新型コロナ感染症感染者の療養期間と外出制限が見直されました
- [公開日:2022年9月9日]
- [更新日:2022年9月9日]
- ページ番号:46436
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療養期間が7日間に
新型コロナウイルス感染症の感染者の療養期間が下記の通り見直されました。

症状のある人
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能です。

症状のない人
- 検体採取日から7日間経過した場合には8日目から解除可能です(これまで通り)。
- 加えて、5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能です。
※症状のある人は10日間、症状のない人で検査キットによる陰性確認で6日目に解除した人は7日間、健康観察を継続し、高齢者等ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用するなど、自主的な感染予防行動を徹底してください。

症状軽快から24時間後・無症状の場合は必要最小限の外出が可能に
症状のある人は症状軽快から24時間経過後、または、症状のない人は外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (直通)
電話: 072-807-7625
ファックス: 072-845-0685
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