区域区分及び用途地域を見直します
- [公開日:2023年6月12日]
- [更新日:2023年7月4日]
- ページ番号:47849
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大阪府が令和7年度の都市計画変更に向けて「市街化区域及び市街化調整区域の区域区分変更についての基本方針(別ウインドウで開く)」を示したことから、本市では下記「区域区分及び用途地域の一斉見直しについて」のとおり、令和5年度内の都市計画素案の作成に向けて取り組みます。
区域区分及び用途地域の一斉見直し
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市街化区域・・・・・すでに市街地を形成している区域及び計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域・・・市街化を抑制すべき区域
区域区分・・・・・・広域的観点から府が定める都市計画で、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市を市街化区域と市街化調整区域に区分することをいいます。区域区分の見直しは概ね5年ごとに、これまで8回にわたり定期的な見直しが行われ、次の第9回見直しは、令和7年度内の都市計画変更を目標に、府内で一斉に行われます。
用途地域・・・・・・市が定める都市計画で、住居、商業、工業等の用途を適正に配分して都市機能を維持し、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進することを目的に12種類の用途地域が定められています。
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 都市計画課
電話: 072-841-1414
ファックス: 072-841-4607
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