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    (終了)令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

    • [公開日:2023年3月31日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ページ番号:45623

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    (終了)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について


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              本給付金の受付は終了しました。

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    新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面する低所得の子育て世帯(以下「その他世帯」という。)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。


    1.支給対象者


    次の(1)から(3)のいずれかに該当する方

    (1)令和4年4月分の児童手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方

    (2)令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方 

    (3)上記(1)(2)に該当せず、平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童の養育者であって、
      次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方 

     (ア) 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
     (イ) 令和4年度分の住民税が未申告の方(税申告を行っても住民税均等割が非課税の場合に限る)
     (ウ) 新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の水準にあると認められる方
                (詳細については、2.住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額【対象者(3)の(ウ)に該当する方】をご覧ください)

     ●複数の要件を満たす場合、いずれかひとつの要件で給付金を支給します。
     ●既に「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された方は対象となりません。
     ●給付金の支給後に、住民税均等割が非課税でない等、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還いただくことになります。

    2.住民税均等割の非課税相当収入(所得)限度額【1.支給対象者(3)の(ウ)に該当する方】

    • 申請者と配偶者の年間収入(所得)見込額を比較し、高い方の収入(所得)見込額で審査します。
    • 令和4年1月以降の任意の月の収入から算出する年間収入(所得)見込額が、非課税相当収入(所得)限度額以下の場合に支給対象となります。

    【対象となる収入】給与収入・事業収入・不動産収入・公的年金収入等(障害年金や遺族年金などの非課税年金を除く)

    ※年間収入見込額が非課税相当収入限度額を上回る方でも、年間所得見込額が非課税相当所得限度額を下回れば、給付金の支給対象となります。

    非課税相当収入(所得)限度額表
    世帯の人数非課税相当収入限度額非課税相当所得限度額
    2人1,560,000円1,010,000円
    3人2,057,000円1,360,000円
    4人2,557,000円1,710,000円
    5人3,057,000円2,060,000円
    6人3,557,000円2,410,000円

    【注意事項】
    ・世帯の人数は申請時点の数となります。
    ・世帯の人数は、申請者本人、同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下、所得金額480,000円以下の方)、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数となります。
    ・世帯の人数が2人のとき、申請者が申請時点で障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は2,043,000円、非課税相当所得限度額は1,350,000円としてください。
    ・計算方法等は、簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)を確認してください。

    3.申請の必要の有無

    公務員以外の方

    公務員以外の方の申請の要否
    A対象者(1)に該当する方
    【令和4年4月分児童手当受給の非課税者】
    申請不要
    対象者の方に「支給のお知らせ通知書」を送付。
    (発送日:7月8日、振込日:7月22日)
    ※児童手当の対象児童に高校生年齢の姉兄がいる場合、高校生年齢児童分も含みます(申請不要)。
    B対象者(2)に該当する方
    【令和4年4月分特別児童扶養手当受給の非課税者】
    申請不要
    対象者の方に「支給のお知らせ通知書」を送付。
    (発送日:7月8日、振込日:7月22日)
    C対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
    令和4年5月分から令和5年3月分までの間の児童手当の新規請求(転入者以外)または額改定請求(児童増)の認定を受けた方
    【令和4年5月分以降の児童手当受給の非課税者】
    申請不要
    児童手当の受給資格認定後に
    「支給のお知らせ通知書」を送付。
    ※原則として認定月の翌月末に支給
    D対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
    令和4年5月分から令和5年3月分までの間の特別児童扶養手当の新規請求(転入者以外)または額改定請求(児童増)の認定を受けた方
    【令和4年5月分以降の特別児童扶養手当受給の非課税者】
    申請不要
    特別児童扶養手当の受給資格認定後に
    「支給のお知らせ通知書」を送付。
    ※原則として認定月の翌月末に支給
    E対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
    平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを養育する方
    【高校生年齢児童のみを養育している非課税者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
    F対象者(3)の(イ)に該当する方
    【未申告者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
    G対象者(3)の(ウ)に該当する方
    【家計急変者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。

    ※枚方市より児童手当を受給されている方、または枚方市にお住まいで特別児童扶養手当を受給されている方のうち、住民税均等割が課税または未申告の方に対して7月25日(金)に案内文書を送付しました。

