住居確保給付金 について~再支給に係る手続きが可能となりました~
- [公開日:2022年4月11日]
- [更新日:2022年4月11日]
- ページ番号:33910
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住居確保給付金の再支給に係る手続きについて
今般、生活困窮者自立支援法施行規則が改正され、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、令和3年11月30日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。
また、3か月間の再支給の申請期間を令和4年3月末日まで延長する予定です。
収入・資産要件を確認する必要がありますので、再支給に係る手続きは、事前にご連絡ください。
【問合せ先】
枚方市役所 別館1階 福祉事務所 健康福祉総合相談課
電話 072-841-1401
FAX 072-841-5711

住居確保給付金の支給期間の延長等について【令和3年1月から制度が改正】

住居確保給付金とは
住宅確保給付金は、離職等により経済的に困窮している方を対象とし、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から直接家主さんへ支給する制度です。

支給期間の延長等について
この度、新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、支給期間の延長及び支給要件について令和3年(2021年)1月より改正されました。

改正内容
(1)支給期間の延長
原則3か月(最長9カ月)としていた支給期間について、令和2年(2020年)度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12カ月まで延長可能となりました。
(2)求職活動要件について
10カ月から12カ月目の方は申請の理由を問わず、常用就労(期間の定めのない(又は期間の定めが6カ月以上)の労働条件)を目指す就職活動が必要となります。
(3)資産要件が基準額の3月を超えないこと
(下記の※資産要件をご覧ください)

支給要件
収入、資産状況や求職活動の内容などの要件があります。
(1)離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していること
(2)収入や資産が下記の収入基準額や資産要件の範囲であること
(3)離職等の前に、主たる生計維持者であったこと
(4)住居を喪失していること、または家賃を払えず枚方市内の住居等を喪失するおそれがあること
(5)就労能力及び就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職活動を行うことまたは行っていること
(6)国の雇用施策により給付等(職業訓練受講給付金等)及び地方自治体が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に 属する者が受けていないこと
(7)申請者及び申請者と同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
収入基準額(月額) | 122,000円以下 | 176,000円以下 | 221,000円以下 | 263,000円以下 | 304,000円以下 | |
資産要件 | 申請・延長・再延長 | 504,000円以下 | 780,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,000,000円以下 |
資産要件 | 再々延長 | 252,000円以下 | 390,000円以下 | 500,000円以下 | 500,000円以下 | 500,000円以下 |

支給額・支払方法
住居確保給付金は家賃月額分(共益費・管理費は対象外)で支給額は下記のとおりです。
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 38,000円 |
2人世帯 | 46,000円 |
3~5人世帯 | 49,000円 |
6人世帯 | 53,000円 |
7人以上世帯 | 59,000円 |
【支給方法】住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み
【支給期間】3カ月(一定の条件により3カ月ごとに12カ月の範囲内で延長可)

申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
・離職証明書類(雇用保険受給資格者証等)
・収入関係書類(直近3カ月の給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金支払通知等)
・申請世帯全員分の収入が確認できる書類(預貯金通帳等)
・ハローワークカード(求職受付票)
・住宅賃貸契約書
・その他 当窓口が必要と判断するもの

申請書について
(1) 住居確保給付金申請書(様式1-1)
(2) 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
(3) 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
(4) 住居確保給付金支給申請書(期間延長及び再延長、再々延長の場合)(様式1-2-2または様式1-2)
※申請時以降に世帯人員に変更がある場合は様式1-2をご利用ください。
ご不明な場合は福祉事務所 健康福祉総合相談担当までご連絡ください。
(5) 自立相談支援機関報告様式(様式9)
住居確保給付金申請書一式
住居確保給付金申請書一式(pdfファイル)
住居確保給付金申請書(様式1-1)
住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)
住居確保給付金支給申請書(期間延長及び再延長、再々延長の場合)(様式1-2-2)
住居確保給付金支給申請書(期間延長及び再延長、再々延長の場合)(様式1-2)
自立相談支援機関報告様式(参考様式9)
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住居確保給付金に関するこれまでのご案内
・住居確保給付金の対象者拡大について~令和2年4月30日から求職活動要件が緩和されました~(別ウインドウで開く)
・住居確保給付金~支給期間の延長等について令和3年1月から制度改正がされました~(別ウインドウで開く)

相談窓口
窓口は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予約制としております。
郵送による申請もご利用ください。
枚方市役所 別館1階 福祉事務所 健康福祉総合相談課
電話 072-841-1401
FAX 072-841-5711
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課
電話: 072-841-1401
ファックス: 072-841-5711
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