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あしあと

    「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に」(特定商取引法改正)

    • [公開日:2021年8月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:35754

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    特定商取引法が改正されました

    注文していない商品を一方的に送り付けて代金を請求する、いわゆる「送り付け商法」に関して令和3年7月6日より改正特定商取引法が施行されました。これにより「売買契約に基づかないで送付された商品」を消費者は直ちに処分することが可能になります。

    1:商品は直ちに処分可能

    注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分すること ができます 。

    2:事業者から金銭を請求されても支払不要

    一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

    3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

    一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら枚方市立消費生活センターへご相談ください。


    ※令和3年7月5日までは改正前の法律が適用されるため、それまでに届いた商品は使用せずに保管し14日間経ってから処分するようにしてください。


    チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」