広報ひらかた

お知らせ

小学生の税に関する習字展

 税を考える週間に合わせて市内小学生の作品を展示。▼期間など 11月11日㈮~17日㈭、市役所別館1階ホール。詳細は枚方税務署(電話844-9521)へお問い合わせを。

 問合せ先、市民税課 電話841-1314、ファクス841-3039


大人の学校「税を考える週間相続税のあらましなど」

 相続税に関する税務のポイントを学びます。講師は枚方税務署、府北河内府税事務所職員。▼日時など 11月15日㈫午後2時~3時30分、中央図書館。無料。▼申込 11月1日午前9時30分から同図書館へ。電話可。先着30人。

 問合せ先、中央図書館 電話050-7105-8150、ファクス050-7105-8152


令和5年度からの市・府民税の税制改正

◆住宅借入金等特別税額控除の延長

 令和4年分以後の所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人(令和4年~7年に居住を開始した人)は、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度の個人市・府民税から当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最大9万7500円)の控除限度額の範囲内で控除します。

◆セルフメディケーション税制の見直し

 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、対象となる医薬品の範囲を見直した上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(5年度以降の住民税)に適用されます。対象品目は厚生労働省ホームページ参照。

◆未成年者の対象年齢の見直し

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日時点で18歳・19歳の人は未成年者にあたらないため、令和4年中の合計所得金額が45万円(※)を超える場合は課税されます。なお、未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。※扶養親族がいる場合等は非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


保険

柔道整復、はり、きゅう、マッサージなどのかかり方

 整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。単に疲労回復や疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象外のため全額自己負担になります。適切な受診が医療費の適正化につながりますのでご協力をお願いします。詳細は市ホームページ参照。

 問合せ先、後期高齢者医療課 電話841-1334、ファクス846-2273、府後期高齢者医療広域連合給付課 電話06-4790・2031、ファクス06-4790-2030


社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書を発行

 今年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した人には11月上旬、10月1日~12月31日に初めて国民年金保険料を納付した人には来年2月上旬に社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際は必ず添付してください。詳細はねんきん加入者ダイヤル(電話0570・003・004、IP電話の場合は電話03・6630・2525。平日午前8時30分~午後7時、第2土曜午前9時30分~午後4時)または枚方年金事務所(電話846・5011)へお問い合わせを。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039