広報ひらかた

国民健康保険・介護保険納付通知書市・府民税納税通知書を送付

安心で健康な生活を助け合って支える

国民健康保険

 病気などの際に安心して医療が受けられるよう、医療費の負担を分かち合うための制度です。

 問合わせ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


令和4年度の保険料率

 保険料は前年の所得により年度ごとに決定。令和4年度の保険料率・算定方法は下表の通り。

保険料の算定方法:所得割(総所得から基礎控除43万円を引き右記の率を乗じます)
医療給付費分(加入者全員):8.63%
後期高齢者支援金等分(加入者全員):2.75%
介護納付金分(40歳~64歳):2.48%


保険料の算定方法:均等割(加入者一人当たり)
医療給付費分(加入者全員):2万8090円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):8780円
介護納付金分(40歳~64歳):1万7790円


保険料の算定方法:平等割(加入一世帯当たり)
医療給付費分(加入者全員):2万8800円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):9010円
介護納付金分(40歳~64歳):なし


保険料の算定方法:限度額(各項目の上限額)
医療給付費分(加入者全員):63万円
後期高齢者支援金等分(加入者全員):19万円
介護納付金分(40歳~64歳):17万円


 ※府内各自治体の保険料は令和6年度までに段階的に統一化される予定です。

◆年度内に75歳になる人 

 後期高齢者医療制度の被保険者です。誕生月の前月分まで国民健康保険料の納付が必要です。世帯で他にも国民健康保険加入者がいる場合、年度内は世帯として算定した保険料の納付が必要。


令和4年度の保険料を減額

 令和4年度から就学前児に係る均等割保険料について、その5割を減額する措置を開始します。また、低所得世帯には均等割・平等割の軽減措置が適用されます。


6月中旬に納付通知書を送付

 4・5月分を含む12カ月分の保険料を6月~来年3月の10回に分けて納めます。納期限は各月の末日(12月は26日)、土・日曜、祝日の場合は次の平日。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が年金を受給している世帯は保険料が特別徴収(年金支給月に保険料を年金から引き去り)になる場合があります。

◆保険料納付は原則口座振替で

 手間が省け、納め忘れ防止にも。納付通知書に同封の申込書を市役所別館2階国民健康保険課またはゆうちょ銀行を含む取扱金融機関へ持参。郵送(〒573―8666市国民健康保険課)可。金融機関のキャッシュカードで手続きができる「ペイジー口座振替サービス」も同課・各支所で利用可。


納付相談

 災害や失業などのため保険料の支払いが困難なときは、納付方法の相談を。6歳~18歳以下の所得のない被保険者がいるときは申請により減免される場合があります。新型コロナウイルス感染症による収入減少も対象。

◆失業者へ保険料の軽減

 倒産や解雇、雇い止めなど会社の事情で職を失った場合、保険料の負担を軽減する制度があります。軽減を受けるには、ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証を提示しての届け出が必要です。


加入・脱退などの届け出は14日以内に

 退職や失業等で職場の健康保険を脱退した場合は、無保険とならないよう速やかに届け出をしてください。届け出が遅れると加入資格ができた時点までさかのぼって保険料を納めなければならなくなる他、その間の医療費が全額自己負担となる場合があります。職場の健康保険に加入したことにより国民健康保険をやめる場合も届け出が必要。


6月は窓口が混み合います

 窓口の待ち人数をスマートフォン(市ホームページ)で確認できます。


75歳以上の人へ
後期高齢者医療被保険証等の送付先が変更できます

 入院や介護施設に入所する場合などは、送付先変更の申請をすれば市や大阪府後期高齢者医療広域連合から送付する郵便物を家族等の住所に届けることができます。


 問合わせ先、後期高齢者医療課 電話841-1334、ファクス846-2273




社会全体で介護を支える

介護保険

 介護保険は助け合いの精神に基づく制度で、皆さんの保険料は介護が必要になった人を支えます。 各種手続きは郵送可。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から郵送による申請にご協力をお願いします。

 問合わせ先、長寿・介護保険課 電話841-1460、ファクス844-0315


65歳以上の人に6月中旬納付通知書を送付します

 介護保険制度は40歳以上の人の保険料と公費で運営されています。65歳以上の第1号被保険者には6月中旬に令和4年度の介護保険料納付通知書または介護保険料決定通知書を送付します。40歳~64歳の第2号被保険者は、それぞれが加入する医療保険の保険料とまとめて徴収。

◆介護保険料

 被保険者の昨年中の合計所得金額等や令和4年4月1日または取得日の世帯状況によって15段階に分かれています。

◆納付方法

 年金からの引き去り(特別徴収)の場合は、年金支給月(偶数月)に支払われる年金から引き去ります。納付書または口座振替(普通徴収)の場合は4月~来年3月の1年分を、6月から来年3月の毎月1回(計10回)払いになります。

