広報ひらかた

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生駒山系ハイキングガイド
いこいこまっぷ

 生駒山系の歴史・文化やレクリエーション施設を巡る24コースを収録。1部700円。市役所別館3階農業振興課で販売中。郵送希望の場合は1部につき定額小為替700円分と返信用切手250円分を同封の上、〒559―8555大阪市住之江区南港北1―14―16府みどり企画課総務・自然公園グループへ。

 問合せ先、農業振興課 電話841-1348、ファクス841-1278


LGBT専門電話相談

 本人に加え、家族や友人など周りの人からの相談も受け付けます。▼日時など 10月6日㈭午後3時~8時に専用電話(電話843-5730)へ。秘密厳守。匿名可。

 問合せ先、人権政策室 電話841-1424、ファクス843-5637


LGBTコミュニティスペース

 LGBTをはじめとする性的マイノリティの人が気軽に集まり交流できる場。▼日時など 10月18日㈫午後6時。対象は性的マイノリティ当事者と支援者。無料。詳細は男女共生フロア・ウィルへお問い合わせを。

 問合せ先、男女共生フロア・ウィル 電話843-5636、ファクス843-5637


三井住友信託銀行での市の公金取り扱いを終了

 来年3月31日で三井住友信託銀行㈱での水道料金を含む市の公金の取り扱いを終了します。4月1日から市の納付書による支払いや市税・水道料金など市の公金の口座振替ができなくなるため、同行で口座振替を登録している人は、その他の取扱金融機関へ登録口座の変更をお願いします。詳細は口座振替の登録をしている公金の担当課へお問い合わせを。

 問合せ先、会計課 電話841-1519、ファクス846-5421


自治会館の建設等を助成

 (一財)自治総合センターによる助成。対象は令和5年4月1日~6年3月31日に実施する自治会館等の新築、建て替えまたは自治会館などの主要構造部の大規模修繕およびその施設に必要な備品の整備に必要な費用の5分の3以内(上限1500万円)。助成対象は申請時に認可地縁団体で、抵当権などの権利関係が付着しない団体名義での建物の保存登記ができる団体。▼申込 10月7日までに市民活動課にある申請書(市ホームページから取り出し可)と必要書類を持って同課へ。※申請は1団体につき1件。応募が複数ある場合は1団体を選定。ただし、助成を確約するものではありません。

 問合せ先、市民活動課 電話841-1273、ファクス841-5133


枚方公園青少年センター
エレベーター工事

 11月14日~12月6日は工事のため、枚方公園青少年センターのエレベーターは利用できません。本の返却は1階のポストへ。ご協力をお願いします。

 問合せ先、枚方公園青少年センター 電話050-7102-3145、ファクス843-4699


サプリ村野長期利用室の使用団体募集

 NPOや市民団体などの継続的な活動拠点として一定期間利用できる長期利用室の使用団体を募集。使用料は小(32㎡)月2万400円、大(65・6㎡)月4万1900円。▼申込 10月31日までに申込書(募集要項とともに市ホームページから取り出し可。市役所別館3階市民活動課・サプリ村野にもあり)と必要書類を市民活動課へ。郵送(〒573―8666)可。審査の上使用許可を決定。来年3月末が更新期限の使用団体は空きがある場合のみ11月1日から申し込みを受け付け。詳細は募集要項参照。

 問合せ先、市民活動課 電話841-1273、ファクス841-5133


ボランティア活動を表彰
個人・団体の推薦を

 ボランティア活動を通じて社会に貢献している人のさらなる活躍を期待し表彰します。周囲で活躍している個人・団体を推薦してください。対象はボランティア活動を市内で5年以上行い、その功績が顕著で他の模範となる個人・団体(市内で活動していれば住所・活動拠点は市外可)。▼申込 10月3日~31日に市役所別館3階市民活動課にある申込書(市ホームページから取り出し可)を同課へ。郵送(〒573―8666)・メール可。表彰は来年1月を予定。

 問合せ先、市民活動課 電話841-1273、ファクス841-5133、メールアドレスskatudo@city.hirakata.osaka.jp


人権擁護委員にご相談を

 毎週月曜(午前9時~正午)市役所別館5階広聴相談課で、法務大臣から委嘱された人権擁護委員(左表)が相談に応じます。無料。秘密厳守。

 問合せ先、人権政策室 電話841-1259、ファクス841-1700


▼枚方地区人権擁護委員

氏名:今森 巌
住所:北山1


氏名:惠阪 順三
住所:津田元町1


氏名:江﨑 千里
住所:東香里南町


氏名:岡澤 静晃
住所:津田元町3


氏名:門川 幸子
住所:中宮西之


氏名:笹田 初美
住所:藤阪元町3


氏名:髙橋 節子
住所:印田町


氏名:竹内 由紀子
住所:小倉町


氏名:津熊 友子
住所:藤阪元町1


氏名:中島 秀芳
住所:長尾元町3


氏名:西邨 定実
住所:宮之下町


氏名:畑中 光昭
住所:田口1


氏名:濱本 尚子
住所:養父元町


氏名:林 文子
住所:藤阪西町


氏名:藤井 いづみ
住所:上島町


氏名:吉川 俊三
住所:茄子作4


氏名:吉田 孝司
住所:楠葉並木2


部落差別につながる
調査の依頼は許されません

 結婚差別や就職差別などは重大な人権侵害をもたらします。府の条例では部落差別事象の発生を防止し、基本的人権を守るため、部落差別事象を引き起こすおそれのある個人および土地に関する事項の調査、報告などの行為を規制しています。

 問合せ先、人権政策室 電話841-1259、ファクス841-1700


ひこぼしくんの人権コラム

部落差別(同和問題)ってまだあるの?

 部落差別(同和問題)は昔のことだと思っていないかな。「自分の周りで差別的な発言を聞かない = 今はその差別がない」ではなく、今なお差別や偏見に苦しんでいる人もいるよ。過去の就労機会の不平等などが原因の経済格差が今でも住居環境や教育に影響を及ぼしていて、こうした環境を改善するために努力している人たちがたくさんいること も忘れてはいけないね。  普段、「自分は差別をしない」って思っている人でも、親しい人や家族が結婚するときや居住地を選ぶときに、同和地区出身の相手や同和地区に住むことを拒むといった差別意識が表れることがあるよ。これはその内容に対する無知や無理解が原因なんだ。インターネットが普及して便利になった一方、さまざまな情報が一瞬で拡散される時代。何も知らなかったら、悪気なく間違った情報を拡散してしまうこともあるよ。差別となる行動をしないために、まずは事実や正しい情報を知ることが大切だね。

 問合せ先、人権政策室 電話841-1259、ファクス841-1700


訂正とお詫び

 9月号14ページ「オリジナルナンバープレートのデザインが完成」の記事の中で、市民税課のファクス番号に誤りがありました。正しくは「841-3039」です。訂正してお詫びします。