新型コロナウイルス感染症死亡弔慰金のお知らせ
- [公開日:2021年3月9日]
- [更新日:2022年11月9日]
- ページ番号:33972
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新型コロナウイルス感染症により亡くなられた市民のご遺族へ弔慰金を支給する制度を創設
新型コロナウイルス感染症による未曽有の社会的混乱にある中、この未知の病に苦しみ、お亡くなりになられた皆様には弔慰の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に対しましては心よりお悔やみを申し上げます。
枚方市では、現在の新型コロナウイルス感染症による社会的状況を鑑み、同感染症で亡くなられた枚方市民のご遺族に対し、弔慰金を支給する制度を創設いたしましたのでご案内いたします。

1.支給の対象となる方
新型コロナウイルス感染症により死亡した市民(死亡日時点で枚方市に住所(住民基本台帳に登録されている)を有していた者に限る。)の遺族で、亡くなられた時点における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、最先順位のご遺族に支給されます。

2.支給の順位
亡くなられた市民の死亡時の配偶者※1(順位1)、子(順位2)、父母※2(順位3)、孫(順位4)、祖父母※3(順位5)、兄弟姉妹(順位6)
※1:死亡の当時、事実上の婚姻関係と同様の事情にあったものを含む
※2:父母については、養父母、実父母の順
※3:祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順

3.同順位のご遺族が2人以上いる場合
同順位の遺族が2人以上あるときは、「支給の額」を人数で除して得た額を支給しますが、代表者として1人を選任して申込みをしてください。代表者への支給は、同順位の全員に対して支給したものとみなします。

4.支給の額
新型コロナウイルス感染症により死亡した市民一人につき10万円

5.申込みに必要な書類
(1)新型コロナウイルス感染症死亡弔慰金申込書兼請求書
(2)新型コロナウイルス感染症による死亡を確認できる死亡診断書(写し可)
(3)亡くなられた方との続柄及び遺族の順位が分かる戸籍の全部事項証明書(戸籍(除籍)謄本)
(4)申込者の身分証明書の写し
※運転免許証、パスポート、個人番号カード(通知カード不可)、顔写真付住基カード等
(5)振込口座を確認できる通帳又はキャッシュカードの写し
(6)委任状
※申込者の代わりに手続きをされる場合に提出が必要です。
(7)枚方市新型コロナウイルス感染症死亡弔慰金申込等同意届出書
※同順位者が2名以上いる場合に提出が必要です。

6.受付開始・申込方法
令和3年3月9日より郵送又は窓口(危機管理室)にて受け付けます。
※申込みの際は、記入漏れや不備、必要書類の添付漏れがないかをご確認ください。
※申込書兼請求書等は枚方市ホームページ(このページ)からダウンロードしていただくか又は危機管理室窓口で配布いたします。
※窓口受付:9時~17時30分(土日祝日を除く)

7.申込期限(消印有効)
(1)令和3年3月9日以降に亡くなられた場合については、死亡日から起算して3カ月以内に申込みを行ってください。
(2)令和3年3月8日以前に亡くなられた場合については、令和3年3月9日から3カ月以内(令和3年6月8日(火)まで)に申込みを行ってください。

8.提出様式
提出様式一覧
様式第1号_枚方市新型コロナウイルス感染症死亡弔慰金申込書兼請求書(サイズ:106.70KB)
様式第2号_委任状(サイズ:374.24KB)
※申込者の代わりに手続きをする場合のみ提出。
様式第3号_枚方市新型コロナウイルス感染症死亡弔慰金申込等同意届出書(サイズ:391.93KB)
※同順位者が2名以上いる場合のみ提出。

9.その他
・死亡診断書から新型コロナウイルス感染症による死亡の事実が確認できない場合でも、類する証明書等により事実が認められる場合があります。
・事実上婚姻関係と同様の事情にある方が請求される場合は、その事実を明らかにできる書類が必要です。
・申込受付後に内容確認及び審査を行います。受付から結果の送付まで時間を要する場合がありますのでご了承ください。

10.申込先・お問合せ
枚方市役所 危機管理政策課
住所:(573-8666)大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号
電話:072‐841-1147
ファクス:072-841-3092
お問い合わせ
枚方市役所 危機管理部 危機管理政策課
電話: 072-841-1147
ファックス: 072-841-3092
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