後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
- [公開日:2021年9月24日]
- [更新日:2022年5月11日]
- ページ番号:35152
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療の傷病手当金について
給与等の支払いを受けている後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたことにより、労務に服することができなかった場合、傷病手当金を支給します。

対象者
以下の要件を全て満たす方
・ 後期高齢者医療の被保険者で給与の支払いを受けている方
・ 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われたため、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなかった方

支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 支給対象となる日数
※ 給与等の一部又は全部を受けることができる場合は、傷病手当金の支給額が調整されることや支給されない場合があります。また、1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間
令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間で、療養のため就労できない期間
(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請方法
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(最大で4種類)をご記入いただき、国民健康保険室後期高齢者医療課へ提出してください(郵送でも受け付けします)。
申請書の様式はこちら : 大阪府後期高齢者医療広域連合 申請書ダウンロード(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 国民健康保険室 後期高齢者医療課 (直通)
電話: 072-841-1334
ファックス: 072-846-2273
電話番号のかけ間違いにご注意ください!