【令和4年度】後期高齢者医療 被保険者証の定期更新
- [公開日:2022年6月1日]
- [更新日:2022年5月27日]
- ページ番号:45493
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令和4年度は10月に自己負担割合の見直しがあるため8月と10月の2回更新となります
後期高齢者医療の被保険者証は原則として毎年8月1日更新です。令和4年度は制度改正により、令和4年10月1日から窓口の自己負担割合が8月に1割と判定された方のうち、一定以上の所得のある方は2割に再判定されることから、令和4年10月1日は全ての被保険者証が2回目の更新となります。そのため、7月中に送付される1回目の更新となる令和4年度被保険者証(水色)の有効期限は、令和4年8月1日から令和4年9月30日までと短くなります。9月中に送付される2回目の更新となる令和4年度被保険者証(黄色)の有効期限は、令和4年10月1日から令和5年7月31日までとなります。
- 有効期限の過ぎた被保険者証はご自身で破棄していただくか市役所別館2階の後期高齢者医療課へお返しください。
- 新しい被保険者証を受け取られましたら、その日からご利用いただけます。

1回目の被保険者証の送付について(有効期限:令和4年8月1日~9月30日・水色の被保険者証)

2回目の被保険者証の送付について(有効期限:令和4年10月1日~令和5年7月31日・黄色の被保険者証)

簡易書留郵便(転送不要)でお届けします
被保険者証は大切な個人情報として取り扱い、郵便局の配達員が直接手渡しします。受け取りの際、自署または受領印が必要です。郵便局で転居・転送サービスの手続きをしている方でも、当課に送付先変更の申請をされていない場合、転送されません。

配達時に不在の時は
郵便局の配達員が、差出人が「枚方市役所後期高齢者医療課」となっている「書留等不在連絡票」を置いていきます。郵便局の保管期間内(7日間)で、ご都合の良い日に再配達を希望されるか又は直接所管の郵便局でお受け取りください。

郵便局での保管期間が過ぎた場合は
郵便局での保管期間(7日間)が過ぎた場合または郵便局で転居・転送サービスをご利用いただいている場合、転居・転送先へは配達されずに枚方市へ返送されます。
- 同じ宛先に再送希望の場合は、ご連絡をお願いします。
- 当課の窓口でお受け取りを希望される場合は、お越しになる方の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行する顔写真付きのもの)を持参してください。別居のご家族の方がお越しになる場合は「委任状」、ご事情により委任状が提出できない場合は「理由書」が必要です。公的機関が発行する顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は、古い後期高齢者医療被保険者証や介護保険証、年金手帳・診察券・預貯金通帳等、種類の異なる2点以上の書類等で本人確認をさせてただきますので、持参してください。ご不明な点はご連絡をお願いします。

送付先変更申請について
住民票の変更は行わず、長期間の入院等で一時的に大阪府後期高齢者医療広域連合及び当課から送付する書類について、ご自宅以外(ご家族の住所等)をご希望の場合は、事前に送付先変更の申請をしてください。
送付先変更に関するページはこちら (別ウインドウで開く) 福祉施設管理者様宛に作成しているページですが、申請書等様式をダウンロードできます。

その他
例年、7月中は窓口が大変混み合い、待ち時間が1~2時間になる場合もございます。令和4年度は2回目の被保険者証の更新があることから、9月中も窓口が大変込み合うことが予想されます。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 国民健康保険室 後期高齢者医療課 (直通)
電話: 072-841-1334
ファックス: 072-846-2273
電話番号のかけ間違いにご注意ください!