◆保険料の減免

 災害で資産に大きな損害を受けた場合や大幅に収入が減少した場合などで保険料や介護サービスの自己負担が減免されることがあります。なお、新型コロナウイルス感染症による収入減少についても対象となる場合があります。詳細は市ホームページ参照または同課へお問い合わせを。

◆低所得者の保険料特別軽減

 次の要件全てに該当する人は納期限が過ぎていない保険料額を軽減できます。▼要件 ⑴市民税非課税世帯⑵前年の世帯収入金額の合計が150万円 (世帯員が2人以上の場合は2人目以降1人につき50万円を加算した額) 以下⑶市民税課税者に扶養されていない⑷資産を活用しても生活困窮状態にある (居住用以外の土地・家屋がなく預貯金が350万円以下など)。


介護保険施設の負担額を軽減

 市民税非課税世帯で介護保険施設サービスや短期入所(ショートステイ)を利用する人は「介護保険負担限度額認定証」利用施設に提示すると食費・居住費(滞在費)の負担額が減額されます。対象者は申請を。すでに認定証を所持している人には6月上旬に更新勧奨通知を送付するので手続きを。▼要件 ⑴生活保護受給者。⑵本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税者で、預貯金等については下表の通り。

▼介護保険施設負担額の軽減

利用者負担段階:第1段階
対象者:・生活保護受給者
    ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
預貯金額(夫婦):1000万円(2000万円)以下


利用者負担段階:第2段階
対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    年金収入額+合計所得金額が80万円以下
預貯金額(夫婦):650万円(1650万円)以下


利用者負担段階:第3段階⑴
対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    年金収入額+合計所得金額が80万円超~120万円以下
預貯金額(夫婦):550万円(1550万円)以下


利用者負担段階:第3段階⑵
対象者:本人および世帯全員が住民税非課税
    年金収入額+合計所得金額が120万円超
預貯金額(夫婦):500万円(1500万円)以下


 ※2号被保険者(40~64才以下)については1000万円(2000万円)以下


社会福祉法人による介護サービスの負担額を軽減

 要件に該当する人は、申し出により、社会福祉法人が提供する介護サービスの利用者負担額などが軽減されます。減額は利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%)。特別養護老人ホームの施設サービス・短期入所では食費・居住費(滞在費)、通所介護では食費についても軽減の対象(日常生活費は軽減対象外)。また、生活保護受給者は申し出により、施設サービス・短期入所の個室の居住費(滞在費)が軽減対象に。対象となる要件など詳細は同課へお問い合わせを。



まちづくりの貴重な財源

市・府民税


 6月1日に令和4年度納税通知書を送付しています。市民の皆さんが納めた市税はまちづくりの貴重な財源になりますので期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付していません。

 問合わせ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


公的年金からの引き落とし(特別徴収)

 対象は4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。⑴介護保険料の特別徴収の対象外⑵令和4年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える⑶老齢基礎年金等の額が18万円未満。

◆令和3年度から継続して特別徴収の人

 4月支給分の公的年金等から令和4年度分の仮徴収が行われています。4年度市・府民税の年税額から4・6・8月の仮徴収額を差し引き、10・12・2月で残額を本徴収します。

◆今年度から特別徴収の人

 6・8月は納付書等で支払う普通徴収、10・12・2月は年金から特別徴収。対象となる人は6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているのでご確認を。


災害・失業などによる減免

 災害にあった人や廃業・失業(自己都合退職や定年による退職を除く)で所得が著しく減少した人、学生、生活保護受給者、その他特別な事情で納税が困難な人は、前年の合計所得金額や同一世帯の収入状況等により市・府民税を減免できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。

市・府民税の申告をお忘れなく

 公的年金収入400万円以下でその他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。

確定申告期限延長に伴う市・府民税への影響

 新型コロナウイルス感染症の影響により、所得税および復興特別所得税の確定申告期限内に申告が困難な人については申告期限が延長されましたが、3月16日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告書(以下「確定申告書」)を提出した人は、以下のような影響がある可能性がありますのでご注意ください。
⑴市・府民税 令和4年度市・府民税について、税額の決定時に確定申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。その場合、確定申告書の記載内容を反映した時期にあわせて税額決定(変更)通知書が送付されます。
⑵市・府民税課税証明書 市・府民税の税額決定通知書が送付された後に交付可能となるため、確定申告書の記載内容を反映した課税証明書を取得できる時期が遅くなる可能性があります。
⑶各種保険料等 各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等)、各種手当等の決定時期に影響が出る可能性があります。⑶の行政サービスへの影響については各担当課へお問い合わせを。


令和4年度から適用される主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除の期間延長

 一定期間の契約に基づき消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合で、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間が10年から13年に延長。

退職所得課税の見直し

 令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職所得の算定方法が一部変更。

 詳細は市ホームページまたは納税通知書に同封している冊子参照。