小中学校支援学級等就学奨励費
- [公開日:2022年6月27日]
- [更新日:2022年6月28日]
- ページ番号:35548
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対象者

枚方市内に居住し、次のいずれかに該当する児童・生徒の保護者
- 市立の小・中学校の支援学級に在籍する児童・生徒(ただし、生活保護を受けている世帯および就学援助を受けている世帯は、通学費、職場実習交通費、交流および共同学習交通費のみ対象です。)
- 市立の小・中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行規則に規定する特別の教育課程(通級指導教室「ことばを育てる教室」「きこえとことばの教室」)による教育を受ける児童・生徒
- 市立の小・中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に該当する児童・生徒
区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね〇.三未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの |
知的障害者 | 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
肢体不自由者 | 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
病弱者 | 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの |


支給基準
対象者世帯の合計所得が基準額を超える場合は、支給対象になりません。(ただし、通学費、職場実習交通費、交流および共同学習交通費は除く。)
認定基準額(参考・令和4年度(2022年度))
(注)家族構成・年齢等により認定基準額は多少異なります。
世帯 | 世帯の合計所得 |
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2人世帯 | 約453万円 |
3人世帯 | 約594万円 |
4人世帯 | 約704万円 |
5人世帯 | 約860万円 |
6人世帯 | 約999万円 |
7人世帯 | 約1,127万円 |


申請手続
支援学級等就学奨励費支給申請書は、各市立小・中学校で配付します。
教育委員会が指定した期限までに、在籍する小・中学校に提出してください。
※なお、学校教育法施行令第22条の3に該当し、申請される場合は教育委員会教育支援室 学校支援課までご連絡をお願いします。

添付書類(例)
- 給与所得者(会社員等)
令和4年度市・府民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)が必要(ア) - 事業所得者(自営業等)
令和4年度市・府民税納税・税額決定通知書が必要(イ)
(注)総所得金額と扶養状況が記載されたもの - (ア)または(イ)の証明書が提出できない人
令和4年度市・府民税課税証明書または非課税証明書が必要
(注)総所得金額と扶養状況が記載されたもの
※学校教育法施行令第22条の3に該当される場合は、医師の診断書等の提出が必要です。
※通級指導教室に通う児童・生徒の申請についても保護者の所得審査をおこないます。


支給対象・支給額

1. 市立の小・中学校の支援学級に在籍する児童・生徒および市立の小・中学校の通常の学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に該当する児童・生徒(支給額は令和4年度・年額)
支給対象 | 支給額 |
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小学校1~6年生 | 6,620円 |
中学校1~3年生 | 12,525円 |
支給対象 | 支給額 |
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小学校1年生 | 25,555円 |
中学校1年生 | 28,990円 |
支給対象 | 支給額 |
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小学校1~6年生 | 学校給食費の2分の1相当額 |
中学校1~3年生 | 実費の2分の1相当額 |
- 修学旅行費
修学旅行に必要な交通費、宿泊費、見学料等の2分の1相当額 - 校外活動費(宿泊あり)
校外活動に必要な交通費、宿泊費および見学料の2分の1相当額 - 通学費
自宅から在籍する学校までの交通費相当額またはその2分の1相当額
(注)所得額により異なります。 - 職場実習交通費
中学校の教育課程に従い、学校外の事業所等において、校長の管理のもとに生徒が現場実習に参加する場合の交通費相当額または交通費の2分の1相当額
(注)所得額により異なります。 - 交流および共同学習交通費
学校教育の一環として特別支援学校または他の小・中学校の支援学級の児童、生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な交通費相当額または交通費の2分の1相当額
(注)所得額により異なります。

2. 市立の小・中学校の通常の学級に在籍し、学校教育法施行規則に規定する特別の教育課程(通級指導教室「ことばを育てる教室」「きこえとことばの教室」)による教育を受ける児童・生徒
- 通学費
自宅または在籍する学校から特別の教育課程を受ける場所までの交通費相当額またはその2分の1相当額
(注)所得額により異なります。


支給時期
学用品・通学用品購入費、学校給食費(小学校分)については、4月~9月分を11月末に、10月~3月分を3月末(中学校給食費は4月末)に支給します。
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 教育支援室 学校支援課 (直通)
電話: 050-7105-8043
ファックス: 072-851-2187
電話番号のかけ間違いにご注意ください!