5月は消費者月間
18歳で成人に契約トラブルにご注意を
4月1日に成年年齢が引き下げられ、18歳以上であれば親の同意なくクレジットカード作成などの契約ができるようになりました。一方、トラブルになった場合には自身で責任を負うことに。今回は若者を狙った事例をご紹介します。
問合わせ先、消費生活センター 電話・ファクス844-2433
こんなことが1人で契約できるように
18+
・携帯電話の購入
・クレジットカードの作成
・ローンを組んで車の購入
・部屋を借りる
ここに注意を!
⑴契約は自己責任になります
保護者の同意を得ずに結んだ契約は未成年であれば取り消すことができましたが、成人になると限られた場合を除き取り消しできません。
⑵リボ払いは高額借金につながります
高額なので支払えないと伝えると、クレジットカード作成を勧めリボ払い(ローン)で支払いを求めてくる悪質業者も。
高校3年生で成人を迎える人もいますね。 世の中、おいしい儲け話はありません。「自分は狙われている」という自覚を持って!
消費生活相談員 大角さん相談員歴17年目の大ベテラン
若者を狙った事例
ケース1
マッチングアプリで知り合って
アプリで知り合った人と会うことになり、宝石のデザイナーをしていると打ち明けられた後、「僕がデザインした宝石をお揃いで買いませんか」と言われた。仲良くなりたいとの思いから数十万円以上の高額であるにも関わらず購入してしまった。
ケース2
コロナ禍でバイトできない!「スマホで副業できますよ」
コロナ禍でアルバイトできない学生がSNSを通じて「スマホがあれば簡単に稼げる」といったうたい文句に誘われ1万円程度でノウハウをデータで購入。中身のないデータが送られてきたところで「軌道に乗るまでサポートしますよ」と言われ、約30万円の追加料金を請求され支払った。
CHECK
公式LINE「消費者庁若者応援ナビ!」では若者を対象にした消費者トラブルに遭わないための情報が満載。動画やチャットボットで学べます。
流行りの手口を紹介
くらしの赤信号
毎月1日発行。各支所・生涯学習市民センターなどで配布しているほか、市ホームページで閲覧できます。
無視して訪問勧誘は府条例違反!
訪問勧誘お断りステッカー
消費生活センターや各支所・図書館などで配布。
地域で高齢者や障害者を見守ります
消費者相談が困難な高齢者や障害者などを、市、警察、弁護士会、福祉関係など13機関が連携し地域で見守っています。被害動向を情報共有・意見交換し早期解決・未然防止につなげます。
消費者安全確保地域協議会
構成員間での情報共有(個人情報保護法の例外)
消費生活センター
行政機関
民生委員児童委員
社会福祉協議会
地域包括支援センター
老人クラブ
弁護士会
警察署
出前講座の利用を
高齢者を狙った悪質商法の撃退方法や若者を狙った消費者トラブルの対処法などを消費生活相談員が地域に出向き話します。対象は自治会、老人会、PTA、学校など。無料。詳細は消費生活センターへお問い合わせを。
若者も高齢者も
いざというときは、消費生活センターに相談を!
相談件数 3016件(令和3年度実績)
相談は電話予約制。
被害を未然に防ぐため、悪質商法や製品事故など事業者とのトラブルの解決に向けて消費生活相談員が一緒に考えます。まずはお電話を。
相談専用電話 電話844-2431
受付時間は平日午前9時30分~午後4時30分、相談無料・秘密厳守。
5月の大型連休中や土・日曜、祝日は
消費者ホットライン 電話188(いやや)に相談を!
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おすすめフレッシュ便
国民生活センターホームページの新着情報をその日に配信。
見守り新鮮情報
高齢者や障害者に多発している悪質商法の手口や製品事故を月2回程度配信。
子どもサポート情報
子どもに関連する悪質商法や製品よる事故情報などを月1回程度配信。
暮らしに役立つ情報が届きます。
登録は国民生活センターホームページ(ホームページhttp://www.kokusen.go.jp/)参照。