    公務員の方

    公務員の方の申請の要否
    A対象者(1)に該当する方
    【令和4年4月分児童手当受給の非課税者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
    B対象者(2)に該当する方
    【令和4年4月分特別児童扶養手当受給の非課税者】
    申請不要
    対象者の方に「支給のお知らせ通知書」を送付。
    (発送日:7月8日、振込日:7月22日)
    C対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
    令和4年5月分から令和5年3月分までの間の児童手当の新規請求(転入者以外)または額改定請求(児童増)の認定を受けた方
    【令和4年5月分以降の児童手当受給の非課税者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
    ※原則として認定月の翌月末に支給
    D対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
    令和4年5月分から令和5年3月分までの間の特別児童扶養手当の新規請求(転入者以外)または額改定請求(児童増)の認定を受けた方
    【令和4年5月分以降の特別児童扶養手当受給の非課税者】
    申請不要
    特別児童扶養手当の受給資格認定後に「支給のお知らせ通知書」を送付。
    ※原則として認定月の翌月末に支給
    E対象者(3)の(ア)に該当する方のうち、
    平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを養育する方
    【高校生年齢児童のみを養育している非課税者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
    F対象者(3)の(イ)に該当する方
    【未申告者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。
    G対象者(3)の(ウ)に該当する方
    【家計急変者】
    申請必要【令和5年2月28日必着】
    詳しくは、「申請方法」をご確認ください。

    ※申請不要な方のうち、給付金の支給を希望されない方は辞退の届出が必要となりますので、以下の「受給拒否の届出書」をダウンロードもしくは電話等で請求し、必要事項を記載のうえ、枚方市役所「子育て世帯生活支援特別給付金担当」窓口へ提出してください。

    受給拒否の届出書

     

    4.申請方法

    必要書類

    以下の必要書類をご用意のうえ、郵送または枚方市役所「子育て世帯生活支援特別給付金担当」窓口へご提出ください。

    1.令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
     <公務員で児童手当受給者の方は所属庁の証明が必要>
    2.申請者(請求者)の本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等のコピー)
    3.振込口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等のコピー)
    4.申請者(請求者)の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(戸籍謄本・住民票等のコピー) ※4は必要な方のみ

    Gに該当する場合(家計急変者)は下記5.6の書類もご提出ください。

    5.簡易な収入(所得)見込額の申立書(ひとり親以外用)
    6.申請者および配偶者等の給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類(令和4年1月以降のいずれか1か月)

    ※感染症拡大防止のため郵送による申請を推奨しますが、万が一の郵送事故(不着や延滞等)がご心配な方は、配達記録の残る方法(特定記録郵便など)でご郵送ください。ただし、その場合の郵送料も申請者負担となります。なお、郵送事故が発生した場合の不利益については責任を負いかねます。

    【郵送・提出先】
    〒573-8666
    枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所 本館3階 子育て世帯生活支援特別給付金担当

    申請期限

    令和5年2月28日【必着】

    5.申請書等様式(1.支給対象者(3)の(ウ)に該当する方)

    申請受付は令和4年7月8日(金)からです。

    6.給付額

    児童1人あたり一律50,000円

    7.支給時期等

    1.支給対象者(1)(2) 令和4年4月分児童手当または特別児童扶養手当受給の非課税者に該当される方

    支   給   日 :令和4年7月22日
    振 込 口 座:児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座
    口 座 名 義:コソダテセタイセイカツシエントクベツキユウフキン(ソノタセタイ)
    問 合 せ 先:枚方市役所 子育て世帯生活支援特別給付金専用コールセンター(TEL:0120-550-116、FAX:072-841-3039)

    1.支給対象者(3) 上記以外の非課税者・未申告者・家計急変者に該当される方

    支給予定日 :申請内容の審査後、原則として認定月の翌月末
    振 込 口 座:指定口座
    口 座 名 義:コソダテセタイセイカツシエントクベツキユウフキン(ソノタセタイ)
    申請(問合せ)先:枚方市役所 子育て世帯生活支援特別給付金専用コールセンター(TEL:0120-550-116、FAX:072-841-3039)
    申請期限:令和5年2月28日【※必着】

    ※申請書の提出は、感染症拡大防止のため可能な限り郵送での提出をお願いします。

    ★申請月の翌月末を過ぎても振込がない、もしくは上記担当より連絡がない場合は申請書が届いていない可能性があります。まずはお問合せください。
    (提出期限までに届かない、不着や紛失等の郵便事故については、当課は責任を負いません。)

    令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

    詳しくはこちらをご参照ください。


    厚生労働省によるその他の生活支援について

    「緊急小口資金」「総合支援資金」や「住居確保給付金(家賃)」についてはこちらをご覧ください。
    (参考:枚方市社会福祉協議会 072-807-3017)


    「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付」に関する″振り込め詐欺”や"個人情報の詐取”にご注意ください

    支給対象者の方に枚方市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに枚方市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。