広報ひらかた

お知らせ

高齢者

介護予防のためのご近所運動教室

 高齢者向けの健康体操。▼日時など ⑴4月21日㈭楠葉生涯学習市民センター⑵28日㈭牧野生涯学習市民センター⑶27日㈬御殿山生涯学習美術センター⑷13日㈬蹉跎生涯学習市民センター⑸22日㈮南部生涯学習市民センター⑹18日㈪菅原生涯学習市民センター⑺15日㈮津田生涯学習市民センター⑻19日㈫サプリ村野⑼20日㈬オンライン開催。ZOOM使用。いずれも午後2時~3時。無料。初回参加優先。▼申込 4月1日午前10時から電話で京阪第一興商(平日午前10時〜午後5時、電話06-6996-0122)へ。先着各15人。

 問合わせ先、保健センター健康づくり・介護予防課 電話841-1458、ファクス840-4496


総合福祉センター趣味の講座

 場所は⑴~⑶総合福祉センター⑷老人作業所(中宮山戸町)。各全10回。対象はいずれも60歳以上。ひらかたポイント対象事業。⑴やさしいヨガ体操 不眠改善や認知症予防。▼日時など 5月6日~9月2日の第1・3・5金曜午前9時15分~10時35分。無料。⑵はじめての詩吟 体験を通じて健康づくり、仲間づくり。▼日時など 5月18日~10月5日の第1・3水曜午前10時40分~午後0時10分。無料。⑶たのしい民謡 伝統的な音楽を学びながら仲間づくり。▼日時など 5月14日~9月24日の第2・4土曜午前10時40分~午後0時10分。無料。⑷すっきりストレッチ&健康運動 有酸素運動や筋力向上運動で心身をリフレッシュ。▼日時など 5月7日~7月9日の毎週土曜午前10時30分~正午。無料。▼申込 往復はがきに住所・氏名・年齢・電話番号、手話通訳希望の有無、講座名を書いて〒573―0122津田東町2―26―1総合福祉センターへ。4月8日必着。抽選で⑴⑶各25人⑵20人⑷12人。

 問合わせ先、総合福祉センター 電話858-5835、ファクス859-5479


後期高齢者医療制度加入者へ

 ◆健康診査 4月下旬~5月上旬に受診券を発送します。年度途中に75歳になる人には誕生月の翌月に発送。無料。生活習慣病で通院している人も積極的に受診を。◆歯科健診 4月下旬~5月上旬に健診のお知らせを発送します。年度途中に75歳になる人には誕生月の翌月に発送。無料。義歯を使用中の人も積極的に受診を。◆人間ドック費用助成 人間ドックを受診した場合、2万6000円を上限に費用の一部を助成します。領収書や検査結果の写し等を持参し申請を。詳細は後期高齢者医療課にある制度のしおり参照。

 問合わせ先、後期高齢者医療課 電話841-1334、ファクス846-2273


高齢者肺炎球菌

 対象は⑴令和4年度中に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる人⑵60歳以上65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害がある内部障害1級の身体障害者手帳所持者。対象者以外で肺炎球菌ワクチンの接種を希望する人は医療機関へご相談を。▼期間 来年3月31日まで。▼料金 2000円。▼申込 取扱医療機関に予約の上、⑴生年月日を証明できるもの⑵身体障害者手帳を持参。すでに高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがある人は接種できません(全額自己負担の接種含む)。生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税世帯の人、中国残留邦人等支援給付者は免除制度あり(事前に申請が必要)。枚方市以外の医療機関で接種を希望する場合は事前に手続きが必要。詳細は保健センター母子保健課へお問い合わせを。

 問合わせ先、保健センター母子保健課 電話840-7221、ファクス840-4496


介護保険料
特別徴収開始通知書を送付

 65歳以上で4月から新たに介護保険料の特別徴収(年金から引き去り)を開始する人へ4月初旬に送付。4月~9月の特別徴収額は、前年度の保険料より算出(仮徴収額)。また、10月~翌年3月の特別徴収額は令和4年度の市民税の課税状況などにより決定した令和4年度の介護保険年間保険料額から、仮徴収した額を差し引いた金額となります(本徴収額)。本徴収額等は年間保険料額が決定する6月中旬に通知します。

 問合わせ先、長寿・介護保険課 電話841-1460、ファクス844-0315


ひらかた元気くらわんか体操マスター教室

 ラジオ体操第1、ロコモ体操、ひらかた体操がセットに。ひらかたポイント対象事業。▼日時など ⑴4月20日㈬午後1時30分~3時、総合体育館⑵22日㈮午前10時~11時30分、南部生涯学習市民センター。対象はおおむね65歳以上の人。無料。▼申込 電話またははがき・ファクス・枚方市スポーツ協会ホームページのメールフォームに住所・氏名・年齢・電話番号、教室名、希望日を書いて〒573―0042村野西町5―1―307同協会へ。窓口可。4月12日必着。抽選で各20人。

 問合わせ先、枚方市スポーツ協会 電話898-0200、ファクス898-0201、ホームページhttp://hirakata-taikyo.org/


後期高齢者医療制度
令和4年度の保険料

 後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに改定しています。令和4年度の保険料算定方法は下記の通り。限度額は年額66万円。年間の保険料=均等割額(1人当たり5万4461円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率11.12%)令和4年度の保険料額は7月に決定。7月中旬頃に被保険者宛てに通知します。詳細は府後期高齢者医療広域連合(電話06-4790-2028)へお問い合わせを。


軽減が受けられる場合
◆均等割額の軽減

帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(5万4461円)が軽減されます(下表)。


所得判定区分:【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を
       超えないとき
軽減割合:7割
軽減後の被保険者均等割額(年額):1万6338円


所得判定区分:【基礎控除額(43万円)+28万5000円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき
軽減割合:5割
軽減後の被保険者均等割額(年額):2万7230円


所得判定区分:【基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき
軽減割合:2割
軽減後の被保険者均等割額(年額):4万3568円


 ※下線部は世帯主と同一世帯の被保険者(次のア~ウのいずれかに該当する人)が2人以上いる場合に計算します。
ア給与等の収入金額が55万円を超える
イ65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える
ウ65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える
※軽減判定は4月1日の世帯状況で行います(4月2日以降に加入した人は加入した日)。
※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除額の控除を受けた65歳以上の人は、公的年金等の所得金額から15万円を控除して軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合もその世帯主の所得が軽減判定の対象です。


◆会社の健康保険等の被扶養者だった人の軽減

 会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった人は当面の間、所得割は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

 問合わせ先、後期高齢者医療課 電話841-1334、ファクス846-2273