子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを自費で接種した方への費用助成(償還払い)について
- [公開日:2023年5月2日]
- [更新日:2023年5月8日]
- ページ番号:46478
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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種について、積極的な勧奨を差し控えていたことにより公費で接種できる機会を逃した方が、定期接種の時期を過ぎた後に国内で自費(任意接種)で接種した場合は、接種費用の償還払いを実施します。

子宮頸がん予防(HPV)ワクチン費用助成ついて(償還払い)

対象者
以下のすべてに該当する方が対象です。
- 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日時点で枚方市に住民票がある方(転入・転出等により令和4年4月1日時点で住民票が枚方市にない場合は、住民票があった市区町村へ申請してください)
- 定期接種の期間を過ぎてから、令和4年3月31日までに、自費(任意接種)で2価(サーバリックス)か4価(ガーダシル)のワクチンを国内で接種した方
※9価ワクチンについては、接種対象期間において定期予防接種ではなかったため、償還払いの対象外となります。
接種者の生年月日 | 償還払いの対象となる接種日 |
---|---|
平成9年4月2日~平成10年4月1日 | 平成26年4月1日~令和4年3月31日 |
平成10年4月2日~平成11年4月1日 | 平成27年4月1日~令和4年3月31日 |
平成11年4月2日~平成12年4月1日 | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 |
平成12年4月2日~平成13年4月1日 | 平成29年4月1日~令和4年3月31日 |
平成13年4月2日~平成14年4月1日 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 |
平成14年4月2日~平成15年4月1日 | 平成31年4月1日~令和4年3月31日 |
平成15年4月2日~平成16年4月1日 | 令和2年4月1日~令和4年3月31日 |
平成16年4月2日~平成17年4月1日 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |

償還払い申請の手続きについて
以下の書類を揃え、健康寿命推進室 母子保健課へご提出、ご郵送ください。
- 枚方市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意償還払い申請書
- 接種料金の支払い(額及び回数)を証明できる書類
例)医療機関の領収書及び診療明細書 - 接種記録が確認できる書類
例)母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等(写し)
※3に該当する書類の提出ができない場合は下記の「枚方市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意償還払い申請用証明書 」の提出が必要となります。
償還払い申請書類について

郵送先
〒573‐1197
枚方市禁野本町2丁目13番13号
枚方市健康寿命推進室母子保健課(保健センター内)
予防接種担当宛

申請期限
令和7年3月31日まで

償還額
※接種の際の交通費、宿泊費、証明書類の発行に要した文書料等は対象となりません。

申請にあたってのQ&A
- 領収証(または接種記録)を紛失しましたが、申請は可能ですか?
→「枚方市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意償還払い申請用証明書 」を、任意接種を実施した医療機関にて作成していただき、申請書に添付してください。 - 領収証を紛失し、任意接種を実施した医療機関は現在は廃院していますが、申請は可能ですか?
→母子健康手帳や医療機関が発行した接種記録がある場合は、健康寿命推進室母子保健課へご相談ください。
なお、接種証明書も、母子健康手帳等の記録もない場合は、原則として助成の対象とはなりません。 - 申請は本人、保護者のどちらが行いますか?
→本人もしくは保護者がご申請ください。
※振込先口座は、接種した本人名義である必要はありません。(ただし本人名義でない場合、委任状の提出が必要です。) - 申請を受け付けてから、助成金が振り込まれるまでの期間は?
→ご申請からおおむね2か月程度を見込んでおります。
※書類を審査したのち、決定通知書または不支給決定通知書を送付します。決定した場合は、通知後に振込みの処理を行います。 - 令和4年4月1日時点は枚方市に住民登録がありましたが、現在は他市へ転出しています。どちらの自治体へ申請しますか?
→枚方市へ申請していただきます。同様の償還払いは他の自治体でも実施していることから、転出入に伴う重複申請が生じないよう、令和4年4月1日を基準日としています。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康寿命推進室 母子保健課(保健センター内) (直通)
電話: 072-840-7221
ファックス: 072-840-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!