広報ひらかた

新型コロナウイルス関連支援事業

コロナ禍における原油価格・物価高騰に対する市独自施策

水道料金(基本料金)の減免

 家計負担軽減や事業者支援のために、水道料金(基本料金と1カ月あたり使用水量最大8㎥までの従量料金)を4カ月間減免。上下水道局との給水契約者が対象で手続きは不要。

 問合わせ先、営業料金課 電話848-5518、ファクス898-7760


住民税均等割のみ課税世帯への給付金

 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金に該当しない住民税均等割のみ課税世帯へ5万円を給付。対象者には7月中旬に申請書を送付予定。 詳細は住民税均等割世帯への給付金コールセンター(電話0120・585・077)へお問い合わせを。

 問合わせ先、健康福祉総合相談課 電話841-1153、ファクス841-5711


小中学校給食の原材料費高騰分支援

 問合わせ先、おいしい給食課 電話050-7105-8030、ファクス851-1744


地域公共交通事業者に対する燃料費高騰支援

 問合わせ先、交通対策課 電話050-7102-6530、ファクス841-4605


福祉施設等に対する光熱費支援

 問健康福祉政策課 電話841-1319、ファクス841-2470
 社会福祉施設等への支援については福祉施設担当(電話841-1468)へ
 問私立保育幼稚園課 電話841-1471、ファクス841-4319


低所得子育て世帯へ児童1人当たり5万円

 子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり5万円)を給付。対象は以下の通り。重複不可。申請期限は令和5年2月28日。

<ひとり親世帯分>

⑴令和4年4月分の児童扶養手当受給者(支給済)
⑵公的年金等の受給により令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない人(申請必要、ひとり親家庭医療証所持者には6月末までに案内送付)
⑶新型コロナの影響で児童扶養手当受給者と同水準まで家計が急変した世帯(申請必要)

<ひとり親世帯以外分>

⑷令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給した令和4年度住民税均等割非課税の人(申請不要、7月末支給予定)
⑸令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)の養育者で次のいずれかに該当する人(申請必要)
 ア.平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを養育する非課税世帯
 イ.新型コロナの影響で非課税世帯と同水準まで家計が急変した世帯
⑶新型コロナの影響で児童扶養手当受給者と同水準まで家計が急変した世帯(申請必要)

⑴⑶~⑸について問子育て世帯生活支援特別給付金担当コールセンター 電話0120-550-・116、年金児童手当課 電話841-1408 ファクス841-3039
⑵について問医療助成課 電話841-1359、ファクス841-3039


住民税非課税世帯等へ10万円

 令和4年度住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯へ1世帯10万円を給付。ただし、令和3年度の対象として既に支給を受けた世帯は対象外。⑴住民税非課税世帯 6月下旬から確認書を発送。なお、世帯に昨年12月11日以降に転入された人がいる場合は申請が必要。⑵家計急変世帯 申請時点で住民登録がある市区町村へ申請が必要。詳細は住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(電話0120・722・101)へお問い合わせを。

 問合わせ先、健康福祉総合相談課 電話841-1153、ファクス841-5711


保険料の減免

 減免額(※1)はいずれもA全額免除B前年所得の状況等により減免額を算定(※2)。いずれの手続きも申請が必要。

◆国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

 対象はA主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯B世帯の主たる生計維持者の収入等について、次の⑴~⑶全ての要件を満たす場合⑴今年事業収入等(※3)のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上⑵前年合計所得額が1000万円以下⑶減少見込みの事業収入等に関する所得以外の前年の所得合計が400万円以下。

 問合わせ先、国民健康保険課 電話841-1403、 ファクス841-3716
問後期高齢者医療課 電話841-1334、ファクス846-2273


◆介護保険料

 対象はA主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合B世帯の主たる生計維持者の収入等について、次の⑴⑵の要件を満たす場合⑴今年事業収入等(※3)のいずれかの減少見込み額が前年の3割以上⑵減少見込みの事業収入等に関する所得以外の前年の所得合計が400万円以下。

 問合わせ先、長寿・介護保険課 電話841-1460、ファクス844-0315

 ※1 対象は令和4年度分の保険料で、納期限が令和4年4月1日~令和5年3月31日に設定されているもの。
 ※2 失業や事業廃止の場合、減免の割合が変わります。
 ※3 事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入が対象。