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    令和6年医療従事者等の届出について

    • [公開日:2024年12月11日]
    • [更新日:2024年12月11日]
    • ページ番号:51247

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    概要

    法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届出ていただく必要があり、今年度は届出年度になりますので、該当の方は令和7年1月15日(水曜日)までに必ず届出をしてください。


    届出について

    1.届出が必要な方

    (1)全ての「医師、歯科医師、薬剤師」

    (2)各資格に係る業務に従事する「保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士」


    2.届出先

    (1)医師、歯科医師、薬剤師

      住所地または就業地を管轄する保健所

    (2)保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

      就業地を管轄する保健所


    3.届出期間

    令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで

    (オンラインの場合は令和6年11月18日(月曜日)より届出可能)


    4.届出方法

    オンラインによる届出

    医療機関等でとりまとめの上、医療従事者届出システム(別ウインドウで開く)により届出を行ってください。

    ※従事先の医療機関等でのとりまとめが必要になります。医療機関等に従事しない医師、歯科医師、薬剤師の方は紙による届出を行ってください。

    ※医療従事者届出システムの利用方法等については、「医療従事者による2年に一度の届出について(三師届・業務従事者届)について」(厚生労働省サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    紙による届出

    オンラインでの届出が難しい場合は、従来どおり紙での届出も可能です。

    厚生労働省及び大阪府のホームページによりダウンロードしたものを使用し、医療機関等でとりまとめのうえ保健医療課へお持ちください。

    【届出様式】

    医師、歯科医師、薬剤師の届出様式(別ウインドウで開く)

    保健師、助産師、看護師、准看護師の届出様式(別ウインドウで開く)

    歯科衛生士の届出様式(別ウインドウで開く)

    歯科技工士の届出様式(別ウインドウで開く)


    オンラインでの届出に関するお問い合わせ

    医療従事者届出システムに関するコールセンター(厚生労働省設置)

    電話番号:0120-330-742

    設置期間:令和6年11月11日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

    受付時間:平日 午前9時30分~午後5時30分