◆税務署の申告書作成会場

 ▼期間 2月16日㈭~3月15日㈬(土・日曜、祝日除く。ただし2月19日㈰・26日㈰は実施)午前9時~午後5時(相談受け付けは午後4時まで)。

◆事業所得者・不動産所得者の申告書作成会場

 北河内府民センター(大垣内町2)に開設。▼日時など 2月28日㈫・3月1日㈬午前9時30分~午後4時(相談受け付けは午後3時30分まで)。入場には整理券が必要。配布状況により早めに終了する場合があります。

◆確定申告書はスマホやパソコンで作成・送信できます

 パソコン・スマホから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成・送信することで税務署に行かず自宅から申告できます。納付方法は口座引き落としで納付できる振替納税を推奨しています。ほかにもPay払いやクレジットカード納付、ダイレクト納付など金融機関や税務署に行く必要のない「キャッシュレス納付」が便利です。詳細は国税庁ホームページ参照または電話で枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039