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    生産緑地地区内における行為の許可申請

    • [公開日:2022年8月10日]
    • [更新日:2022年8月10日]
    • ページ番号:46153

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    生産緑地地区の行為の制限に係る許可、通知等

    生産緑地地区内における建築物や工作物の新築、増築、改築、宅地の造成、土地の形質の変更等は原則禁止されていますが、内容や規模により上記行為が可能になる場合があります。ただし、「許可申請」もしくは「通知」が必要です。

    <生産緑地地区内行為許可申請が必要な事例>

    • 90平方メートル超の農小屋の設置
    • 市民農園等の管理用具置場の設置
    • 畜舎の設置

    ※用途地域によっては設置できない可能性があります。

    <通知が必要な事例>

    • 公共施設の設置(道路、公園等)
    ※生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、既に着手している行為、若しくは非常災害のため必要な建築物や工作物の新築等の応急措置については、「届出」が必要です。