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    【重要】生涯学習市民センターの施設利用中止期間の延長等について

    • [公開日:2021年5月28日]
    • [更新日:2021年5月28日]
    • ページ番号:34982

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    生涯学習市民センターの施設利用中止期間の延長等について

    平素より、生涯学習市民センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

    大阪府に「緊急事態宣言」が発出されたため、生涯学習市民センターの各諸室、ロビー、湯沸かし室等の利用については、5月31日(月)まで中止とさせていただいておりますが、「緊急事態宣言」が6月20日(日)まで延長されたことに伴い、センターの利用中止期間も同日まで延長させていただきます。

    また、生涯学習市民センターで開催される事業(イベント)もあわせて中止または延期します。

    利用中止期間において既に使用料をお支払いいただいている利用者のみなさまには、全額還付させていただきます。

    なお、利用中止期間中も窓口や電話対応は行っておりますが、開館時間は午前9時から午後8時までとさせていただきます。(日曜日・祝日は通常どおり午後5時まで。)

    利用者のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

    1.施設利用及び事業(イベント)中止期間

    令和3年4月26日(月)から令和3年6月20日(日)まで

    なお、状況の推移により期間は変更する場合がございます。

    2.利用中止期間における窓口及び電話対応時間について

    午前9時から午後8時まで(日曜日・祝日は通常通り午後5時まで)

    3.印刷室のご利用について

    印刷室は引き続きご利用いただけます。

    ただし、ご利用にあたっては、1団体につき2名までの入室としていただき、複数団体の入室は認めません。

    4.使用料の還付について

    「緊急事態宣言」の発出による利用中止及び、新型コロナウイルスを理由とした利用中止については、全額還付いたします。

    ※還付手続きについては、できる限り大阪府における外出自粛要請が解除された後にお願いします。その際は、センター使用許可書(兼領収書)を窓口にご持参ください。