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保険

令和4年度国民健康保険料率

 令和4年度の枚方市国民健康保険料率は左表の通り。各項目の限度額については昨年度から据え置きます。保険料納付通知書は6月中旬に送付予定。なお、府内の市町村の国民健康保険料率は、令和6年度に市町村標準保険料率に統一されます。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


▼令和4年度枚方市国民健康保険料率

保険料の算定方法:所得割(総所得から住民税基礎控除43万円を引き右記の率を乗じる)
医療給付費分【加入者全員】:8.63%(8.71%)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:2.75%(2.66%)
介護納付金分【40歳~64歳】:2.48%(2.48%)


保険料の算定方法:均等割(加入者一人当たり)
医療給付費分【加入者全員】:2万8090円(3万1854円)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:8780円(9426円)
介護納付金分【40歳~64歳】:1万7790円(1万8306円)


保険料の算定方法:平等割(加入一世帯当たり)
医療給付費分【加入者全員】:2万8800円(3万2105円)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:9010円(9500円)
介護納付金分【40歳~64歳】:なし(なし)


保険料の算定方法:限度額(各項目の上限額)
医療給付費分【加入者全員】:63万円(63万円)
後期高齢者支援金等分【加入者全員】:19万円(19万円)
介護納付金分【40歳~64歳】:17万円(17万円)


 ※ ()内は令和4年度大阪府市町村標準保険料率。


柔道整復などでの施術内容が簡単に確認できるように

 4月から柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費支給申請書の写しが交付できます。交付対象は請求のあった月の前々月施術分から過去5年間(はり・きゅう、あん摩マッサージは令和元年9月診療分以降)。詳しい施術内容や日数、金額などが記載されていますので健康管理などに活用を。対象は⑴被保険者本人⑵成年後見人。▼申込 国民健康保険課にある交付請求書(市ホームページから取り出し可)と⑴身分証明書⑵被保険者と成年後見人両方の身分証明書と成年後見人であることを証明する書類を持って同課へ。郵送可。

 問合せ先、国民健康保険課 電話841-1403、ファクス841-3716


国民年金保険料が1万6590円に

 4月から20円下がります。◆お得な前納割引 2年分の前納(納付書払い)の場合は1万4540円割引。1年分の前納の場合は3530円割引。◆学生納付特例 国民年金保険料の支払いが困難な20歳以上の学生は、身分証明書・年金手帳または基礎年金番号通知書・学生証を持って市役所別館2階年金児童手当課で手続きを。一般免除・納付猶予を今年6月まで承認されている人が学生になった場合、学生納付特例申請が優先するため改めて申請を(令和3年中の所得額が128万円以下の場合に限る)。日本年金機構から学生納付特例の継続申請の案内があった人は郵送で申請を。

 問合せ先、年金児童手当課 電話841-1407、ファクス841-3039


市・府民税を公的年金等から引き去ります(特別徴収)

 令和4年度市・府民税は6月に税額が決定します。前年度市・府民税が公的年金等から引き去り(特別徴収)された人の前年度の公的年金年税額の2分の1に相当する額を年金支給回数(3回)で割った金額を、4月・6月・8月支給の公的年金等から引き去りします(仮徴収)。なお、令和4年度の決定税額から仮徴収した税額(4月・6月・8月分)を差し引いた残りを3分割し、10月・12月・2月支給の公的年金等から引き去りします(本徴収)。

 問合せ先、市民税課 電話841-1353、ファクス841-3039


▼市・府民税の公的年金からの引き去り額の例

(令和3年度の年税額が3万6000円で、4年度の年税額が6万円の場合)

年度:3年度

年税額:⑴3万6000円

仮徴収税額
4月:1万円
6月:1万円
8月:1万円

本徴収税額
10月:2000円
12月:2000円
2月:2000円


年度:4年度

年税額:⑵6万円

仮徴収税額
4月:(イ)6000円
6月:6000円
8月:6000円

本徴収税額
10月:(ロ)1万4000円
12月:1万4000円
2月:1万4000円


令和4年度の仮徴収税額⇒⑴÷2÷3=6000円 (イ:4月・6月・8月の1回あたりの引き去り額) 令和4年度の本徴収税額 ⇒⑵-(イ)×3=4万2000円、 4万2000円÷3=1万4000円  (ロ:10月・12月・2月の1回あたりの引き去り額)


令和4年度 固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付

 4月28日付で納税義務者または納税管理人に送付します。また、固定資産税・都市計画税課税通知書(共有者用納税通知書)も共有者全員に送付します(納付書は代表者のみに同封)。住所・氏名に変更がある場合や詳細は市ホームページ参照または資産税課へお問い合わせを。 ※災害などで被害を受けた固定資産、その他法令に定める事由がある場合は申請により固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。

 問合せ先、資産税課 電話841-1361、ファクス841-3039


審査の申し出

 登録された固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、縦覧期間の初日(4月1日㈮)から納税通知書の交付を受けた日の3カ月後までに、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができます。ただし令和4年度は評価替えの年ではないため申し出ができる事項に制限あり。令和3年度分についても特例により申し出できる場合があります。

 問合せ先、固定資産評価審査委員会(市民税課内)電話841-1314、ファクス841-3039