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お知らせ

保険

国民健康保険カレンダー配布

 健康づくりに関する情報などが記載されている国民健康保険カレンダーを12月1日から市役所別館2階国民健康保険課と各支所で配布します。先着2400冊(1世帯1冊)。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


付加年金で年金受給額を増やせます

 国民年金の定額保険料(令和4年度は月額1万6590円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、受給額を増やすことができます。付加年金の年間受給額は200円×納付月数で終身受給。申込月以降の納付となります。加入できるのは国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳未満に限る)で、国民年金基金に加入中の人は不可。加入を希望する人は年金手帳・身分証明書を持って市役所別館2階年金児童手当課へ。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


障害・遺族基礎年金

 国民年金には障害基礎年金と遺族基礎年金の制度があります。

◆障害基礎年金

 けがや病気で初めて医療機関を受診した初診日から1年6カ月経過後(例外あり)に請求できます。初診日が65歳以降の場合は請求できません。障害の程度により1級97万2250円、2級77万7800円があり、子の加算もあります。障害基礎年金を受けるには、初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

◆遺族基礎年金

 国民年金加入者の死亡時、その人と生計を共にしていた子のある配偶者または子に支給されます。子の年齢は18歳到達年度の末日、子に障害がある場合は20歳までです。年金額は基本額77万7800円に子の人数分の加算です。遺族基礎年金を受けるには、死亡月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが必要です。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


市・府民税の税額控除

◆住宅ローン

 所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった人は、市・府民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。対象は平成23年以降に入居した人。手続きは事業所から市へ給与支払報告書(年末調整で所得税の住宅ローン控除適用済み)を提出するか確定申告で完了します。ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの記載がない場合は適用不可。▼確定申告が必要な人 ⑴初めて住宅ローン控除の適用を受ける⑵退職等で年末調整ができなかった。▼適用条件の変更 平成30年度課税分(平成29年中所得)以前は納税通知書が送達される日までに申告する必要がありましたが、令和元年度課税分(平成30年中所得)以後この条件は廃止されました。

◆ふるさと寄附金のワンストップ特例制度

 確定申告や市・府民税申告を行わない給与所得者や年金所得者等が寄附をした場合は、ワンストップ特例の申請をすると寄附先団体間で通知を行い翌年度の市・府民税で所得税の寄附金控除分相当額を含めた控除が適用されます。▼適用条件 ⑴確定申告が不要な給与所得者など⑵1年間の寄附先が5自治体まで⑶寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出。なお、医療費控除等で確定申告を行う場合や5自治体を超える寄附金は特例の適用外です。ただし、寄附金を含めて確定申告を行うことで所得税と市・府民税から控除を受けられます。

◆特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の課税

 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額の所得(あらかじめ復興特別所得税含む所得税15・315%、住民税5%の税率で源泉徴収・特別徴収されているもの)は、所得割の課税標準には算入されず申告不要です。確定申告をした人は、個人市・府民税の納税通知書が送達される日までに市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)で同所得金額について確定申告と異なる申告をすることができます。申告(確定申告を含む)した場合は、所得割の課税標準に算入して所得割額を算定し、所得割額から配当割額および株式等譲渡所得割額を控除します。なお、同所得金額を確定申告した人で、その全てを市・府民税で申告しない場合は、確定申告2表の「住民税に関する事項」内、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にチェックを入れることで市・府民税申告書(上場株式等の住民税課税方式の選択)の提出が不要になります。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


1月31日までに償却資産の申告を

 償却資産とは土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。納税義務者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを経営する個人や法人。1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・取得価額・耐用年数など課税に必要な事項を1月31日までに所定の用紙(市ホームページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を(郵送可)。所有していない事業者も「所有していない旨」の申告を。インターネットの電子申告システム「eLTAX」申告可。▼対象 ⑴構築物・建物付属設備(門、塀、庭園、舗装道路など)⑵機械・装置(製造・加工設備、土木建設機械など)⑶車両・運搬具(大型特殊自動車など)⑷工具・器具・備品(看板、医療用機器、コンピューター、厨房機器など)。自動車税、軽自動車税の対象となる車両等は対象外。なお、独自様式およびeLTAXで申告書を提出した納税義務者には申告書を発送しませんが、引き続き申告をお願いします(市の申告書が必要な場合は資産税課へ連絡を)。正当な理由なく申告しなかったり、虚偽の申告をした場合には罰せられることがあります。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


事業者へ
令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まります

 インボイス(適格請求書)とは、買い手に対して売り手が正確な適用税率や消費税額などを明記する書類やデータのことです。制度の導入までに売り手と買い手双方の立場で準備が必要ですので、お早めに登録申請を。令和5年10月から交付するためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。詳細は国税庁ホームページ(右記コード)参照または電話で軽減・インボイスコールセンター(電話0120・205・553)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039