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    (終了)【市独自施策分】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給について

    • [公開日:2022年4月18日]
    • [更新日:2023年2月27日]
    • ページ番号:37665

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    ◎申請は締め切りました。

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    申請は令和4年3月31日で締め切りとなりますが、以下(1)(2)の方は期限が異なりますので至急手続きを行ってください。

     (1)令和4年3月17日から令和4年3月31日までに生まれた新生児のうち特例給付が枚方市から支給される方は、出生日の翌日より15日以内(土日含む)に必要書類をそろえて特例給付の手続きを行ってください。手続済の方は令和4年4月28日(木)に特例給付の支給口座へ給付金を支給予定です。特例給付の手続きをされないと給付金は特例給付の口座へは支給されません。

     (2)令和4年3月17日から令和4年3月31日までに生まれた新生児のうち特例給付が所属庁より支給される公務員の方は、出生日の翌日より15日以内(土日含む。当日必着)に必要書類をそろえて申請ください。給付金は令和4年4月28日(木)に支給予定です。

     ※(1)(2)以外の申請は令和4年3月31日締切。申請期限を過ぎると給付金を支給することはできません。

     ※所得制限限度額や問い合わせ先などは下記をご覧ください。

     ※児童手当制度に対することはこちらをご覧ください。

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    所得制限限度額以上により国の給付金を受け取れない方へ枚方市独自の給付金を支給します

    国施策の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」(以下「一括給付金」という。)では、令和3年9月分の児童手当受給者や、基準日(令和3年9月30日)に対象児童を養育されている方を支給対象としています。
    そのため、所得制限限度額以上の場合は、児童を養育されている状況は同じであっても国施策分の給付金を受け取れません。

    枚方市においては「子供たちを力強く支援し、その未来を拓く」という給付金の趣旨を踏まえ、国施策の給付金を受け取れない方を対象に子ども一人当たり10万円を支給します。

    なお、基準日より後に離婚等をされたり海外から転入されたことで一括給付金を受け取れない方については、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」(以下「支援給付金」という。)が受給できる場合があります。支援給付金についての詳細は、こちらのページをご覧ください。



    国施策の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金についてはこちらをご覧ください。

    1.支給対象 【所得制限限度額以上の方のみ】

    【申請が不要な方】


    (1)枚方市より令和3年9月分の特例給付(中学生以下の児童を養育する所得制限限度額以上の方へ、児童一人あたり月5,000円支給されるもの)を受給された方で、令和4年2月2日時点で枚方市に居住し支給対象児童を養育されている方。
    ◎特例給付支給対象のお子さまに高校生年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの方で未婚の方。就学不問)の兄姉がいる場合は、当該兄姉分も併せて支給します。


    (2)令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育する方で、特例給付を受給される方  (※公務員を除く)

    ★上記(1)(2)の方(新生児を養育する(2)の方は、1月末時点で特例給付認定された方のみ)に対し、令和4年2月15日に「支給のお知らせ通知」を発送しました。

    <以下に該当される方は、受給拒否の届出書を提出してください>

    (1)受給を希望されない方
    (2)離婚(離婚協議中含む)等を事由に、支給対象児童を養育されていない方
    (3)令和4年2月1日以前に枚方市より転出されている方

    【受給拒否の届出締切:令和4年2月21日(月) ※必着】

     

    【申請が必要な方】


    (1)高校生年齢(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの方で未婚の方。就学不問)の児童のみを養育する所得制限限度額以上の方
    (※特例給付の支給対象である中学生以下の児童を養育されている場合は、当該中学生以下の児童と併せて支給するため申請不要です。)

    (2)公務員で、令和3年9月分の特例給付を受給された方

    (3)公務員で、令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育する方で、特例給付を受給される方


    (4)上記(1)から(3)以外の方で、所得制限限度額以上のために国施策の支援給付金を受給できない方も枚方市独自給付金の支給対象とします。ただし、必要書類が(1)から(3)の方とは異なりますので詳細はお問合せください。

    ★申請について★

    申請が必要と思われる方へ2月9日に申請書等を発送しました。必ずしも対象になるとは限りませんので、支給要件等は必ずご自身で確認してください。
    また、申請書が届かない方でも対象となり得る場合がありますので、申請書が必要な場合は以下からダウンロード、または電話等で請求してください。なお、電子申請も可能です。

    ※原則として、支給対象児童の主たる生計維持者(所得の高い方)を申請者としてください。公務員の方は、令和3年9月分の特例給付を受給された方を申請者としてください。

    【 申請期限 】


    令和4年3月31日(必着)です。

    ※新生児については、児童手当の申請期限と同様に15日特例を設けます。
      例:令和4年3月30日に出生した場合は、翌日から起算して15日以内(同年4月14日まで。必着)に申請すれば可とします。

    なお、支給を受ける銀行口座などを解約、変更等している場合、手続きが必要です。令和4年3月31日までに振込できない場合は給付金の支給決定が無効となりますので、必ず担当までご連絡ください。


    2.所得制限限度額について

    所得制限限度額
    扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 
     0人 622 833.3
     1人 660 875.6
    2人698917.8
     3人 736 960
     4人 774 1002
     5人 812 1040

    「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限限度額を確認します。
    (注)
    1.扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童等を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で令和2年12月31日において生計を維持したものの数をいう。
    2.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
    3.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

    3.支給基準

    申請が不要な方、申請が必要な方、いずれも以下の基準を満たす必要があります


    1.申請者が基準日(令和3年9月30日)および申請時点(申請が不要な方については、令和4年2月2日。以下同じ)において枚方市に居住されており、今後も引き続き枚方市に居住予定

    2.基準日、申請時点の両時点において、支給対象児童を養育している


    ★ただし、所得制限限度額以上のために国施策の支援給付金を受給できない方で枚方市独自給付金の対象となる方については、国施策の支援給付金の支給基準に準ずるものとします。


    4.支給時期

    【申請が不要な方】
    ●令和4年2月28日に支給済みです(令和4年1月末までに特例給付の認定がおりた方のみ※)。

    ※2月末に支給されなかった方(令和4年1月以降生まれの新生児を養育される方 など)については、特例給付の認定後に給付金を支給します。原則として、特例給付認定後の翌月末に支給します。

    ★受給を希望されない場合や支給要件に該当されない方は、支給のお知らせ通知が届いた後に「受給拒否の届出書」をご提出ください★
    拒否のお申し出がない方へ、後日支給します。

    【申請が必要な方】
    原則として、認定月の翌月末に支給予定です。

    ※「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意を!!!

    自宅や職場などに国や都道府県、市町村の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


    問い合わせ先

    子育て世帯への臨時特別給付金担当
    枚方市役所 別館3階

    〒573‐8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号
    TEL 072-841-1419
    FAX 072-841-3039

    午前9時~午後5時30分(土日祝除く、第4日曜日のみ午前9時~午後5時)