住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
- [公開日:2022年2月28日]
- [更新日:2022年6月20日]
- ページ番号:37633

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
※令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について:令和4年4月26日、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)の中で、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型の給付を行うこととなりました。本市においても現在、その準備を進めています。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。なお、今回の見直しは、既に本給付金を受給された世帯に、再度支給されるものではありません。

対象者
令和3年12月10日に日本国内で住民登録されており、かつ、(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
ただし、住民税が課税されている者の被扶養者である世帯を除く。

(1)令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます。)
※対象世帯には、1月31日に枚方市から確認書を送付済みです。

(2)令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます。)ただし、既に本給付金を受給された世帯は支給対象となりません。
※対象世帯には、6月下旬より枚方市から確認書を送付する予定です。

(3)家計急変世帯
新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、(1)、(2)と同様の事情にあると認められる世帯
※世帯全員のそれぞれの1年間の収入が、市民税均等割が非課税となる水準に相当する額
(図1参照)以下である世帯。
※申請時点で住民登録がある市区町村へ申請が必要です。

支給額
1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)

受給方法

(1)令和3年度住民税非課税世帯
●令和3年1月1日以前から枚方市内に住民票がある場合
対象と思われる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた確認書を1月31日に送付済みです。必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送ください。
※ここで言う、対象と思われる世帯とは、世帯員の全員が住民税非課税である世帯のほか、未申告の者が含まれる世帯等が含まれます。ご自身の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
●令和3年1月2日以降に転入された場合
令和3年度住民税非課税であることを枚方市から前住所地に照会します。
非課税であることが確認できた世帯には、確認書を2月1日に送付済みです。
住民税非課税世帯の確認書の返送期限:確認書をご覧ください。
令和4年2月15日現在、確認書が届いていない方については、申請が必要な場合があります。支給要件を確認の上、要件に該当すると思われる方については、コールセンターへお問い合わせください。

(2)令和4年度住民税非課税世帯
●世帯の全ての方が、令和3年12月10日以前から枚方市に住民票がある場合
対象と思われる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた確認書を6月下旬に送付予定です。必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送ください。
※ここで言う、対象と思われる世帯とは、世帯員の全員が住民税非課税である世帯のほか、未申告の者が含まれる世帯等が含まれます。ご自身の課税状況により、対象となる世帯である場合のみご返送ください。
●世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付資料と一緒に、枚方市に、直接または郵送でご提出ください。
申請書については準備出来次第、ホームページに載せる予定です。

(3)家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。ホームページから申請書を印刷し必要事項を記入の上、添付書類(給与明細等)とともに提出ください。様式の送付が必要な方はコールセンターへご依頼ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
家計急変世帯の申請書提出期限:令和4年9月30日(金)

申請について
原則、郵送で申請をお願いします。同封の返信用封筒もしくは下記の封筒貼付用宛先用紙もご活用ください。
受付時間は9:00~17:30(平日 月~金、祝日除く)
◆枚方市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口
枚方市岡東町12-1 ひらかたサンプラザ1号館6階602号室

支給時期
市が確認書または申請書を受理した日から3週間程度でご指定の口座へ振込します。
(申請書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)
詳しくは振込通知書または支給決定通知書をご確認ください。

その他

(1)令和3年度(令和4年度)住民税非課税世帯
●住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
●世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
●一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
●給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
●住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度(令和4年度)住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
●本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日(令和4年度については令和4年6月1日となります))現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
※修正申告等により令和3年度住民税が課税から非課税になった場合
基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、枚方市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。
●租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付金の対象とはなりません。

(2)家計急変世帯
「住民税非課税相当水準以下」の判定方法
●令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入を年収に換算して判定します。
●収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
(※)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(※)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下の図1をご確認ください。
(※)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
●申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(※)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(※)基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一世帯の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
家計急変世帯の提出書類は以下の通りです。
◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請用紙(請求書)
◆簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
……運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
◆申請・請求者の状況を確認できる書類のコピー
……申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)
◆戸籍の附票の写し(コピー)
……令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
◆受取口座を確認できる書類のコピー
……通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
◆「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類又は令和4年中の収入の見込み額のコピー
……任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細

(3)DV等により避難されている方へ
DV等避難者については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者含む)が非課税である場合には、支給対象となります。
DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)が、既に臨時特別給付金を受け取っている場合でも、当該DV等避難者(同伴者含む)が非課税である場合には、支給の対象となります。
該当されると思われる方は、申請が必要となります。コールセンターにご連絡ください。

(4)配偶者と離婚された方へ
●基準日以前に離婚された方
元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和3年度住民税非課税である場合には、住民税非課税世帯として給付金の対象となります。
基準日時点の世帯が令和4年度住民税課税であった方は、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当水準となった場合には、家計急変世帯として給付金の対象となります。
●基準日の翌日以降に離婚された方
住民税非課税世帯と同程度の収入となった場合でも、住民税非課税世帯に対する給付の対象となりません。
基準日の世帯(離婚前の世帯)が令和4年度住民税課税世帯であった場合は、家計急変の要件を満たせば、家計急変世帯として給付金の対象となります。
該当されると思われる方は、申請が必要となります。
離婚された方の提出書類は以下の通りです。
〔 住民税非課税世帯 〕
◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする場合)(申請書については準備出来次第、ホームページに載せる予定です。)
◆戸籍等の離婚が証明できる書類
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
◆受取口座を確認できる書類のコピー
◆令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和4年度住民税非課税証明書の写し(コピー)」(令和4年1月1日時点で住民票が枚方市にある方は必要ありません。)
〔家計急変世帯〕
◆住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
◆戸籍等の離婚が証明できる書類
◆申請・請求者本人確認書類のコピー
◆受取口座を確認できる書類のコピー
◆簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
◆「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類又は令和4年中の収入の見込み額のコピー
……任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
ダウンロード用ファイル
封筒貼付用宛先用紙
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変者世帯分)申請書(請求書)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変者世帯分)申請書(請求書)記入例
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)記入例
申立書(収入の挙証資料がない場合)
制度案内チラシ
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問い合わせ
枚方市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-722-101
FAX:072-841-5711
受付時間 :9:00~17:30(平日 月~金、祝日除く)
制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。
電話:0120‐526‐145
受付時間:9:00~20:00(土日祝を除く)